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トップページ → 3時間で学ぶ“残業・問題社員・メンタル対策”徹底解説

人事労務セミナー 東京都渋谷区開催  終了


このセミナーでは、短時間で多くの企業が抱える3つの人事労務管理上の課題である「残業」、「問題社員」、「メンタルヘルス」について解説します。

実際の事例を活用しながら、具体的かつわかりやすく説明するとともに就業規則の規定例、書式等も提案します。また、来年4月施行される改正労働基準法について説明します。

経営者、人事担当者のご受講をお待ちしております。


下記に一つでもあてはまる方は、是非セミナーにお越しください!

  • 長時間労働している社員が多く見受けられ、全体的に残業手当が増加している・・・。
  • 社員の行方不明、勤務時間中の私用メール等、問題社員の対応に困っている・・・。
  • うつ病で休職する社員が多くなっており、休職・復職の判断で迷っている・・・。
  • パワーハラスメントについて、会社内で対応が不十分である・・・。

1.残業対策
(1)残業による問題点
 残業問題については、多くの企業でお悩みを抱えていらっしゃいます。
 残業すなわち長時間労働では、次のような問題が生じることが懸念されます。安全配慮義務違反になれば、社会的信用が損なわれることにつながり、ひいては優秀な社員の採用・定着に悪影響が出ます。

  • 過重労働が原因でメンタルヘルスに関する問題が発生。結果として、企業の安全配慮義務違反が問われることもあります。
  • 時間外労働手当が発生します。これにより、企業の人件費負担が増加します。ダラダラ残業が実態だった場合、労働生産性が著しく低下します。
  • 長時間労働が続き、家庭内コミュニケーションが極端に少なくなります。

(2)残業対策事例の紹介、小冊子「こうすれば残業を劇的に削減!」を配布
 上記のような事態になる前に、適切な残業対策を講じなければなりません。
 セミナーでは、弊社の
小冊子「こうすれば、残業が劇的に削減!」を参加者全員に配布し、効果的な残業対策を提案します。
 また、そのためには、どうすべきかという点を実際に企業で活用した事例を用いてセミナーでは、解説していきます。また、就業規則の規定も大切ですので、例をあげて説明します。

(3)改正労働基準法の解説
 改正労働基準法が来年施行されます。
 その中で、法定外時間外労働が60時間を超えますと、50%増になります。
 極端なケースですと、深夜残業がからみますと75%増になるケースがあります。 セミナーでは改正労働基準法における就業規則規定例や様式例も取り上げて解説します。

2.問題社員対策
(1)行方不明対策
 例えば、最近では行方不明の相談が増えています。
 行方不明にも色々ありまして、本当に会社が来るのが嫌で行方不明になる人、金銭を横領して行方不明になる人、借金取りから逃げて行方不明になる人等です。

 この場合、こうした社員を放置しておきますと、問題になるため会社としては解雇を考えることになります。しかし、行方不明で困るのは、解雇に関する通知が本人のところに届かないことです。

 そのため、こうした状況に対応できる就業規則上の規定作りが重要になります。また、金銭横領のケースでは懲戒解雇も考慮する必要があります。

 こうした対応について、実際にケースをまじえて解説します。

(2)その他の問題社員対策
 この他にも、勤務中の私用メール、モニタリング等、代表的な問題社員対策事例を取り上げます。

3.メンタルヘルス対策
 最近は、メンタルヘルスに関するご相談が増えています。

(1)メンタルヘルス対象者の年齢幅の拡大
 ご相談の中で実感していますのは、若い社員のメンタル不調者が増えていることです。
 もともと、中堅社員、中間管理職に関するご相談はありました。仕事に対する責任が増加し、部下への指導、さらには過重労働等の問題があります。また40歳を過ぎるころから体力面にも不安が出てきます。従って、こうした方々は、まじめな性格であればある程、メンタルヘルスに関する問題は出てくることは理解できます。
 ただ、若い社員については、正直、「本当にうつ病か?」と思われる事案もあります。また、主治医は比較的患者よりに診断するケースもあり、結果的に休職を認めざるを得ない問題もあります。
 こうした、メンタルヘルスに関する問題について、深く切り込んで、企業の対策を提案したいと考えています。

(2)休職と復職の取り扱い
 メンタルヘルスにおいては、休職と復職の取り扱いが重要になります。
 例えば、休職して復職できずに休職期間が満了すると退職になるように規定されているケースがあると思います。
 ただ、この点を注意して、いかにも怪しげなケースがあります。
 例えば、仮に休職期間を1年間としているとしましょう。

 この時に、例えば11か月休んでいたものが、休職期間満了直前になって復職するケースがあります。そして、復職後しばらくするとすぐに休職するケースもあります。

 いわば、休職と復職を繰り返すパターンです。
 さすがに、「これは本当か?」と思うこともありますが、医者の労務不能診断が出ているにも関わらず、無理やり休職を認めないというのも、難しい面があります。

 それでは、どうするのか。
 こうした内容について、就業規則の規定例と医者等の対策をセミナーでご提案させていただきます。
 やはり、このような状態を放置すると、まじめに働く人は割に合いませんので、しっかりとした対策が必要です。

(3)パワーハラスメント対策
 パワーハラスメントに関するご相談も増えています。先日も、ある企業のご依頼で、ハラスメント対策マニュアルの作成を行いました。また、パワーハラスメントと上司の適切な指導との区別が難しく、企業の対策も悩ましいものがあります。

 また、パワーハラスメントが労災に認められやすくなっており、この理由についても解説を行っていきたいと思います。

 
さらに付け加えますと、労働契約法において企業に安全配慮義務が求められています。そして、この安全配慮義務に違反しますと、会社は裁判で損害賠償請求されてしまうリスクがあります。

 この場合、最も怖いのが、死亡がからむケースです。
 つまり、パワーハラスメントが原因でうつ病にり患し、自殺する場合です。
遺族としては、当然黙ってはいないでしょう。一歩間違えば泥沼化するリスクがあります。

 パワーハラスメントについては、未然防止が大切です。
 セミナーを通じてパワーハラスメントの現状と対策を理解していただきたいと考えています。


日 時 2009年11月19日(木)13:30~16:30 (開場13:00)
場 所 FORUM8  4階 402号室 
(東京都渋谷区道玄坂2-10-7)
TEL:03-3780-0008
内 容 1.残業対策
・高まる残業対策の必要性
・残業に関する法的知識の整理
・改正労働基準法の概要
・残業対策事例の紹介

2.問題社員対策
・相談増加傾向にある問題社員の実情
・問題社員対策事例の紹介


3.メンタルヘルス対策
・社員が精神疾患にかかったら
・私傷病休職制度(休職の判断、病状報告)
・休職・復職を繰り返す社員には
・復職可否の判断基準と退職・解雇
・労災認定の考え方
・パワーハラスメントとメンタルヘルス
定 員 20名
講 師 坂本直紀

特定社会保険労務士。中小企業診断士。1968年生まれ。東京都出身。明治学院大学法学部卒業後、大手製造業で法務を経験。その後坂本社会保険労務士事務所を開設し、就業規則・賃金制度等を中心に業務を行う。2008年4月に坂本・深津社会保険労務士法人の代表社員となり現在に至る。著書に「判例にみる労務トラブル解決の方法・文例」中央経済社(共著)、他多数。
深津伸子

特定社会保険労務士。滋賀県出身。青山学院大学文学部卒業。アパレル会社に入社。2003年9月に労働問題を多数取り扱うロア・ユナイテッド法律事務所内にてロア・ユナイテッド社労士事務所を開業。人事・労務管理等の相談指導、就業規則、諸規程等の作成・変更等を行う。2008年4月に坂本・深津社会保険労務士法人の代表社員となり現在に至る。著書に「職場のメンタルヘルス対策の実務と法」民事法研究会(編著)、他多数。
参加料 3,000円(税込)



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執筆紹介
(今年の主な執筆です。)
企業実務5月号 ビジネスガイド5月号 キャリアサポート(キャリアクリエイツ)4月号 開業社会保険労務士専門誌SR(日本法令)
企業実務5月号(日本実業出版社)
ポイント制退職金について執筆しました。
(担当:坂本)
ビジネスガイド5月号(日本法令)
相談室:派遣社員直接雇用時の労働条件について執筆しました。
(担当:深津)
キャリアサポート(キャリアクリエイツ)
4月号 秘密管理に関する問題について執筆しました。
(担当:坂本)
5月号 管理監督者に関する問題について執筆しました。
(担当:深津)
開業社会保険労務士専門誌SR(日本法令)
特集記事「偽装管理職・名ばかり管理職、偽装請負」について執筆しました。
(担当:深津)

Q&A労働契約法と改正パートタイム労働法等のポイント Q&A労働契約法の解説
Q&A労働契約法と改正パートタイム労働法等のポイント(新日本法規)
雇用対策法の改正について執筆しました。
(担当:深津)
Q&A労働契約法の解説
(ぎょうせい)
労働契約に関する原則について執筆しました。
(担当:深津)

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基本的に就業規則の改訂、社内研修、人事制度の見直し、セミナー等は全国対応です。

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