出張旅費規程

経営理念

  1. 顧客のニーズに応える商品およびサービスの提供を行う。
  2. 従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
  3. 地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章  総則

(目的)
第1条この規程は、就業規則第○条に基づき、役員または従業員が社命により、出張または赴任する場合の手続き、旅費について定めたものである。
(適用範囲)
第2条この規程は、役員及び全ての従業員について適用する。
(旅費の種類)
第3条この規程でいう旅費とは次のものをいう。
(1)日帰り出張旅費
(2)宿泊出張旅費
(3)赴任旅費
(旅費の定義)
第4条この規程に基づく旅費とは、交通費、宿泊費のことをいう。
2 赴任旅費の場合は、前項以外に荷造運送費、運送保険料も旅費に含むものとする。
(出張の定義)
第5条出張とは、従業員が自宅または通常の勤務地を起点として、片道100キロ以上の目的地に移動し、職務を遂行するものをいう。
(出張の区分)
第6条出張は、以下のとおり区分する。
(1)日帰り出張:
日帰り出張とは、片道100㎞以上の用務先に赴き、当日中に帰着することが可能なものであり、所属長が認めたものとする。
(2)宿泊出張:
宿泊出張とは、日帰り出張以外の地域への宿泊を伴う出張であり、所属長が認めたものとする。
(交通機関)
第7条利用する交通手段は、原則として、鉄道、船舶、飛行機、バスとする。
2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、タクシーまたは社有の自動車を利用できるものとする。
(交通費の計算)
第8条交通費は、最も経済的な順路や方法に基づいて計算する。
2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、実際に通過した順路や方法に基づいて計算する。
3通勤手当として定期券を支給している場合は、その区間については除外して、交通費を計算するものとする。
4 従業員が上司に随行し、上司と同等の列車を利用する等の特段の事情がある場合は、上司の規定額に基づき、計算するものとする。

第2章  出張手続

(出張の申請)
第9条出張を命ぜられた者は、あらかじめ所定の様式を所属長に提出して、承認を受けるものとする。
(旅費の仮払い)
第10条出張を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に届け出ることで、概算額の仮払いを受けることができる。
(出張予定の変更)
第11条出張中において、予定していた経路または日程を変更する事態が生じた場合は、直ちに所属長に連絡し、承認を得なければならない。
(出張中の事故)
第12条出張中のものが、発病または災害等により、やむを得ず滞在した場合は、宿泊費を支給する。
2 前項の支給を受ける場合は、医師の診断書または事実の証明がある資料を添付して、所属長の承認を得なければならない。
(旅費の不支給)
第13条出張に係る旅費が社外から支払われる場合は、本規程に基づく旅費は支給しないものとする。
2 会社の施設または縁故先に宿泊し、宿泊費の負担を要しない場合は、宿泊費は支給しないものとする。
(出張中の出費)
第14条出張中において、業務のための出費が別に必要となった場合は、所属長の承認を得ることにより、実費を支給する。
(出張報告)
第15条出張者が出張より帰社した場合は、所属長に出張結果について報告しなければならない。
(旅費等の精算)
第16条出張業務が終了後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。

第3章  日帰り出張

(日帰り出張の日当)
第17条日帰り出張したときは、別表1に定める区分に基づき、交通費及び日当を支給する。
(宿泊出張への変更)
第18条やむを得ない事由により、宿泊を要したときは、所属長の承認の上、日帰り出張から宿泊出張へ変更することができる。

第4章  宿泊出張

(宿泊出張の日当及び宿泊費)
第19条宿泊出張したときは、別表2に定める区分に基づき、交通費、宿泊費、日当を支給する。
2 前項に関わらず、第13条に該当する場合は、日当のみを支給する。
(日帰り出張への変更)
第20条宿泊を要さなくなったときは、所属長の承認の上、宿泊出張から日帰り出張へ変更することができる。
(宿泊費の超過)
第21条実際に要した宿泊費が、別表2で定める費用を超えたときは、所属長が承認した場合に限り、実費を支給する。

第5章  赴任旅費

(赴任旅費)
第22条転勤する役員または従業員については、旧住所地から新住所地に到着するまでの旅費を支給する。
2 前条の旅費の内訳は、転勤に要する交通費、宿泊費、荷造運送費、運送保険料が該当し、いずれも実費を支給する。
3 前項の荷造運送費および運送保険料については、単身赴任の場合は○○円、家族を同伴する場合は○○円までを限度とする。
4 同居する親族については、交通費、宿泊費の実費を支給する。
5 転勤の発令日より1年過ぎても、同居する親族が移転しない場合は、前項の規定は適用しないものとする。
(赴任手当)
第23条次のとおり赴任手当を支給する。
(1)単身赴任の場合は、基本給の○○%
(役員は、役員報酬の○○%)
(2)親族同伴赴任の場合は、基本給の○○%
(役員は、役員報酬の○○%)
(赴任旅費の仮払い)
第24条転勤を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に申請することで、概算額の仮払いを受けることができる。
(赴任旅費の精算)
第25条赴任した後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。

(付 則)
この規程は、〇〇年〇〇月〇〇日から実施する。

■ 別表1:日帰り出張の例

役員 部長 副部長・課長 係長・主任 他の従業員
交通費新幹線グリーン車グリーン車普通車普通車普通車
在来線グリーン車グリーン車普通車普通車普通車
飛行機ファーストビジネスエコノミーエコノミーエコノミー
船舶1等1等2等2等2等
車・バス実費実費実費実費実費
日当(単位:円)3,0002,5002,0001,5001,000

■ 別表2:宿泊出張の例

役員 部長 副部長・課長 係長・主任 他の従業員
交通費新幹線グリーン車グリーン車普通車普通車普通車
在来線グリーン車グリーン車普通車普通車普通車
飛行機ファーストビジネスエコノミーエコノミーエコノミー
船舶1等1等2等2等2等
車・バス実費実費実費実費実費
宿泊費15,00012,00010,0008,0008,000
日当(単位:円)4,0003,5003,0002,5002,000

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