出張旅費規程
経営理念
- 顧客のニーズに応える商品およびサービスの提供を行う。
- 従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
- 地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。
第1章 総則
| (目的) | |
|---|---|
| 第1条 | この規程は、就業規則第○条に基づき、役員または従業員が社命により、出張または赴任する場合の手続き、旅費について定めたものである。 |
| (適用範囲) | |
| 第2条 | この規程は、役員及び全ての従業員について適用する。 |
| (旅費の種類) | |
| 第3条 | この規程でいう旅費とは次のものをいう。 (1)日帰り出張旅費 (2)宿泊出張旅費 (3)赴任旅費 |
| (旅費の定義) | |
| 第4条 | この規程に基づく旅費とは、交通費、宿泊費のことをいう。 |
| 2 | 赴任旅費の場合は、前項以外に荷造運送費、運送保険料も旅費に含むものとする。 |
| (出張の定義) | |
| 第5条 | 出張とは、従業員が自宅または通常の勤務地を起点として、片道100キロ以上の目的地に移動し、職務を遂行するものをいう。 |
| (出張の区分) | |
| 第6条 | 出張は、以下のとおり区分する。 (1)日帰り出張: 日帰り出張とは、片道100㎞以上の用務先に赴き、当日中に帰着することが可能なものであり、所属長が認めたものとする。 (2)宿泊出張: 宿泊出張とは、日帰り出張以外の地域への宿泊を伴う出張であり、所属長が認めたものとする。 |
| (交通機関) | |
| 第7条 | 利用する交通手段は、原則として、鉄道、船舶、飛行機、バスとする。 |
| 2 | 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、タクシーまたは社有の自動車を利用できるものとする。 |
| (交通費の計算) | |
| 第8条 | 交通費は、最も経済的な順路や方法に基づいて計算する。 |
| 2 | 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、実際に通過した順路や方法に基づいて計算する。 |
| 3 | 通勤手当として定期券を支給している場合は、その区間については除外して、交通費を計算するものとする。 |
| 4 | 従業員が上司に随行し、上司と同等の列車を利用する等の特段の事情がある場合は、上司の規定額に基づき、計算するものとする。 |
第2章 出張手続
| (出張の申請) | |
|---|---|
| 第9条 | 出張を命ぜられた者は、あらかじめ所定の様式を所属長に提出して、承認を受けるものとする。 |
| (旅費の仮払い) | |
| 第10条 | 出張を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に届け出ることで、概算額の仮払いを受けることができる。 |
| (出張予定の変更) | |
| 第11条 | 出張中において、予定していた経路または日程を変更する事態が生じた場合は、直ちに所属長に連絡し、承認を得なければならない。 |
| (出張中の事故) | |
| 第12条 | 出張中のものが、発病または災害等により、やむを得ず滞在した場合は、宿泊費を支給する。 |
| 2 | 前項の支給を受ける場合は、医師の診断書または事実の証明がある資料を添付して、所属長の承認を得なければならない。 |
| (旅費の不支給) | |
| 第13条 | 出張に係る旅費が社外から支払われる場合は、本規程に基づく旅費は支給しないものとする。 |
| 2 | 会社の施設または縁故先に宿泊し、宿泊費の負担を要しない場合は、宿泊費は支給しないものとする。 |
| (出張中の出費) | |
| 第14条 | 出張中において、業務のための出費が別に必要となった場合は、所属長の承認を得ることにより、実費を支給する。 |
| (出張報告) | |
| 第15条 | 出張者が出張より帰社した場合は、所属長に出張結果について報告しなければならない。 |
| (旅費等の精算) | |
| 第16条 | 出張業務が終了後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。 |
第3章 日帰り出張
| (日帰り出張の日当) | |
|---|---|
| 第17条 | 日帰り出張したときは、別表1に定める区分に基づき、交通費及び日当を支給する。 |
| (宿泊出張への変更) | |
| 第18条 | やむを得ない事由により、宿泊を要したときは、所属長の承認の上、日帰り出張から宿泊出張へ変更することができる。 |
第4章 宿泊出張
| (宿泊出張の日当及び宿泊費) | |
|---|---|
| 第19条 | 宿泊出張したときは、別表2に定める区分に基づき、交通費、宿泊費、日当を支給する。 |
| 2 | 前項に関わらず、第13条に該当する場合は、日当のみを支給する。 |
| (日帰り出張への変更) | |
| 第20条 | 宿泊を要さなくなったときは、所属長の承認の上、宿泊出張から日帰り出張へ変更することができる。 |
| (宿泊費の超過) | |
| 第21条 | 実際に要した宿泊費が、別表2で定める費用を超えたときは、所属長が承認した場合に限り、実費を支給する。 |
第5章 赴任旅費
| (赴任旅費) | |
|---|---|
| 第22条 | 転勤する役員または従業員については、旧住所地から新住所地に到着するまでの旅費を支給する。 |
| 2 | 前条の旅費の内訳は、転勤に要する交通費、宿泊費、荷造運送費、運送保険料が該当し、いずれも実費を支給する。 |
| 3 | 前項の荷造運送費および運送保険料については、単身赴任の場合は○○円、家族を同伴する場合は○○円までを限度とする。 |
| 4 | 同居する親族については、交通費、宿泊費の実費を支給する。 |
| 5 | 転勤の発令日より1年過ぎても、同居する親族が移転しない場合は、前項の規定は適用しないものとする。 |
| (赴任手当) | |
| 第23条 | 次のとおり赴任手当を支給する。 (1)単身赴任の場合は、基本給の○○% (役員は、役員報酬の○○%) (2)親族同伴赴任の場合は、基本給の○○% (役員は、役員報酬の○○%) |
| (赴任旅費の仮払い) | |
| 第24条 | 転勤を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に申請することで、概算額の仮払いを受けることができる。 |
| (赴任旅費の精算) | |
| 第25条 | 赴任した後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。 |
| (付 則) | |
|---|---|
| この規程は、〇〇年〇〇月〇〇日から実施する。 | |
■ 別表1:日帰り出張の例
| 役員 | 部長 | 副部長・課長 | 係長・主任 | 他の従業員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通費 | 新幹線 | グリーン車 | グリーン車 | 普通車 | 普通車 | 普通車 |
| 在来線 | グリーン車 | グリーン車 | 普通車 | 普通車 | 普通車 | |
| 飛行機 | ファースト | ビジネス | エコノミー | エコノミー | エコノミー | |
| 船舶 | 1等 | 1等 | 2等 | 2等 | 2等 | |
| 車・バス | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
| 日当(単位:円) | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |
■ 別表2:宿泊出張の例
| 役員 | 部長 | 副部長・課長 | 係長・主任 | 他の従業員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通費 | 新幹線 | グリーン車 | グリーン車 | 普通車 | 普通車 | 普通車 |
| 在来線 | グリーン車 | グリーン車 | 普通車 | 普通車 | 普通車 | |
| 飛行機 | ファースト | ビジネス | エコノミー | エコノミー | エコノミー | |
| 船舶 | 1等 | 1等 | 2等 | 2等 | 2等 | |
| 車・バス | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | |
| 宿泊費 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 日当(単位:円) | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | |
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