育児休業規程
経営理念
- 顧客のニーズに応える商品およびサービスの提供を行う。
- 従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
- 地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。
第1章 総則
| (目的) | |
|---|---|
| 第1条 | この規程は、株式会社〇〇〇〇(以下「会社」という)の就業規則に基づき、育児のための休業、時間外労働及び深夜業の制限並びに短時間勤務等に関する取扱いを定める。 |
| 2 | この規程に定めのない事項は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)」の定めるところによる。 |
| (社員の義務) | |
| 第2条 | 社員は、本規程に定める育児休業の取得等を行う上で、業務の引継ぎ完了等により、担当業務に支障を来たさないものとする。 |
第2章 育児休業制度
| (育児休業の対象者) | |
|---|---|
| 第3条 | 育児のために休業することを希望する社員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業を取得することができる。但し、有期労働契約の契約社員、パートタイマー、嘱託社員にあっては、次に該当する者に限る。 (1)子が1歳6ヵ月に達する日までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと |
| 2 | 前項にかかわらず、労使協定の締結により、育児休業の対象から除外される取扱いと定められた次の社員は育児休業を取得することはできない。 (1)雇用された期間が1年未満の社員 (2)申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな社員 (3)1週間の所定労働日数が2日以下の社員 |
| 3 | 育児休業の対象となる子には、実子、養子のほか、以下の者も含まれる。 (1)特別養子縁組を成立させるために養親となる者が養子となる者を6ヵ月以上の期間、現実に監護しているときの当該期間にある者 (2)養子縁組里親に委託されている者 (3)上記第1号及び2号に準ずる者として、児童相談所において、当該労働者に養子縁組里親として委託すべきである要保護児童として手続を進めていたにもかかわらず、委託措置決定を出す段階に至って実親等の親権者等が反対したため、養子縁組里親として委託することができず、やむなく当該社員を養育里親として委託されている要保護児童である者 |
| (育児休業の申し出の手続) | |
| 第4条 | 育児休業を取得する社員(以下「育児休業取得者」という)は、原則として育児休業を開始する日(以下「育児休業開始予定日」という)の1ヵ月前までに、会社に申し出なければならない。 |
| 2 | 前項の申し出が遅れた場合、会社は育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。 |
| 3 | 育児休業取得者が有期労働契約の契約社員、パートタイマー、嘱託社員であり、労働契約の更新時において引き続き育児休業を希望するときは、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、再度会社に申し出なければならない。 |
| 4 | 申し出は、特別の事情がない限り、1子につき2回まで分割できるものとし、双子以上の場合もこれを1人とみなす。 |
| 5 | 会社は、育児休業の申し出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、育児休業取得者は速やかに提出しなければならない。 |
| 6 | 申し出に係る子が出生したときは、育児休業取得者は、出生後2週間以内に会社に出生状況を報告しなければならない。 |
| 7 | 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等で育児休業取得者が休業の申し出に係る子を養育する必要がなくなった場合は、育児休業の申し出はされなかったものとする。育児休業取得者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
| 8 | 会社は、育児休業の申し出がなされた場合は、所定の事項につき、社員に通知するものとする。 |
| (育児休業期間の延長) | |
| 第5条 |
育児休業取得者又はその配偶者が育児休業中の社員は、次の事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間で必要な日数の育児休業を取得できる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第3項(本項)に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 (2)社員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 |
| 2 | 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより、前項に基づく休業が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した社員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 |
| 3 | 前項の育児休業期間の延長を希望する場合は、1歳の誕生日の2週間前までに会社に再度育児休業を申し出なければならない。 |
| 4 | 育児休業取得者又はその配偶者が育児休業中の社員は、次の事情がある場合に限り、子の1歳6か月の誕生日から2歳に達するまでの間で必要な日数の育児休業を取得できる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6か 月の誕生日応当日とする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第5条第4項(本項)に基づく休業を子の1歳6か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。 (1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 (2)社員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 |
| 5 | 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業又は新たな育児休業が始まったことにより、前項に基づく育児休業が終了又は介護休業が始まったことにより、前項に基づく育児休業が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した社員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 |
| 6 | 前項の育児休業期間の延長を希望する場合は、1歳6か月の誕生日の2週間前までに会社に再度育児休業を申し出なければならない。 |
| 7 | 第1項、第4項に基づく申出は、原則として、一子につき1回限りとする。 |
| (育児休業の申し出の撤回) | |
| 第6条 | 育児休業開始予定日の前日までであれば、育児休業の申し出を撤回することができる。 |
| 2 | 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り、撤回1回につき1回休業したものとみなす。1歳以降の休業については、原則として、同一の子については、撤回の申し出を再度することができない。 |
| (育児休業の期間) | |
| 第7条 | 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第5条第1項、第2項に基づく休業の場合は子が1歳6か月に達するまで、第5条第4項、第5項に基づく休業の場合は子が2歳に達するまで、第12条に基づく休業の場合は1歳2か月に達するまで)を限度として会社に申し出た期間とする。 |
| (育児休業開始予定日の繰上げ変更) | |
| 第8条 | 育児休業取得者は、会社が認めた場合には、会社に所定の様式で、変更後の育児休業を開始しようとする日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を行うことができる。 |
| 2 | 前項の育児休業開始予定日の繰り上げ変更は、原則として1回に限る。 |
| (育児休業終了予定日の繰下げ変更) | |
| 第9条 | 育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という)の1ヵ月前(第5条に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申し出ることにより、会社が認めた場合には、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 |
| 2 | 前項の育児休業終了予定日の繰り下げ変更は、原則として1回に限る。 |
| 3 | 育児休業期間を延長した場合は、子が1歳から1歳6か月に達するまでの期間内で、再度1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 |
| 4 | 育児休業期間を延長した場合は、子が1歳6か月から2歳に達するまでの期間内で、再度1回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 |
| (育児休業終了予定日の繰上げ変更) | |
| 第10条 | 育児休業取得者が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合は、会社が適当と認めた場合に限り、繰上げ変更を行うことができる。 |
| (育児休業の終了) | |
| 第11条 | 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、育児休業は終了し、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 (1)子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合・・・当該事由が発生した日 (2)育児休業に係る子が1歳に達した場合等・・・子が1歳に達した日(第5条第1項、第2項に基づく休業の場合は子が1歳6か月に達した日、第5条第4項、第5項に基づく休業の場合は子が2歳に達した日、第12条に基づく場合は、子が1歳2か月に達した日) (3)育児休業取得者が産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業を始めた場合・・・産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日 (4)育児休業が開始した後に労使協定で育児休業の対象から除外することとされた社員に該当した場合・・・労使協定で除外対象に該当した日 |
| 2 | 前項第1号の事由が生じた場合は、育児休業取得者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。 |
| (パパ・ママ育休プラス) | |
| 第12条 | 社員の養育する子において、原則として社員の配偶者が子の1歳到達日以前の日において子を養育するために育児休業をしている場合、社員の育児休業の期間は1歳2ヵ月に達するまでを限度として申し出ることができる。但し、次の各号に定める社員に該当する場合は、適用しない。 (1)社員の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合 (2)社員の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合 |
| 2 | 前項の規定に関わらず、育児休業が取得できる期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)は、原則として1年間を限度とする。 |
第3章 出生時育児休業
| (出生時育児休業の対象者) | |
|---|---|
| 第13条 | 育児のために休業することを希望する社員であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、有期契約社員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。 |
| 2 | 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の社員からの休業の申出は拒むことができる。 (1)入社1年未満の社員 (2)申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな社員 (3)1週間の所定労働日数が2日以下の社員 |
| (出生時育児休業の申出の手続等) | |
| 第14条 | 出生時育児休業をすることを希望する社員は、労使協定に基づき、原則として、出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の1か月前までに会社に申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の有期契約社員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 |
| 2 | 前条第1項に基づく休業の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。 |
| 3 | 会社は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 |
| 4 | 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出書を提出した者(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、所定の事項につき、社員に通知するものとする。 |
| 5 | 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後2週間以内に会社に出生状況を報告しなければならない。 |
| (出生時育児休業の申出の撤回等) | |
| 第15条 | 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業の申出を撤回することができる。 |
| 2 | 第13条第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。 |
| 3 | 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
| (出生時育児休業の期間等) | |
| 第16条 | 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28 日)を限度として、出生時育児休業申出書に記載された期間とする。 |
| 2 | 第1項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。 |
| 3 | 社員は、出生時育児休業期間変更申出書により会社に、出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業1回につき1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。 |
| 4 | 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、所定の事項を通知する。 |
| 5 | 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 (1)子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 ・・・当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由 発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする) (2)子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合 ・・・子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した日 (3)子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合 ・・・子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した日 (4)出生時育休申出者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業期間が始まった場合 ・・・産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の前日 |
| 6 | 第5項第1号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。 |
| (出生時育児休業中の就業) | |
| 第17条 | 出生時育児休業中に就業することを希望する社員は、休業開始予定日の1週間前までに会社に所定の様式で申し出なければならない。 |
| 2 | 会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を、申出書を提出した社員に対して提示する。就業日がない場合もその旨通知する。社員は提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書を会社に提出しなければならない。 |
| 3 | 前項により、休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業することができる。会社と社員の双方が就業日等に合意したときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等について通知する。 |
| 4 | 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。 (1)就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下(一日未満の端数切り捨て) (2)就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以下 (3)出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間 |
| 5 | 第1項の申出を変更する場合または撤回する場合は休業前日までに会社に所定の様式で申出なければならない。撤回された場合は、会社は速やかに申出が撤回されたことを通知する。 |
| 6 | 第2項で同意した就業日等を全部又は一部撤回する場合は、休業前日までに会社に所定の様式で申出なければならない。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部又は一部を撤回することができる。 (1)出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 (2)配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと (3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと (4)出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき |
第4章 子の看護休暇
| (子の看護休暇) | |
|---|---|
| 第18条 | 会社は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員の請求に基づき、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話をするため、或いは予防接種、健康診断を受けさせるための看護休暇を与える。 |
| 2 | 看護休暇は1年間につき小学校就学の始期に達しない子が1人の場合は5労働日、2人以上の場合は10労働日を限度とする。 |
| 3 | 前項にかかわらず、労使協定の締結により、看護休暇の対象から除外される取扱いと定められた次の社員は看護休暇を取得することはできない。 (1)入社6か月未満の社員 (2)1週間の所定労働日数が2日以下の社員 |
| 4 | 第2項の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。 |
| 5 | 取得を希望する者は、原則として、前日までに会社に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。 |
| 6 | 会社は、看護休暇の申し出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、看護休暇取得者は速やかに提出しなければならない。 |
| 7 | 会社は、看護休暇の申し出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、看護休暇取得者は速やかに提出しなければならない。 |
第5章 法定外の時間外労働の制限
| (育児のための法定外の時間外労働の制限) | |
|---|---|
| 第19条 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が子を養育するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月24時間、1年150時間を超えて法定外の時間外労働をさせることはない。 |
| 2 | 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する社員は育児のための法定外の時間外労働の制限を請求することができない。 (1)雇用された期間が1年未満の社員 (2)1週間の所定労働日数が2日以下の社員 |
| (法定外の時間外労働の制限に関する届出) | |
| 第20条 | 法定外の時間外労働制限を希望する者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限を開始する日(以下「制限開始予定日」という)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。 |
| 2 | 会社は、法定外の時間外労働制限を認めるにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、社員は速やかに提出しなければならない。 |
| 3 | 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、出生後2週間以内に会社に所定の様式で出生状況を報告しなければならない。 |
| 4 | 制限開始予定日の前日までに、請求者が子を養育しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
| (法定外の時間外労働の制限の終了) | |
| 第21条 |
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、制限期間は終了し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 (1)子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合 ・・・当該事由が発生した日 (2)制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 ・・・子が6歳に達する日の属する年度の3月31日 (3)請求者が、産前産後休業、育児休業又は介護休業を始めた場合 ・・・産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日 |
| 2 | 前項第1号の事由が生じた場合は、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
第6章 深夜業の制限
| (育児のための深夜業の制限) | |
|---|---|
| 第22条 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が子を養育するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることはない。 |
| 2 | 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は深夜業の制限を請求することができない。 (1)雇用された期間が1年未満の社員 (2)請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する社員 1. 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること 2. 心身の状況が請求に係る子の保育をすることができる者であること 3. 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者であること (3)1週間の所定労働日数が2日以下の社員 (4)所定労働時間の全部が深夜にある社員 |
| (深夜労働の制限に関する届出) | |
| 第23条 | 深夜業制限を請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限を開始する日(以下「制限開始予定日」という)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。 |
| 2 | 会社は、深夜業制限を認めるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、社員は速やかに提出しなければならない。 |
| 3 | 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、出生後2週間以内に会社に所定の様式で報告しなければならない。 |
| 4 | 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子の死亡等により請求者が子を養育しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
| (深夜労働の制限の終了) | |
| 第24条 | 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、制限期間は終了し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 (1)子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合 ・・・当該事由が発生した日 (2)制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 ・・・子が6歳に達する日の属する年度の3月31日 (3)請求者が産前産後休業、育児休業又は介護休業を始めた場合 ・・・産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日 |
| 2 | 前項第1号の事由が生じた場合は、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
| (昼間勤務への転換) | |
| 第25条 | 深夜業の制限を受ける社員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。 |
第7章 勤務時間の短縮等の措置
| (育児短時間勤務) | |
|---|---|
| 第26条 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、会社に申し出ることにより、就業規則の所定労働時間について、原則として、以下の各号のいずれかの短時間勤務に変更することができる。但し、本人が希望し、会社が必要と認めた場合は、短時間勤務について、以下の各号以外の所定労働時間、始業、終業時刻にすることがある。 (1)所定労働時間を午前10時から午後5時まで(うち休憩時間は、午後12時00分から午後1時00分までの60分とする)の6時間とする制度 (2)所定労働時間を午前10時から午後4時まで(うち休憩時間は、午後12時00分から午後1時00分までの60分とする)の5時間とする制度 |
| 2 | 申し出をしようとする社員は、短時間勤務の開始日及び終了日を明らかにして、短時間勤務開始予定日の1ヵ月前までに、所定の様式により会社に申し出るものとする。その他適用のための手続き等については、その都度定める。 |
| 3 | 第1項及び第2項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する社員については、短時間勤務を請求することができない。 (1)1日の所定労働時間が6時間以下の者 (2)日々雇用される者 (3)短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしている者 (4)労使協定により適用除外とされた者 |
| 4 | 前項第4号に定める労使協定の締結により、短時間勤務の対象から除外される社員は次の各号のいずれかに該当する社員である。 (1)雇用された期間が1年未満の者 (2)1週間の所定労働日数が2日以下の者 |
| 5 | 前項第3号に定める者については、会社に所定の様式で申し出ることにより、始業・終業時刻を30分の範囲内で繰り上げ又は繰り下げることができる。この場合は、繰り上げ又は繰り下げの開始日及び終了日を明らかにして、開始予定日の1カ月前までに、所定の様式により会社に申し出るものとする。 |
第8章 所定時間外労働の制限
| (3歳に満たない子を養育するための所定時間外労働の制限) | |
|---|---|
| 第27条 | 会社は3歳に満たない子を養育する社員が、当該子を養育するため所定時間外の労働の制限を請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働することを命じないものとする。 |
| 2 | 請求しようとする社員は、所定時間外労働の制限の開始日及び終了日を明らかにして、所定時間外労働の制限開始予定日の1ヵ月前までに、所定の様式により会社に申し出るものとする。 |
| 3 | 第1項及び第2項に関わらず、次のいずれかに該当する社員については、所定時間外労働の制限を請求することができない。 (1)日々雇用される者 (2)労使協定により適用除外とされた者 |
| 4 | 前項第2号に定める労使協定の締結により、所定時間外労働の制限の対象から除外される社員は、次の各号のいずれかに該当する社員である。 (1)1週間の所定労働日数が2日以下の社員 (2)雇用された期間が1年未満の社員 |
第9章 雑則
| (出生時育児休業、育児休業の期間及び看護休暇の取得日は、賃金は支給しない。 | |
|---|---|
| 第28条 | 育児休業の期間及び介護休暇の取得日については、賃金は支給しない。 |
| 2 | 昇給は、出生時育児休業、育児休業の期間中は行わないものとする。復職後に再評価して昇給を決定するものとする。 |
| 3 | 勤務時間を短縮している社員については、別途定める給与規程の時間給換算で賃金を支払うものとする。 |
| (復職後の勤務) | |
| 第29条 | 出生時育児休業、育児休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。 |
| 2 | 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。 |
| (年次有給休暇) | |
| 第30条 | 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、出生時育児休業、育児休業をした日は出勤したものとみなす。 |
| (付 則) | |
|---|---|
| この規程は、〇〇年〇〇月〇〇日から実施する。 | |
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