介護休業
主な特徴
介護休業については、育児・介護休業法で規定されています。 そこでの主な特徴は、以下のとおりです。
- 介護休業は、事業主に申し出ることで取得できます。
- 介護休業できるものは、要介護状態にある対象家族を介護する労働者です。 (男女を問いません)
- 対象家族の範囲は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫となっています。法改正で祖父母、兄弟姉妹、孫について同居要件がなくなりました。
- 介護休業期間は、原則として対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限として、分割取得が可能です。
介護休業の取得
介護休業の取得について解説します。 まずは、介護休業の就業規則記載例を確認しましょう。
| (介護休業の申出の手続き等) | |
|---|---|
| 第○条 | 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、「介護休業申出書」を会社に提出しなければならない。 |
| 2 | 介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、「介護休業申出書」により再度の申出を行うものとする。 |
| 3 | 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。 |
| 4 | 会社は、「介護休業申出書」を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、従業員は速やかに提出しなければならない。 |
| 5 | 「介護休業申出書」が提出されたときは、会社は速やかに当該「介護休業申出書」を提出した者(以下「申出者」という)に対し、「介護休業取扱通知書」を交付する。 |
この中にある、2週間という期限は、育児・介護休業法において、労働者が希望通りの日から介護休業するためには、2週間前までに申し出る必要がある旨の内容が記載されているからです。(法12条第3項)
例えば、7月1日に介護休業の申出があり、希望通り介護休業できる日は2週間経過日の7月15日になります。
これに対して、7月1日に申出があり、7月6日から休業を開始しようとした場合、会社は7月6日から7月15日までの間で自由に休業開始日を指定することができます。
したがって、2週間前までに申し出ないと、労働者の希望する日から休業開始できないので、介護休業規程上は2週間という期限を入れています。
介護休業の期間
介護休業の期間について解説します。 まずは、介護休業の就業規則記載例を確認しましょう。
| (介護休業の期間) | |
|---|---|
| 第○条 | 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日まで)内で、会社に申し出た期間とする。 |
平成17年の育児・介護休業法の改正で、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至る毎に1回の休業が出来るとし、通算93日までとされています。 そして、対象家族1人につき、介護休業は1回ではなく、2回目、3回目も分割取得できます。
介護休業の時間外・深夜労働の制限
まずは、就業規則記載例を確認しましょう。
| (介護のための時間外労働の制限) | |
|---|---|
| 第○条 | 要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせることはない。 |
| (介護のための深夜業の制限) | |
|---|---|
| 第○条 | 要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることはない。 |
育児休業にも同様の規定がありますが、労働者から請求があった場合は、このように時間外労働・深夜労働は制限されることになります。会社側としては、注意が必要です。
また、労働者側も事業の正常な運営を妨げることがないよう、所定の様式で会社側に時間外労働や深夜労働の制限について届け出なければなりません。以下は、時間外労働に関する届出を示したモデル条文です。参考にしてください。
| (時間外労働の制限に関する届出) | |
|---|---|
| 第○条 | 時間外労働制限を希望する者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限を開始する日(以下「「制限開始予定日」という)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。 |
| 2 | 会社は、時間外労働制限を認めるにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、従業員は速やかに提出しなければならない。 |
| 3 | 制限開始予定日の前日までに、請求者が家族を介護しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。 |
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