介護休業規程

経営理念

  1. 顧客のニーズに応える商品およびサービスの提供を行う。
  2. 従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
  3. 地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章  総則

(目的)
第1条この規程は、株式会社〇〇〇〇(以下「会社」という)の就業規則に基づき、介護のための休業、時間外労働及び深夜業の制限並びに短時間勤務等に関する取扱いを定める。
2 この規程に定めのない事項は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)」の定めるところによる。
(社員の義務)
第2条社員は、本規程に定める介護休業の取得等を行う上で、業務の引継ぎ完了等により、担当業務に支障を来たさないものとする。

第2章  介護休業制度

(介護休業の対象者)
第3条要介護状態にある家族を介護しており、介護休業を希望する社員は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。但し、有期労働契約の契約社員、パートタイマー、嘱託社員については、次のいずれにも該当する者に限る。
(1)雇用された期間が1年以上であること
(2)介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)から起算して93日を経過する日から6ヵ月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
2 前項にかかわらず、労使協定の締結により、介護休業の対象から除外される取扱いと定められた次の社員は介護休業を取得することはできない。
(1)雇用された期間が1年未満の社員
(2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
3第1項にあるこの要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)孫
(8)上記以外の家族で会社が認めた者
(介護休業の申し出の手続)
第4条介護休業をすることを希望する社員(以下「介護休業取得者」という)は、原則として介護休業を開始する日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに、会社に申し出なければならない。
2 前項の介護休業の申し出が遅れた場合は、会社は育児・介護休業法の定める範囲内で介護休業開始予定日を指定できる。
3介護休業取得者が有期労働契約の契約社員、パートタイマー、嘱託社員であり、労働契約の更新時において引き続き介護休業を希望するときは、再度会社に申し出なければならない。
4 介護休業の申し出は、93日を限度として対象家族1人につき3回までとする。
5 会社は、介護休業の申し出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、介護休業取得者は速やかに提出しなければならない。
6 介護休業開始予定日の前日までに、要介護状態の家族の死亡等で介護休業取得者が休業の申し出に係る家族を介護する必要がなくなった場合は、介護休業の申し出はされなかったものとする。介護休業取得者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
7 会社は、介護休業の申し出がなされた場合は、所定の事項につき、社員に通知するものとする。
(介護休業の申し出の撤回)
第5条介護休業開始予定日の前日までであれば、介護休業の申し出を撤回することができる。
2 同一対象家族について2回連続して介護休業の申し出を撤回した者について、当該家族について再度の申し出はすることができない。ただし、会社がこれを適当と認めた場合には、申し出ることができるものとする。
(介護休業の期間)
第6条介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日まで)内で、会社に申し出た期間とし、その回数は同一の家族について3回までとする。
(介護休業終了予定日の繰下げ変更)
第7条介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という)の2週間前までに会社に介護休業終了予定日の繰下げ変更を申し出ることができる。
2 前項の介護休業終了予定日の繰下げ変更は、原則として1回に限る。
3 第1項の繰下げ変更において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超えないことを原則とする。
(介護休業終了予定日の繰上げ変更)
第8条介護休業取得者が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合は、会社が必要と認めた場合に限り、繰上げ変更を行うことができる。
(介護休業の終了)
第9条次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、介護休業は終了し、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 ・・・当該事由が発生した日
(2)申し出者が、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業を始めた場合 ・・・産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
2 前項第一号の事由が生じた場合は、介護休業取得者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しなければならない。

第3章  介護休暇

(介護休暇)
第10条会社は、要介護状態にある対象家族を介護している社員の請求に基づき、その家族を世話するための介護休暇を与える。
2 介護休暇は、1年間につき、要介護状態にある対象家族1人の場合には5労働日、2人以上の場合は10労働日を限度とする。
3前項にかかわらず、労使協定の締結により、介護休暇の対象から除外される取扱いと定められた次の社員は介護休暇を取得することはできない。
(1)入社6か月未満の社員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
4 第2項の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
5 取得を希望する者は、原則として、前日までに会社に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情により事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。
6 会社は、介護休暇の申し出に関する事項を確認するために、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、介護休暇取得者は速やかに提出しなければならない。
7 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得する ことができる。

第4章  所定時間外労働の制限

(所定時間外労働の制限)
第11条会社は要介護状態にある家族を介護する社員が、対象家族を介護するため所定時間外の労働の制限を請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働することを命じないものとする。
2 請求しようとする社員は、所定時間外労働の制限の開始日及び終了日を明らかにして、所定時間外労働の制限開始予定日の1ヵ月前までに、所定の様式により会社に申し出るものとする。
3第1項及び第2項に関わらず、次のいずれかに該当する従業員については、所定時間外労働の制限を請求することができない。
(1)日々雇用される者
(2)労使協定により適用除外とされた者
4 前項第2号に定める労使協定の締結により、所定時間外労働の制限の対象から除外される社員は、次のいずれかに該当する社員である。
(1)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(2)雇用された期間が1年未満の社員

第5章  法定外の時間外労働の制限

(介護のための時間外労働の制限)
第12条要介護状態にある家族を介護する社員が当該家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月24時間、1年150時間を超えて法定外の時間外労働をさせることはない。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する社員は介護のための法定外の時間外労働の制限を請求することができない。
(1)雇用された期間が1年未満の社員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(法定外の時間外労働の制限に関する届出)
第13条法定外の時間外労働制限を希望する者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限を開始する日(以下「制限開始予定日」という)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。
2 会社は、法定外の時間外労働制限を認めるにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、社員は速やかに提出しなければならない。
3 制限開始予定日の前日までに、請求者が家族を介護しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(法定外の時間外労働の制限の終了)
第14条次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、制限期間は終了し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合 ・・・当該事由が発生した日
(2)請求者について産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合 ・・・産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
2 前項第一号の事由が生じた場合は、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第6章  深夜業の制限

(介護のための深夜業の制限)
第15条要介護状態にある家族を介護する社員が当該家族を介護するために請求した場合は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることはない。
2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は深夜業の制限を請求することができない。
(1)雇用された期間が1年未満の社員
(2)請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する社員
  (ア)深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む)であること
  (イ)心身の状況が請求に係る家族の介護をすることができる者であること
  (ウ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でない者であること
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の社員
(4)所定労働時間の全部が深夜にある社員
(深夜労働の制限に関する届出)
第16条深夜業制限を請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という)について、制限を開始する日(以下「制限開始予定日」という)及び制限を終了する日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、会社に届け出なければならない。
2 会社は、深夜業制限を認めるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合は、社員は速やかに提出しなければならない。
3 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が家族を介護しなくなった場合は、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(深夜労働の制限の終了)
第17条次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、制限期間は終了し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)家族の死亡等制限に係る家族を介護しないこととなった場合 ・・・当該事由が発生した日
(2)産前産後休業、育児休業または介護休業を始めた場合 ・・・産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
2 前項第一号の事由が生じた場合は、請求者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。
(昼間勤務への転換)
第18条深夜業の制限を受ける社員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。

第7章  勤務時間の短縮等の措置

(介護短時間勤務の制度)
第19条要介護状態にある家族を介護する社員は、会社に申し出ることにより、対象家族1人当たり申し出日より3年の範囲内に2回を限度として、就業規則の所定労働時間について、原則として、以下の各号のいずれかの短時間勤務に変更することができる。但し、本人が希望し、会社が必要と認めた場合は、短時間勤務について、以下の各号以外の所定労働時間、始業、終業時刻にすることがある。
(1)所定労働時間を午前10時から午後5時まで(うち休憩時間は、午後12時00分から午後1時00分までの60分とする)の6時間とする制度
(2)所定労働時間を午前10時から午後4時まで(うち休憩時間は、午後12時00分から午後1時00分までの60分とする)の5時間とする制度
2 前項にかかわらず、労使協定の締結により、短時間勤務の対象から除外される社員は次のいずれかに該当する社員である。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の者
3申し出ようとする者は、1回につき3年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申し出書により会社に申し出なければならない。その他適用のための手続き等については、その都度定める。

第8章  雑則

(賃金の取扱い)
第20条介護休業の期間及び介護休暇の取得日については、賃金は支給しない。
2 昇給は、介護休業の期間中は行わないものとする。復職後に再評価して昇給を決定するものとする。
3勤務時間を短縮している社員については、別途定める賃金規程の時間給換算で賃金を支払うものとする。
(復職後の勤務)
第21条介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。
(年次有給休暇)
第22条年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たり、介護休業をした日は出勤したものとみなす。

(付 則)
この規程は、〇〇年〇〇月〇〇日から実施する。

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