就業規則(正社員)

経営理念

  1. 顧客のニーズに応える商品およびサービスの提供を行う。
  2. 従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
  3. 地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章  総則

(目的)
第1条この規則は、○○○○株式会社(以下「会社」という)の従業員の服務および労働条 件その他の就業に関する事項を定めるものである。
2この規則およびこれに付随する諸規程に定めのない事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(従業員の種類)
第2条従業員の種類は、次の通りとする。
(1)正社員  :原則として、雇用期間を定めずに雇用される者
(2)契約社員 :原則として、雇用期間を定めて雇用される者のうち、正社員と所定労働時間が同じ者。但し、無期転換した場合は、期間の定めのない契約とする。
(3)パート社員:原則として、雇用期間を定めて雇用される者のうち、正社員より所定労働時間が短い者。但し、無期転換した場合は、期間の定めのない契約とする。
(4)嘱託社員 :原則として、定年後、期間の定めを設けて雇用される者
(適用範囲)
第3条この規則は、第2章で定める手続きにより採用された正社員(以下「従業員」という)について適用する。但し、契約社員、パート社員、嘱託社員については、別に定める規則を適用する。
(規則の遵守義務)
第4条会社および従業員は、この規則を遵守し、相互に協力して職務を誠実に遂行するとともに社業の発展に努めなければならない。

第2章  人事

(労働条件の明示)
第5条会社は、従業員との雇用契約に際して、採用時の賃金、労働時間、就業場所その他の労働条件が明らかな書面およびこの規則の写しを交付して労働条件を明示する。
(採用決定者の提出書類)
第6条採用が決定した者は、会社所定の雇用契約書により雇用契約を締結するものとする。採用決定者は、採用後速やかに次の書類を提出しなければならない。但し、会社が提出を必要としないと認めた書類については、省略することができる。
(1)年金手帳(写)
(2)前職がある者は雇用保険被保険者証、源泉徴収票
(3)身元保証書
(4)扶養親族届
(5)住民票記載事項証明書
(6)通勤方法の届出及び通勤経路図
(7)従業員の通常及び緊急の連絡先(住所、氏名、電話番号等)
(8)誓約書
(9)個人情報の取得・利用・守秘義務に関する同意書
(10)個人番号カードまたは通知カードの写し
(11)自動車運転免許証の写し(但し、自動車運転免許証を有する場合に限る)
(12)各種資格証明書の写し
(13)その他会社が必要とする書類
2正当な理由なく、前項の手続きを怠った者は、採用を取り消すことがある。
3第1項の提出書類の記載項目に変更が生じた場合は、速やかに書面で提出しなければならない。
(試用期間)
第7条新たに採用した者については、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。但し、会社が必要と認めた場合はこの期間を短縮または設けないことができるほか、3ヵ月間を限度として試用期間を延長できる。
2 試用期間は勤続年数に通算する。
(試用期間における解雇)
第8条試用期間中にある者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することがある。
(1)出勤率が悪く、無断遅刻・欠勤を繰り返すとき
(2)勤務の態度が悪く、注意しても従わないとき
(3)能力・知識面が不十分であり、今後の改善が見込めないとき
(4)健康面に不安があり、勤務を継続することが困難と認められるとき
(5)採用時の提出した書類と事実が異なっているとき
(6)会社が指定した重要な書類を度重なる督促にも関わらず提出しないとき
(7)職場の風紀を乱すとき
(8)犯罪行為を行ったとき
(9)第64条の解雇事由、第79条の懲戒解雇事由に該当するとき
(10)その他の事由により本採用することが不適当と認めたとき
2 試用期間14日を超えた後に解雇する場合は、法令に基づき解雇手続きを行うものとする。
(異動)
第9条会社は、業務の都合または従業員の健康状態により必要ある場合は、従業員の就労の場所または従事する業務の変更を命ずることがある。
2 前項について命じられた従業員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
3 異動を命ぜられた従業員は、指定された日に新しい職場・職務に着任しなければならない。
(昇格・降格等)
第10条会社は、経営環境、従業員の勤務または健康状態等により、従業員に対して、職能資格等級上の昇格または降格を命じることがある。
2 会社は、経営環境、従業員の勤務または健康状態等により、従業員に対して、昇進または降職を命じることがある。
(出向)
第11条会社は、従業員に対して、業務の都合により、関連会社に出向を命ずることがある。
2 前項について命じられた従業員は、正当な理由なく、これを拒むことはできない。
3 出向先での労働条件等については、個別に定めるものとする。
4 出向を命ぜられた従業員は、指定された日に、新しい職場・職務に着任しなければならない。
5 出向につき必要な事項については、「出向規程」の定めるところによる。
(転籍)
第12条会社は、従業員に対して、業務の都合により、関連会社への転籍を命じることがある。
2 前項の転籍を命じる場合には、本人の同意を得るものとする。
3 転籍先での労働条件等については、個別に定めるものとする。
(休職)
第13条従業員が、次のいずれかに該当した場合は休職を命ずる。
(1)業務外の傷病により欠勤し、2か月間で欠勤の合計回数が20日を超えたとき
(2)精神又は身体上の疾患により、完全な業務遂行ができずその回復に相当の期間を要すると認められたとき(以下、1号及び2号を併せて私傷病休職という)
(3)業務の都合により出向したとき
(4)その他特別の事情があり、会社が休職を相当と認めたとき
2 休職者は、会社の求めに応じ、必要な書類を添付して会社に近況を報告しなければならない。
(休職期間)
第14条休職期間は次のとおりとする。
(1)前条第1項第1号、第2号の場合
  ・勤務年数1年未満    :3ヵ月
  ・勤務年数1年以上3年未満:6ヵ月
  ・勤務年数3年以上    :1年
(2)前条第1項第3号の場合
  ・出向している期間
(3)前条第1項第4号の場合
  ・その必要な範囲で会社の認める期間
2前項第1号及び第2号を適用するに当たっては、会社が指定する医師の診断を有するものとする。社員の主治医による診断の場合は、社員の前項第1号及び2号の私傷病休職の要否・期間等の確認のため、主治医の診断書に加えて、会社が、必要に応じて、社員の主治医に対する事情聴取、又は主治医の保有する医療情報の開示を求めた場合は、社員はこれに応じなければならない。
3第1項の定めに関わらず、会社が必要と認めた場合は休職期間を延長することがある。
(休職期間中の賃金等)
第15条休職期間中の賃金は原則として支給されない。
2休職期間は、原則として勤続年数に通算しない。
(復職)
第16条休職期間中に、休職事由が消滅した場合は、本人の申出により元の職務に復帰させる。但し、元の職務に復帰させることが困難または不適当である場合は、職務や就業場所を変更することがある。
2前項の復職後の職務内容、労働条件その他の待遇等に関しては、原則として休職の直前のときを基準として定める。
3前項に関わらず、復職時に休職前と同程度の質・量・密度の業務に復せず、業務の軽減・時間短縮・責任の軽減等の措置を取る場合には、その状況に応じて、降格・給与の減額等の調整を行うことがある。
4私傷病休職の場合は、会社が指定した医師の診断により復職の可否を判断する。そのため、従業員は、主治医の診断書に加えて、主治医の保有する医療情報を会社及び会社の指定した医師に開示し、同医師の診断を受けるものとする。
5休職期間が満了しても、休職事由が消滅せず、就業が困難な場合は休職期間の満了をもって退職とする。
6業務外の傷病による休職の場合で、当該休職時点までに同休職が付与されたことがある従業員については、休職期間満了前に復職し、復職の日から一年以内に原因が同一または類似の傷病で休職する場合は、前後の休職期間は連続しているものとみなし、通算される。

第3章  服務規律

(服務の基本)
第17条従業員は、業務上の指揮命令を遵守し、誠実に職務を遂行するとともに職場の秩序を維持しなければならない。
(服務の心得)
第18条従業員は、業務の適正な運営を図るため、次の事項を守らなければならない。
(1)常に健康に留意すること
(2)会社の名誉や信用を傷つけないこと
(3)勤務中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと
(4)会社の設備、備品、車両等を大切に取り扱うこと
(5)職場の整理整頓に努め、清潔に保つこと
(6)他の従業員の職務を妨害し、その他職場の風紀秩序をみだすような行為をしないこと
(7)酒気をおびて就業しないこと
(8)職務を利用して、不当に金品を借用・贈与を受けないこと
(9)許可無く無断で、欠勤、遅刻、早退または外出などを行わないこと
(10)許可なく無断で、職務以外の目的で会社の設備、備品、車両等を使用しないこと
(11)会社の命令、この規則およびこれに付随する諸規程に違反しないこと
(12)他の従業員、顧客、取引先を不快にさせるような服装、行動、発言をしないこと
(13)定められた場所以外で喫煙しないこと
(14)会社内において政治活動や宗教活動を行わないこと
(15)社内で許可なく業務に無関係の印刷物等の配布又は掲示回覧しないこと
(16)社員証を携帯するとともに名札を着用すること
(17)刑法上の危険運転罪、道路交通法上の無免許運転、救護義務・事故報告義務違反、酒気帯び運転または酒酔い運転に該当する行為をしないこと
(18)自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと
(19)前各号のほか、これに準ずる従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(出退勤)
第19条業員は出勤及び退勤にあたって、次の事項を守らなければならない。
(1)従業員は、出退勤に際して所定の方法により出退勤の事実を明示すること
(2)始業時刻と同時に業務を開始できるように出勤し、終業後は特別の用務がない限り遅滞なく退勤すること
(3)退勤するときは、機械、器具及び書類等を整理整頓し、安全を確認すること
(4)業務の都合で、会社に立ち寄らず、直接取引先等に出向く場合は、あらかじめ所属長の許可を受けること。但し、やむを得ない事由で許可を受けることができない場合は、事後速やかに届け出ること
(入場禁止及び退場)
第20条 次のいずれかに該当するものに対しては、事業場内への入場を禁止し、または退場させることがある。
(1)職場の風紀秩序を乱し、またはそのおそれがあるとき
(2)職務上不必要な火気、凶器、毒物等の危険物を所持しているとき
(3)酒気を帯びているとき
(4)医師により就業を禁止されているとき
(5)懲戒処分としての出勤停止を受けているとき
(6)前各号のほか会社が必要と認めたとき
(ハラスメントの禁止)
第21条ハラスメント防止に関する詳細は、「ハラスメント防止規程」の定めるところによる。
(秘密漏洩の禁止・競業避止義務)
第22条従業員は、在職中及び退職後も、会社の業務方針、業務上の秘密事項等の社内機密を社外に漏らしてはならない。
2 従業員は会社より競業避止義務に関する誓約書を求められた場合、それを提出しなければならない。
3 従業員は、TwitterやFacebook、ブログ、LINE等のソーシャルメディアその他の方法でインターネット等に以下の情報について書き込みや動画、画像等の掲載をしてはならない。但し、会社が許可した場合は、書き込みや掲載を行うことができる。
(1)会社の施設・書類・勤務中の自己および他の従業員  
(2)自己が関与している業務の内容
(3)会社の取引先・顧客に関する情報
(持込持出・所持品の検査)
第23条従業員は、出社及び退社の場合において日常携帯品以外の品物(電子データも含む)を持ち込み、または持ち出そうとするときは所定の手続きにより所属長の許可を受けなければならない。
2 会社において盗難が発生した場合等、必要があるときは従業員の所持品検査を行うことがある。
(パソコン、電話等の利用)
第24条従業員は会社のクラウド環境、パソコン、電話、コピー機等を私的に利用してはならない。
2会社は、必要に応じて従業員の電子メール、ビジネスチャット、電話等の内容をチェックし、またインターネットの利用状況を監視することがある。
(スマートフォン等の取扱い)
第25条従業員は、勤務中は私有のスマートフォン、携帯電話の電源を切っておかなければならない。
2会社は、従業員が業務上必要とする場合は、スマートフォン、携帯電話を貸与することがある。
3従業員は、会社から貸与されたスマートフォン、携帯電話を私的に利用してはならない。
(個人情報の管理)
第26条従業員は個人情報保護法を遵守し、個人情報の取扱いには注意しなければならない。
2個人情報の取扱いの必要事項については、「個人情報保護規程」の定めるところによる。
(遅刻、早退及び私用外出)
第27条従業員が遅刻、早退または私用外出しようとするときは、所定の手続きにより事前に所属長に届け出なければならない。但し、やむを得ない事情により事前に届け出ることができなかったときは、直ちに電話連絡をとり、出勤後速やかに所定の手続きをとるものとする。
2従業員の責に帰すべき事由でない遅刻の場合は、それを証明するものがあり、かつ会社が認めたとき遅刻の取扱はしない。
(欠勤)
第28条従業員が病気その他の事由により欠勤するときは、所定の手続きにより、事前に所属長に届け出なければならない。但し、やむを得ない事情により事前に届出ることができなかったときは、直ちに電話連絡をとり、出勤後速やかに所定の手続きをとるものとする。
2病気による欠勤が3日以上に及ぶときは、届出に医師の診断書を添付しなければならない。
3前項に関し会社が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を会社が指定し、随時診断を受けさせることがある。
(無断欠勤)
第29条会社に事前に届け出なく休んだときは無断欠勤とする。
2届出があっても、その理由が正当でないものでない場合は無断欠勤とする。
(副業・兼業の事前許可制)
第30条従業員は、会社の事前の許可なく、他の会社の役員若しくは従業員を兼務してはならない。また、会社の事前の許可なく、契約名目・有償・無償・営利の有無等にかかわらず会社の業務以外の事業に関与してはならない。
(臨時措置及び報告義務)
第31条従業員は、次の事項が生じた場合、直ちに損害の防止のための臨時の措置をとるとともに所属長または社長に対してその予知あるいは覚知した事実を報告しなければならない。
(1)他の従業員が法令、この規則並びにこれに付随する諸規程、通達等に違反する行為など会社に損害を与える行為をなしていることを覚知したとき
(2)第三者が会社に損害を与える行為をなしていることを覚知したとき
(3)火災その他の災害を発見または予知したとき
(自動車通勤)
第32条マイカー通勤を希望する者は、所定の手続きにより、原則として使用日の前日までに許可を受けなければならない。詳細は、「マイカー通勤規程」に定めるものとする。

第4章  労働時間、休憩及び休日

(労働時間および休憩時間)
第33条所定労働時間は、休憩時間を除き、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
(1)始業時刻:午前9時
(2)終業時刻:午後6時
(3)休憩時刻:正午から午後1時まで
3前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げまたは繰り下げることがある。
4 休憩時間は自由に利用することができる。
(休日)
第34条休日は次のとおりとする。
(1)日曜日(法定休日)
(2)土曜日
(3)「国民の祝日に関する法律」に定める祝日及び休日国民の祝日
(4)年末年始(○月○日~○月○日)
2業務上の都合により、やむを得ない場合は、従業員の全部または一部について、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
3前項の予告にもかかわらず、正当な理由なく振り替えた日に勤務しないときは、欠勤として扱うことがある。
4第2項の振替及び第36条の時間外労働時間の算定については、週の起算日を土曜日とする。
(時間外、休日および深夜労働)
第35条会社は業務の都合により、第33条の所定労働時間外、第34条の所定休日および午後10時から午前5時までの深夜に労働させることがある。
2所定労働時間外及び休日労働は、行政官庁に届け出た時間外および休日労働に関する協定の範囲内とする。
3休日労働を行った場合、会社が認める場合は代休を与えることがある。
4妊産婦が申し出た場合および18歳未満の従業員には、所定労働時間外、休日および深夜に労働させることはない。
5第1項の所定労働時間外、休日、深夜に勤務を行うものは、事前に所属長に申し出て承認を得なければならない。但し、業務の都合で事前申出が困難な場合は、事後速やかに申し出なければならない。
(非常時災害の特例)
第36条災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可を受けて、第33条の所定労働時間外、または第34条の所定休日に労働させることがある。
(割増賃金)
第37条時間外労働、休日労働又は深夜労働に対しては、正社員給与規程の定めるところによって割増賃金を支払う。時間外労働に対する割増賃金は8時間を超える時間外労働に対して支払われる。
(事業場外労働)
第38条出張、外勤等により社外で勤務したことにより、労働時間の算定が困難な場合は、所定労働時間勤務したものとみなす。
(適用除外)
第39条管理監督者、会社が指定する機密の事務を取り扱うもの及び行政官庁の許可を受けた監視または断続的業務に従事するものは、労働時間、休憩時間、休日の適用を除外する。

第5章  休暇等

(年次有給休暇)
第40条従業員は、6ヵ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上を出勤したときは、次表の年次有給休暇を付与する。
継続勤務日数6か月1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
2従業員は、当該期間中に取得しなかった年次有給休暇を、残日数は20日を限度として、翌年度(1年間)に限り繰越すことができる。
3年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したとき支払われる通常の賃金を支給する。
4第1項の出勤率の算定にあたっては、次の各号に掲げる期間は出勤したものとする。
(1)年次有給休暇を取得した期間
(2)産前産後の休業期間
(3)育児・介護休業法に基づく育児休業・介護休業期間
(4)業務上の傷病・疾病による休業期間
(5)その他会社が認める期間
(年次有給休暇請求手続き)
第41条年次有給休暇を取得する場合は、所定の手続きにより原則として1週間前までに所属長に届け出るものとする。但し、やむを得ない場合は、前々日までに届け出るものとする。
2前項に基づき請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、ほかの時期に変更させることがある。
3年次有給休暇を10日以上付与された従業員に対しては、起算日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇のうち5日については、会社が従業員の意見を聴取し、あらかじめ時季を指定して取得させる。但し、従業員が取得した年次有給休暇がある場合には、その日数を5日から控除する。
(年次有給休暇の取得単位)
第42条有給休暇は1日または半日で取得しなければならない。但し、特別の事情がある場合は、半日の取得を認めることがある。
2半日で取得する場合は、勤務時間を以下のいずれかから選択するものとし、休憩時間はないものとする。
(1)9時から13時
(2)14時から18時
(計画的年次有給休暇)
第43条会社は、各従業員の有する年次有給休暇のうち5日を超える部分について、計画的に付与することができる。但し、実施にあたっては、労使協定を締結するものとする。
(特別休暇)
第44条従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、次の日数の範囲内で特別休暇を取得することができる。この特別休暇は休暇事由発生の日を含む連続の日数とし、その間に休日がある場合はこれを含むものとする。第1号及び第2号については婚姻届の提出から6ヵ月以内を期限とする。
(1)本人の結婚:5日
(2)本人の子の結婚:3日
(3)本人の父母、配偶者または子の死亡:7日
(4)本人の祖父母、兄弟姉妹、または配偶者の父母の死亡:5日
(5)天災その他の災害にあったとき:会社が必要と認めた期間
(6)その他会社が必要と認めたとき
(夏季休暇)
第45条従業員は、7月から9月の間で、会社に申し出ることにより、夏季休暇を5日間取得することができる。
2前項の夏季休暇は、付与年度の10月以降に繰り越して取得することはできない。
3業務の都合により、前項の夏季休暇の取得日を会社が変更することがある。
(産前産後の休暇)
第46条6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性従業員は、申出によって休暇を取得することができる。
2女性従業員が出産したときは8週間の産後休暇を与える。但し、産後6週間を経過した女性従業員が就業の申し出をしたときは、医師が業務に支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(生理休暇)
第47条生理日の勤務が著しく困難な女性従業員は、申出によって休業することができる。
(母性健康管理のための休暇)
第48条妊娠中または出産後1年以内の女性従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために通院する場合、申出によって、次の範囲で休暇を与える。但し、医師または助産師が異なる指示をした場合は、その指示に従うものとする。
(1)産前の場合
・妊娠23週まで・・・4週に1回
・妊娠24週から35週まで・・・2週に1回
・妊娠36週から出産まで・・・1週に1回
(2)産後(1年以内)の場合
・医師または助産師が指示した日数
2妊娠中または出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、次の措置を講ずることとする。
(1)妊娠中の通勤緩和
・通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤
(2)妊娠中の休憩の特例
・休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩回数の増加
(3)妊娠中または出産後の諸症状に対応する措置
・妊娠または出産に関する諸症状の発生または発生の恐れがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
(看護休暇及び介護休暇)
第49条看護休暇については、「育児休業規程」で定めるところによる。
2介護休暇については、「介護休業規程」で定めるところによる。
(業務上の傷病休暇)
第50条従業員が業務上負傷、または疾病にかかった場合は、医師の認める期間中休暇を与える。
(育児時間)
第51条生後1年に達しない生児を育てる女性従業員から請求があったときは、所定休憩時間のほか1日について2回、それぞれ30分の育児時間を与える。
(公民権行使の時間)
第52条従業員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間をあたえる。
2前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない程度においてその時刻を変更することがある。
 (休暇の手続き)
第53条従業員が休暇を取得する場合は、事前に会社の承認を得なければならない。但し、緊急要件で所定の手続きができない場合には、電話・メール等で連絡し、事後速やかに届出なければならない。
(賃金の取扱い)
第54条第44条、第45条については有給とする。
2第46条乃至第52条については、無給とする。
(育児休業)
第55条従業員は、原則として1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申出て育児休業をすることができる。
2育児休業に関する必要事項については、「育児休業規程」で定めるところによる。
(介護休業)
第56条従業員のうち必要のあるものは、会社に申し出て介護休業することができる。
2介護休業に関する必要事項については、「介護休業規程」で定めるところによる。

第6章  賃金・退職金等

(賃金)
第57条従業員の賃金の種類、計算方法等については、「正社員給与規程」で定めるところによる。
(退職金)
第58条従業員の退職または死亡の場合は退職金を支給する。退職金の計算方法等については「退職金規程」で定めるところによる。
(慶弔見舞金)
第59条従業員の慶弔見舞については、「慶弔見舞金規程」で定めるところによる。
(出張旅費)
第60条従業員の出張旅費については、「出張旅費規程」で定めるところによる。

第7章  定年・退職および解雇

(定年等)
第61条従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した月の末日をもって退職とする
2 会社は、定年退職をする従業員が、就業規則第62条(退職、但し第62条第3号は除く)、就業規則第64条(解雇)に該当せず、定年後も引き続き、希望する場合は、契約期間1年の範囲内の雇用として、嘱託社員として再雇用する。但し、最大更新期限を65歳に達するまでとする。
3 嘱託社員の労働条件は、別に定める嘱託社員就業規則に定めるところによる。
(退職)
第62条従業員が、次のいずれかに該当した場合は退職とする。
(1)死亡したとき
(2)本人からの退職の申し出があり会社が承認したとき
(3)定年に達したとき
(4)休職期間が満了しても復職しないとき
(5)行方不明となり30日が経過したとき
(6)取締役に就任したとき(但し、従業員と兼務する場合は除く)
(7)関連会社に転籍したとき
(8)その他会社が退職と認める事由が生じたとき
(自己都合退職の手続き)
第63条従業員が自己の理由で退職する場合は、1ヵ月以前に退職願を提出しなければならない。
2 前項により、退職願を提出した者は、退職日まで従前の業務に従事しなければならない。
(解雇)
第64条会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1)精神または身体の障害で業務に耐えられないと認められるとき
(2)勤怠不良で改善の見込みがないとき
(3)業務能力、勤務態度または勤務成績のいずれかが著しく不良であり、改善の余地がないと認められたとき
(4)事業の縮小その他やむを得ない事業上の都合により必要を生じたとき
(5)天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になったとき
(6)試用期間中の者について審査した結果、従業員として不適格と認められるとき
(7)第79条の懲戒事由に該当するとき
(8)その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき
(解雇予告および解雇予告手当)
第65条前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。
(1)日々雇用する者(引き続き1ヵ月をこえて使用した者を除く)
(2)2ヵ月以内の期間の定めで雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く)
(3)試用期間中の者であって採用後14日以内の者
(4)本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
(5)やむを得ない事由のため事業の縦続が不可能となった場合で所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
(解雇の制限)
第66条従業員が、業務上の傷病により欠勤する期間及びその後30日間ならびに産前産後の休暇中及びその後30日間は解雇しない。
2 但し、次のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)業務上の傷病による療養開始後3年を経過した日若しくはその日以後において、労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年金の給付を受ける場合、または会社より打切補償を受ける場合
(2)天災地変等の事由で事業の継続が不可能となり、行政官庁の認定を受けた場合
(債務の返済等)
第67条従業員が退職または解雇された場合は、遅滞なく、健康保険証、身分証明証等会社が貸与したものを返却しなければならない。
2 会社に対する債務がある場合は、退職または解雇の日までに完済しなければならない。
3 会社は、従業員が退職または解雇された場合は、その権利に属する金品を異議あるものを除き、遅滞なく返還する。
4 前項による金品の返還については、従業員が受領できない場合は、従業員の通常または緊急時の連絡先または従業員の親族に送付することで、従業員に返還したこととする。
(業務引継)
第68条従業員が退職または解雇された場合は、会社が指定した者に業務の引継ぎをしなければならない。
(退職後の責務)
第69条退職または解雇された従業員は、その在職中に行った自己の責務に属すべき職務に対する責任は免れない。

第8章  安全衛生および災害補償

(安全衛生の基本)
第70条会社は、従業員の安全および衛生のため、安全衛生の確保および改善を図り、従業員の生命、身体等の安全を確保しつつ就業することができるよう必要な配慮をするものとする。
2 安全衛生に関する詳細な内容は「衛生管理規程」に定めるものとする。従業員は「衛生管理規程」を遵守し、労働災害の防止に努めなければならない。
(健康診断)
第71条会社は従業員に対して、労働安全衛生法に従い、入社時および毎年1回以上の健康診断を行う。ただし、従業員が、会社の指定する医師による健康診断を受けない場合、他の医師の健康診断書を会社に提出しなければならない。この場合は、休日又は年次有給休暇を利用し、費用は本人負担とする。
2必要に応じて、会社の指定する医師による臨時の健康診断または予防接種を随時受けなければならない。
3健康診断の結果、特に必要のある場合は、就業を一定の期間禁止し、または職場を配置換えすることがある。
(面接指導)
第72条従業員の週40時間を超える労働(休日労働を含む)が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、従業員の申出を受けて、会社の指定する医師による面接指導を行う。但し、1ヵ月以内に面接指導を受けた従業員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除くものとする。
(安全衛生教育)
第73条従業員に対し、採用の際または配置転換等により、作業内容を変更した場合に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。
(災害補償)
第74条従業員が業務上の事由または通勤により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働基準法および労働災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

第9章  教育訓練

(教育)
第75条会社は、従業員の知識または技能の向上その他従業員の教養を高めるための教育と研修を所定時間内に行う。所定時間外に教育または研修を行った場合は、所定外労働時間として扱うものとする。
2 前項の目的を達成するため、必要に応じ、研修会・セミナーなどに参加させることがある。

第10章  表彰・懲戒

(表彰)
第76条従業員が次のいずれかに該当する場合には、その都度、審査のうえ表彰する。
(1)技術優秀、業務熱心で会社に貢献したとき
(2)災害を未然に防止したとき、または災害の際に特に功労があったとき
(3)職務上の発明、考案、意匠が優れていたとき
(4)10年以上にわたり誠実に勤務した場合
(5)前各号に準ずる善行または功労があると認められる場合
2前号の表彰は、賞状のほか賞品または賞金を授与してこれを行う。
3表彰は原則として会社の創立記念日に行う。
(懲戒の種類)
第77条懲戒は、その情状により次の区分により行う。
(1)けん責(将来を戒める)
(2)減給(1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、総額が1ヵ月の賃金総額の10分の1の範囲で行う)
(3)出勤停止(10就業日を限度に出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない)
(4)降格・降職(2等級を限度として資格等級を降格する。なお、この場合の給与は降格後の等級に相当する給与に引下げる。 又、降格により現役職の資格を得ることができない場合は降職とする)
(5)諭旨退職(趣旨を諭し、退職届を提出させる。会社の指定する日時までに退職届を提出しない場合は懲戒解雇とする)
(6)懲戒解雇(予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定をうけたときは、予告手当を支給しない)
2従業員は、会社から指示がある場合は、始末書または顛末書を提出しなければならない。
3従業員に退職金を支給後、新たに第79条の懲戒解雇事由に該当することが判明した場合は、会社に退職金の全部又は一部を返還しなければならない。
(懲戒処分)
第78条次のいずれかに該当する場合は、減給、出勤停止または降格・降職に処する。但し、情状酌量の余地があれば、けん責にとどめることがある。
(1)正当な理由なく、遅刻または欠勤を重ねたとき
(2)過失により事故または災害を発生させ、会社に損害を与えたとき
(3)就業規則や諸規定を遵守しないとき
(4)素行不良で職場の風紀を乱したとき
(5)会社の業務命令に違反したとき
(6)その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき
(懲戒解雇)
第79条次の各号の一に該当する場合は、懲戒解雇に処する。但し、情状によっては、諭旨退職その他の懲戒処分にとどめることがある。
(1)無届欠勤14日以上に及んだとき
(2)出勤が常ならず改善の見込みのないとき
(3)刑事事件に関係し有罪の判決が確定したとき
(4)重要な経歴を詐り、その他詐術を用いて採用されたとき
(5)故意又は重過失により災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
(6)前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき
(7)就業規則、各規程に違反した場合であって、その事案が悪質又は重大なとき
(8)会社の機密を漏らしたとき、または漏らそうとしたとき
(9)会社の許可なく他に雇入れられ、または他の業務に従事したとき
(10)故意または重大な過失により火災または大きな事故を引き起こし、会社に著しい損害を及ぼしたとき
(11)職務を利用して金銭、あるいは物品を授受し、またはその他、私利私欲を図る行為のあったとき
(12)賭博・風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼすと認められたとき
(13)会社内において職責など立場を利用して性的な強要をしたとき
(14)会社内において他の従業員の業務に支障を与えるような性的な行為をしかけるなど、社内秩序または風紀を乱したとき
(15)会社の経営権を犯し、もしくは経営基盤を脅かす行動・画策をなし、正常な事業を阻害し、もしくは阻害させようとしたとき
(16)会社の経営に関して故意に真意をゆがめ、または事実を捏造し、宣伝流布するなどの行為により、会社の名誉や信用を著しく傷つけたとき
(17)その他前各号に準ずる行為のあったとき
2懲戒解雇の場合は、退職金の全部または一部を支給しない。
(扇動・幇助・共謀)
第80条従業員が前条各号の行為を扇動または幇助したとき、もしくは共謀したときは、第78条または第79条により懲戒処分する。
(監督者の取扱い)
第81条従業員が懲戒に処せられたときは、事情によりその所属長も監督不行届等の理由により懲戒処分とすることがある。
(弁明の機会)
第82条懲戒決定にあたっては本人に弁明の機会を与えることがある。
(損害賠償)
第83条従業員が、故意または過失により、会社に損害を与えた場合はその全部または一部を賠償させることがある。但し、これによって第XX条の懲戒を免れるものではない。

第11章  知的財産権の取扱い

(特許権、著作権、実用新案権、意匠権等の帰属)
第84条従業員が業務上行った発明考案、著作物、意匠等に関する権利(特許権、著作権、実用新案権、意匠権等)は会社に帰属するものとする。
2 前項に定める事項の詳細は、別に定める「職務発明規程」による。

第12章  反社会勢力対応

(反社会的勢力との決別)
第85条会社は、反社会的勢力への対応方法等を定めることにより、会社が反社会的勢力に対し毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係わりを一切持たないようにする。
2従業員は反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
3前項に違反した従業員については、本規則に定める懲戒解雇その他の懲戒処分に処するものとする。
4 従業員の日常の言動や外部からの情報提供等により、反社会的勢力である、又は反社会的勢力との接触があると疑われる場合には、会社は、当該従業員について必要な情報の提供を指示し、反社会的勢力に該当するか否かの調査を行うことがある。

第13章  雑則

(災害補償等)
第86条従業員が業務災害又は通勤災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところによりその療養等に必要な給付を受けることができる。
2前項の給付は原則として監督官庁から直接本人(又は遺族)に支給される。
3従業員が業務外の傷病にかかったときは、健康保険法により給付を受けるものとする。
(法定外補償給付)
第87条会社は、前条による保険給付以外の災害の補償及び損害のてん補の目的で、会社が認定したときに法定外補償給付を行うことがある。
2前項で規定する法定外補償給付は、民法による民事賠償と相互に関連するものとし、それぞれの補償あるいは保険給付の全ては、同一の傷病理由についての逸失利益、慰謝料及び療養諸費等の負担の一切に含むものとし、その補償及び保険給付等のすべての価額の限度において民法の損害賠償等の責めを免れる。
(火災予防)
第88条従業員は、消防具、救急品の備付場所ならびにその使用方法を知得しておかなければならない。
2火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに直ちにその旨を担当者その他居合わせた者に連絡し、その被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(付 則)
この規程は、〇〇年〇〇月〇〇日から実施する。

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