賃金規程(給与規程)

経営理念

  1. 顧客のニーズに応える商品およびサービスの提供を行う。
  2. 従業員のチャレンジ精神を向上し、職場の活性化に努める。
  3. 地域社会の発展に寄与し、社会的責任を果たしていく。

第1章  総則

(目的)
第1条本規定は、就業規則第○○条の定めるところにより、○○○○株式会社(以下「会社」という)の正社員(以下「従業員」という)の賃金に関する事項を定めるものである。
(適用範囲)
第2条契約社員、パート社員、嘱託社員については、本規程を適用せず、別に定めるところによる。
2 労働基準法上の監督または管理者の地位にある部長以上の役職者、機密の事務を取り扱う従業員に対しては、時間外労働手当及び休日労働手当は支給しない。
(賃金の体系)
第3条賃金の体系は次のとおりとする。
(1)基本給
(2)諸手当
  • 役職手当
  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 時間外労働手当 
  • 深夜労働手当
  • 休日労働手当
(賃金締切日及び支払日)
第4条賃金は、前月21日から起算し、当月20日に締め切って計算し25日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当するときは従業員(従業員が死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
(1)従業員の死亡、退職、解雇のとき
(2)従業員またはその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を受け、また従業員の収入によって生計を維持している者が死亡したため費用を必要とするとき
(3)従業員またはその収入によって生計を維持しているものが、やむを得ない事由によって1週間以上にわたり帰郷するとき
(賃金の支払方法)
第5条賃金は、従業員の代表者との書面協定により、従業員本人の同意のうえ、従業員本人が指定する金融機関の本人名義の口座に振込むものとする。振込先の金融機関は原則として一つとする。
2 前項にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。
(1)会社が支給する賃金に関する所得税及び地方税
(2)健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の被保険者負担分
(3)雇用保険料の被保険者負担分
(4)その他労使協定で定めるもの
(時間額及び日額の計算方法)
第6条本規程において、賃金の日額、時間額を用いる際は、以下の計算式で行う。但し、割増賃金の計算については、第15、16、17条の計算方法に基づくものとする。
(1)日額 = その者の賃金(月額)÷第4条第1項の賃金計算期間中における当該月の所定労働日数
(2)時間額= 日額÷1日の所定労働時間数
2 円未満の端数が計算の結果、生じた場合は社員に有利なかたちで切り上げ、切り捨て処理を行う。
(賃金の減額)
第7条従業員が、次の各号に該当した場合は、第4条第1項の賃金計算期間中の賃金を日割で減額する。この場合の日額の計算式は、前条第1項に基づくものとする。
(1)欠勤したとき
(2)賃金計算期間の途中の入社、退社により不就労日があるとき
(3)業務上外による傷病で、労災保険または健康保険から支給を受けるとき
2 前項に関わらず、第4条第1項の賃金計算期間を全て欠勤した場合は、賃金を支払わないものとする。
3 第1項3号において、労災保険または健康保険の給付のない待期期間は、賃金を支給するものとする。
4 遅刻・早退したときは、30分単位(30分未満の時間の端数は切り上げて制裁扱いとする)で時間割して計算した額を減額する。
5 第1項、第4項について、会社がやむを得ないと認めたものについては減額しない。
6 第1項、第4項で特に問題があると会社が判断した場合は、賃金減額のほかに制裁金を取ることがある。この制裁金は、第1項の切り上げ分を含めて、1回あたり賃金の日額の半分以下であり、一賃金支払期間の10分の1を超えないものとする。
(賃金の不支給)
第8条従業員が以下の各号に該当する休職、休業または休暇等を取得する場合は、賃金は原則として支給しない。ただし、会社が必要と判断した場合は支給することもある。
(1)休職期間
(2)産前産後の休業期間
(3)育児休業期間
(4)介護休業期間
(5)生理休暇
(6)看護休暇
(7)介護休暇
(8)育児時間(時間割計算)
(9)公民権行使の時間
(10)妊産婦の社員が保健指導又は健康審査を受ける時間
(11)就業規則第○○条の懲戒処分として出勤停止処分を受けているとき
2 前項の休職または休業等の期間中において、社会保険料を要する場合は、必要に応じて会社が立替えるものとする。従業員は、休職または休業期間終了後に精算の上、会社が立替えた金額を支払うものとする。

第2章  基本給

(基本給)
第9条基本給は、従業員の年齢、能力、経験、業績などを勘案して各人ごとに決定する。
(基本給の改定)
第10条基本給の見直しは毎年4月に行う。
2 会社の業績または従業員の勤務実績が良好である場合は、昇給を実施する。昇給は、従業員の人事考課を考慮して個別に決定する。
3 会社の業績または従業員の勤務実績が良好でない場合は、賃金改定を実施しないこともある。また、降給することもある。降給は、従業員の人事考課を考慮して個別に決定する。
4 昇給または降給決定が遅延した場合において、支給日前に既に会社を退職した者については、差額分を支給または徴収しないするものとする。
(臨時の昇給)
第11条臨時の昇給は、次の各号に該当する者について行うことがある。
(1)会社の業績等について功労が高いとき
(2)他の従業員の賃金と比較して著しい不均衡が生じたとき
(3)その他会社が必要と認めたとき

第3章  諸手当

(役職手当)
第12条役職手当は、次の区分に基づき支給する。
(1)部長   :月額70,000円
(2)副部長  :月額60,000円
(3)課長   :月額50,000円
(4)係長   :月額10,000円
(5)主任・班長:月額  5,000円
2 役職手当は、事由が発生した賃金計算期間から支給を開始し、役職に該当しなくなった賃金計算期間まで支給する。
3 前項において、役職の移動日が賃金計算期間の途中にある場合は、高額の方を支給する。
4 役職手当は、一賃金計算期間中において3日以上欠勤した場合は、支給しない。
(家族手当)
第13条家族手当は次の家族を扶養する従業員に支給する。この場合の扶養とは健康保険法上の被扶養者を意味する。
(1)配偶者      :月額10,000円
(2)18歳未満の子1人につき:月額 4,000円
2 家族手当は、従業員が扶養家族をもった月から支給を開始し、扶養家族がいなくなった月まで支給する。
3 従業員は、扶養家族に変更があった場合は、遅滞なく会社に届け出なければならない。
4 前項の届出が遅れた場合、虚偽の申告をした場合は、会社は家族手当を支給しない。
5 家族手当の支給事由が消滅した場合でも、受給していた場合は、会社は過去2年間に遡って返還を命じる。
6 家族手当は、一賃金計算期間中において3日以上欠勤した場合は、支給しない。
(通勤手当)
第14条電車、バス等の公的交通機関を利用して通勤する者について1ヵ月定期相当額を支給する。通勤の経路は会社が認める最短経路とする。
2 前項の支給額は、所得税法に定める非課税限度額をもって支給限度とする。
3 自転車通勤については、通勤手当を支給しない。
4 運賃の改定または住所変更等により、通勤手当の額に変更が生じた場合は、速やかに会社に届け出るものとする。原則として、通勤手当の変動月より、通勤手当の支給額を変更するものとする。
(時間外労働手当)
第15条会社の指示により、従業員が所定労働時間を超えて勤務した場合に時間外労働手当を支給する。
2 始業時刻前または終業時刻後に勤務した場合でも、所定労働時間を超えて勤務しなければ時間外労働手当は支給しない。
3 時間外労働手当の額は以下の計算式に基づくものとする。
(基本給+役職手当)÷1ヵ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
4 前項の1ヵ月所定労働時間は、以下の式によるものとし、第16条から第17条についても同様に計算するものとする。
(365日-年間休日数○○日)×1日の所定労働時間÷12ヵ月
(休日労働手当)
第16条会社の指示により、従業員が法定休日に勤務した場合に休日労働手当を支給する。
2 前項の法定休日は原則として日曜日とする。法定休日以外の休日に勤務した場合は、原則として時間外労働として取り扱うものとする。
3 休日手当の額は、以下の計算式に基づくものとする。
(基本給+役職手当)÷1ヵ月平均所定労働時間×1.35×時間外労働時間数
4 振替休日を付与した場合は、法定休日に勤務したとしても休日手当は支給しない。
(深夜労働手当)
第17条会社の指示により、従業員が午後10時から深夜5時までの間に勤務した場合に深夜労働手当を支給する。
2 深夜手当の額は、以下の計算式に基づくものとする。
(基本給+役職手当)÷1ヵ月平均所定労働時間×0.25×時間外労働時間数
3時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外労働手当の額に深夜労働手当の額が加算されることになる。この場合は、以下の計算式に基づくものとする。
(基本給+役職手当)÷1ヵ月平均所定労働時間×1.50×時間外労働時間数
4 休日労働が深夜に及んだ場合は、休日労働手当の額に深夜労働手当の額が加算されることになる。この場合は、以下の計算式に基づくものとする。
(基本給+役職手当)÷1ヵ月平均所定労働時間×1.60×時間外労働時間数

第4章  賞与

(賞与)
第18条賞与は、会社の業績と従業員の勤務成績を考慮し、支給する。但し、会社の業績や社員の業績により支給しないこともある。
2 賞与を支給する場合は、支給額は従業員の勤務成績等を考慮して、個別に決定する。
3 前項の賞与対象者は対象期間に在籍し、また支給日に在籍している者とする。
4 賞与の支給月、支給対象期間は次のとおりとする。ただし、支給月は変更することがある。支給日はその都度会社が指定する。

[支給月]    [支給対象期間]
  7月 : 前年9月1日~当年2月末日
 12月 : 当年3月1日~当年8月末日

5 前項の対象期間に出勤停止以上の懲戒処分を受けた者については、原則として支給しない。
6 支給対象期間に休職、欠勤等の不就労期間があった場合は、その日数分を減額して査定する。

第5章  雑則

(特別休暇における賃金)
第19条就業規則第○○条の特別休暇により勤務しなかった日の賃金については、有給とする。
(休業手当)
第20条会社の都合により従業員を臨時に休業させる場合は、休業手当として、休業1日について平均賃金の100分の60を支給する。
(平均賃金)
第21条労働基準法の定めにより、解雇予告手当や休業補償等を算定する場合に用いる平均賃金の算定式は以下のとおりとする。
直前の締切日より起算した前3ヵ月間の賃金総額÷3ヵ月間の総日数
2 前項の賃金総額には、賞与及び臨時に支給する賃金は含まれない。
3雇入れ後3ヵ月に満たない者については、第1項の期間は雇入れ後の期間とする。
(旅費等)
第22条会社の用務で出張する場合は、旅費又は宿泊費を支給する。
2 前項の詳細は、「出張旅費規程」で定めるものとする。
(不正受給の返還)
第23条従業員は本規程に定める額を不正に受給した場合は、会社は不正受給額の全額について返還を求めることができる。

(付 則)
この規程は、〇〇年〇〇月〇〇日から実施する。

オススメ関連コンテンツ

解説コーナー[賃金規程] との併読で、より理解を深めていただけます。

会社の人事労務に関する
ご相談・お問い合わせ