就業規則本則 解説

休職

休職

会社の就業規則では、休職に関する規定を設けているケースが多いと思います。 休職事由としては、業務外の傷病(いわゆる私傷病)、出向、議員等の公職に就く場合等があります。この中でも、代表的なのが業務外の傷病に関する休職でしょう。

この休職の場合、まず問題となるのが休職期間をどの程度に設定するかです。このような休職の場合は、健康保険から1年6か月傷病手当金が受けられる関係から1年6か月としたり、企業によっては3年という長期に設定するケースもあると思います。勤続年数により休職期間に差をつけるケースもあります。

ただ、私個人の考えでは、休職期間は長くても1年間くらいを原則とし、特例として休職期間を延長する場合もあるとした方がよいと思っています。 この理由ですが、例えば、あまりにも長期に休職した場合、通常は復帰したとしてもすぐに仕事を円滑に進めるのは難しいと思います。

そして、社会保険料の問題もあります。休職期間中といえど社会保険料の負担は発生します。会社に在籍しているので資格喪失にならないからです。会社負担分のコストもさることながら、従業員負担分の徴収の煩わしさがあります。 優秀な人材の確保・定着の観点からみますと、休職期間が短いことは確かにデメリットの部分があります。また、この考え方には反対意見も多いと思います。

しかし、「あまりにも長期に休職することは認めない」という会社の考えを定着させることが適切です。休職期間中は無給のケースが多いですが、傷病手当金が支給される関係から、従業員の経済的ダメージは極端に大きくありません。そのため、安易に休職する可能性も否定できません。

ところが、会社にとっては、厳しい競争の中で、休職しやすい雰囲気をつくることは、経営上よくありません。このことは優秀な人材であれば、理解していただけると思います。また、休職を厳しくすることで、従業員の健康管理意識も高まる効果も期待できます。

なお、ある程度休職後に復職して、すぐに同じ理由で休職するということもありえます。この場合は、以下のような条文を入れておき、休職期間を連続しているものと取り扱うとよいでしょう。第5項がポイントです。

(復職)
第○条休職期間中に、休職事由が消滅した場合は、本人の申出により元の職務に復帰させる。
2元の職務に復帰させることが困難または不適当である場合は、職務や就業場所を変更することがある。
3業務外の傷病による休職の場合で、健康状態の判断が微妙なときは、会社が指定した医師の診断結果を参考にして復職の可否を判断する。
4休職期間が満了しても、休職事由が消滅せず、就業が困難な場合は休職期間の満了をもって退職とする。
5業務外の傷病による休職の場合で、休職期間満了前に復職し、復職の日から3ヵ月以内に同一または類似する傷病で休職する場合は、前後の休職期間は連続しているものとみなし、通算される。

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