人事労務解説 カスハラ指針(4)「社会通念上、許容される範囲を超えたもの2」 公開日:2026.3.12 カスハラカスハラ対策人事労務解説 概要 厚生労働省が示した職場におけるカスタマーハラスメントの定義では、次の3つの要素をすべて満たすものがカスタマーハラスメントに該当するとされています。 (1)顧客等の言動であること (2)労働者が従事する業務の性質その […] 続きを読む