自衛隊の病院で複数の部下にパワハラを行い、部下作成の文書を破る佐官を描いたイメージ
自衛隊病院で佐官が部下の文書を破るパワハラと、その後の被害申告・調査を描いたイラスト
自衛隊のある病院で、複数の部下への威圧的な言動や文書を破る行為が確認され、佐官が減給15分の1・1か月の懲戒処分を受けました。

概要

自衛隊のある病院は、複数の部下に対してパワハラを行ったとして、佐官を減給15分の1(1か月)の懲戒処分としました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.佐官は、院内の事務室や会議室などで複数の部下を指導する際、暴言を交えた威圧的な言動を繰り返しました。

また、部下が作成した文書を破るという行為もありました。

2.部下の1人が被害を申し出たことを受け、病院側が調査を実施しました。

その結果、複数の部下に対するパワハラが確認され、佐官本人も一連の行為を認めました。

意見・感想・解説

今回は、部下への暴言や威圧的な言動などにより、佐官が懲戒処分を受けた事例を取り上げました。

部下を指導する際には、業務上必要な注意や改善指導を行うこと自体は問題ありません。

しかし、暴言を吐いたり、優越的な立場を利用して威圧的な態度を取ったりすることは、適正な業務指導とはいえません。

特に、部下が作成した文書を本人の前で破る行為は、相手の尊厳を傷つける行為です。部下にとっては、「人格や仕事への努力を否定された」と受け止めかねません。

文書の内容に問題がある場合には、問題点を具体的に説明し、修正方法を示すことが適切な指導です。

管理職に対して、適切な指導とパワハラの違いを具体的に教育するとともに、部下が安心して相談できる職場環境を整えることが重要です。

ハラスメント対策研修のご案内

パワハラ防止には、「指導」と「威圧・人格否定」の違いを管理職が具体的に理解することが重要です。

坂本直紀の研修では、実際の職場で起こり得る事例を踏まえながら、適切な指導方法や感情のコントロール、相談対応のポイントなどを分かりやすく解説します。管理職のハラスメント防止意識を高め、安心して働ける職場づくりにつなげます。

 

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(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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