
【概要】
ある広告代理店では、服装・髪型を自由にしています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.基本的に「清潔感のあるファッション」をしていればOKとしています。
2.服装は、ティーシャツ・ハーフパンツ・サンダルでも問題ありません。
3.髪型は、染髪・長髪・モヒカンなどもOKとしています。
4.ネイルも基本的に問題ありません。
【意見・感想・解説】
今回は、服装・髪型を自由にしている制度を取り上げました。
服装・髪型の自由度が高いので、社員がリラックスして働きやすくなりますね。
また、服装規定が厳しい企業よりも、自由な環境の方が若い世代にとって魅力的に映ることがあります。
採用面でもメリットがあると思います。
一方で、あまり自由度が高すぎると弊害が生じることがあります。
例えば、「Tシャツ・ハーフパンツ・サンダルOK」でも、ヨレヨレの服や汚れた格好では問題です。
「清潔感」については、個人ごとで価値観が異なるため、一定のガイドラインを設けておくとよいでしょう。
また、クライアントとの打ち合わせも考慮するとよいと思います。
例えば、「社内では自由だが、クライアントとの打ち合わせ時はオフィスカジュアル以上」というルールがあるとよいでしょう。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
いつも日々の業務にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
当社が服装や髪型、ネイルなどを自由にしているのは、皆さん一人ひとりが自分らしく働ける環境を大切にしたいという想いからです。自分のスタイルを尊重されることで、リラックスし、創造性や主体性をより発揮していただけると信じています。
会社にとって最も大切なのは「人」です。皆さんが心地よく働ける環境を整えることこそ、会社の責任であり、将来を共に築いていくために欠かせない基盤です。
もちろん、自由の中にも「清潔感」や「相手への配慮」といった基本的なマナーは欠かせません。それでも、信頼と尊重の気持ちがあれば、自由な文化の中でも高いプロ意識を持って仕事に取り組めると確信しています。
これからも、皆さん一人ひとりが輝ける職場づくりに取り組んでまいります。引き続き、共に前向きに歩んでいきましょう。
代表取締役社長〇〇〇〇
服装および身だしなみに関する規程例
(目的)
第1条 本規程は、従業員が自由な服装・髪型を尊重しつつ、職場における適切な印象を保つことを目的とし、服装および身だしなみに関する基本的な方針を定めるものである。
(基本方針)
第2条 従業員は、原則として清潔感のあるファッションを心がけることとし、常識の範囲内で自由な服装および髪型を認めるものとする。
(服装)
第3条 服装については、以下の事項を認める。
1.ティーシャツ、ハーフパンツ、サンダル等のカジュアルな服装も可とする。
2.特定の業務や顧客対応等において、別途服装指示がある場合は、これに従うものとする。
(髪型)
第4条 髪型については、以下のような自由なスタイルを認める。
1.染髪、長髪、モヒカン等も可とする。
2.他者に不快感を与えない程度の清潔さ・整髪を保つこと。
(適用)
第5条 本規程は、全従業員に適用する。
就業規則、諸規程、社内制度作成、改訂サービスのご案内
企業が社員の多様性を尊重し、働きやすい環境を整えることは、優秀な人材の確保及び定着につながります。たとえば、服装や髪型、ネイル等の自由を認める制度は、社員の創造性や主体性を引き出す効果があり、特に若年層からの支持も高まります。
しかしながら、「自由」と「無秩序」は異なります。職場の信頼性や社会的な印象を保つためには、一定のルールやガイドラインを整備することが重要です。就業規則や諸規程の整備は、自由な職場文化を維持しながらも、企業としての信頼性を確保するための基盤です。
当社では、貴社の理念や実情に合わせた就業規則・諸規程・社内制度の作成・改訂サービスを提供しております。社内制度の導入・見直しをお考えの方は、ぜひご相談ください。
就業規則、諸規程作成、改訂サービス例
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

