
【概要】
年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中から実施できるよう、年金機能強化法を改正し、施行期日を改めることにしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、平成29年8月1日に改めます。同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となります。
2.対象者数(見込み)は、約40万人(期間短縮により初めて老齢基礎年金の受給権を得る者)です。
上記の他、特別支給の老齢厚生年金対象者等を含めると、対象者(見込み)は約64万人です。
【意見・感想・解説】
今回は、年金受給資格期間短縮について、取り上げました。
年金受給資格期間を25年から10年に短縮することになりました。そもそも、保険料は強制的に徴収するのですから、25年なければ、掛け捨てというのは、おかしな話です。これにより、年金額の大小はありますが、多くの人が年金の受給につながりますので、よい改正だと思います。
従って、現在、受給資格期間が足りないという理由で、年金をあきらめているような方は、今一度、自分の保険料納付済み期間等を確認してみておくとよいでしょう。



