平成29年に年金受給資格期間が25年から10年へ短縮される制度改正を説明する相談風景
年金受給資格期間が25年から10年に短縮され、平成29年8月1日施行や対象者数を説明する漫画
老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮され、平成29年9月分から支給対象が拡大されました。

【概要】

年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中から実施できるよう、年金機能強化法を改正し、施行期日を改めることにしました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、平成29年8月1日に改めます。同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となります。

2.対象者数(見込み)は、約40万人(期間短縮により初めて老齢基礎年金の受給権を得る者)です。

上記の他、特別支給の老齢厚生年金対象者等を含めると、対象者(見込み)は約64万人です。

【意見・感想・解説】

今回は、年金受給資格期間短縮について、取り上げました。

年金受給資格期間を25年から10年に短縮することになりました。そもそも、保険料は強制的に徴収するのですから、25年なければ、掛け捨てというのは、おかしな話です。これにより、年金額の大小はありますが、多くの人が年金の受給につながりますので、よい改正だと思います。

従って、現在、受給資格期間が足りないという理由で、年金をあきらめているような方は、今一度、自分の保険料納付済み期間等を確認してみておくとよいでしょう。