通信販売会社の猫部が、オリジナル猫グッズの商品化や保護猫支援について話し合う社内活動のイラスト
通信販売会社の社員が、好きな部活に参加できる社内制度や猫部の猫グッズ販売・保護猫譲渡会について紹介する漫画
通信販売会社では、猫部や海とかもめ部、小鳥部など14のユニークな部活動があり、興味のあるテーマを事業化につなげる取り組みが行われています。

【概要】

ある通信販売会社では、部活動が盛んです。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.業務に関係なく、自分が好きな部活に入ることが出来ます。興味・関心のあるテーマについて考え、いずれは事業化も目指して活動を行う、という位置づけの社内制度です。

2.さまざまな部活動の中に”猫部”というのがあり、「猫と人とがともにしあわせに暮らせる社会」を目指して活動中です。具体的には、「オリジナル猫グッズ」を開発・販売しており、販売価格の一部が犬猫を救う基金として活用されています。また、休日のオフィスを活用して、2ヶ月に1回、保護猫の譲渡会も開催しています。

3.この他にも、「海とかもめ部」「小鳥部」など、合計14のユニークな部活動があります。

【意見・感想・解説】

今回は、部活動から、商品化につなげているとてもユニークな制度を取り上げました。
まさに趣味とビジネスがうまくつながったケースですね!

今回紹介した”猫部”ですが、結構、有名な部活動だそうです。実際に私もWebサイトを見てみましたが、興味深いグッズが多く掲載されていました。

さらには、漫画や支援活動も掲載されており、本当に、猫好きな方たちが集まっているんだな~と感じました。こうした猫を愛する活動をしていながら、ビジネスもうまくいき、動物支援も出来ており、本当に理想的な展開です。

何より、社員一人ひとりのモチベーションが高いのが伝わってきます。とても参考になる事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

日々、それぞれの持ち場で力を尽くしていただき、本当にありがとうございます。

会社にとって、社員一人ひとりはかけがえのない存在です。皆様が安心して働き、自分らしさを発揮しながら成長していけることこそが、会社の大きな財産であり、未来をつくる力だと考えています。

仕事は、与えられた業務をこなすだけのものではありません。自分の興味や関心、好きなこと、得意なことがきっかけとなり、新しい商品やサービス、社会に役立つ活動へとつながっていくことがあります。今回の社内部活動の取り組みは、まさにその可能性を示してくれるものです。

猫を愛する社員の思いから生まれた活動が、猫グッズの開発や保護猫支援へと広がり、会社の事業にも社会貢献にもつながっていることは、大変すばらしいことです。そこには、社員の皆様の自由な発想、温かい気持ち、そして前向きな行動力があります。

会社は、社員の皆様が仕事だけでなく、自分の好きなことや関心のあることにも前向きに取り組める環境を大切にしていきたいと考えています。社員同士がつながり、楽しみながら学び合い、ときには新しい価値を生み出していく。そのような職場であり続けることが、皆様に「この会社で働いていてよかった」と感じていただくことにつながると信じています。

これからも会社は、社員一人ひとりの思いや挑戦を大切にします。皆様が安心して長く働き、誇りを持って活躍できる会社づくりに、真剣に取り組んでまいります。

皆様の個性や情熱が、会社の力となり、社会への貢献にもつながっていくことを心から願っています。

今後とも、共に支え合い、共に成長していきましょう。

代表取締役社長〇〇〇〇

社内部活動支援制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員が業務の枠を超えて自発的に参加する社内部活動について、活動の基本事項、会社の支援内容、運営手続き等を定めることにより、社員の交流促進、創造性の発揮、新規事業の創出および社会貢献活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 本規程において社内部活動とは、社員が共通の興味、関心、趣味、社会課題等をテーマとして自主的に集まり、会社の承認を受けて活動する社内組織をいう。
2 社内部活動は、社員間の親睦のみを目的とするものに限らず、商品開発、サービス企画、広報活動、地域貢献、社会貢献その他会社が有益と認める活動を含むものとする。

(対象者)
第3条 社内部活動に参加できる者は、原則として当社に在籍する社員とする。

(活動の基本方針)
第4条 社内部活動は、社員の自主性を尊重し、自由な発想に基づいて行うものとする。
2 社内部活動は、会社の信用を損なわず、法令、公序良俗および社内規程に反しない範囲で行わなければならない。
3 社内部活動は、通常業務に支障を生じさせない範囲で実施するものとする。
4 社内部活動の成果が商品化、サービス化または事業化につながる可能性がある場合は、会社と協議のうえ、その取扱いを決定する。

(部活動の設立)
第5条 社員が新たに社内部活動を設立しようとするときは、所定の申請書に次の事項を記載し、会社に提出しなければならない。
1.部活動の名称
2.活動の目的および内容
3.代表者および参加予定者
4.活動予定日、活動場所および活動頻度
5.会社に求める支援内容
6.予算を必要とする場合はその内容
7.その他会社が必要と認める事項

(承認)
第6条 会社は、前条の申請内容を審査し、社内部活動として適当と認めた場合に設立を承認する。
2 会社は、次のいずれかに該当する場合、設立を承認しないことがある。
1.法令または公序良俗に反するおそれがある場合
2.会社の信用または秩序を損なうおそれがある場合
3.特定の政治活動、宗教活動または営利活動を主たる目的とする場合
4.安全衛生上の問題がある場合
5.その他会社が不適切と判断した場合

(参加および脱退)
第7条 社員は、業務に関係するか否かを問わず、自らの興味または関心に基づき、希望する社内部活動に参加することができる。
2 社員は、本人の意思により、いつでも社内部活動を脱退することができる。
3 社内部活動への参加または不参加を理由として、会社または他の社員が不利益な取扱いをしてはならない。

(活動時間)
第8条 社内部活動は、原則として所定労働時間外または休日に行うものとする。
2 会社が業務上必要と認めた活動については、事前の承認を得たうえで、所定労働時間内に実施することができる。
3 前項により所定労働時間内に活動を行う場合の取扱いは、会社の指示および勤怠管理のルールに従うものとする。

(活動場所および設備の使用)
第9条 社内部活動は、会社の承認を得たうえで、会議室、休憩スペース、休日のオフィスその他会社施設を使用することができる。
2 会社施設を使用する場合は、事前に使用日時、使用場所、参加予定者および使用目的を会社に届け出なければならない。
3 社内部活動の参加者は、会社施設、備品および設備を適切に使用し、使用後は原状回復を行わなければならない。

(会社の支援)
第10条 会社は、承認した社内部活動に対し、必要に応じて次の支援を行うことがある。
1.活動場所の提供
2.備品または設備の貸与
3.活動費の一部補助
4.社内外への広報支援
5.商品開発またはサービス企画に関する助言
6.社会貢献活動または地域活動に関する調整支援
7.その他会社が必要と認める支援

(活動費および経費精算)
第11条 社内部活動において会社の補助金または経費を使用する場合は、事前に会社の承認を受けなければならない。
2 経費を使用した場合は、領収書その他支出を証明する書類を添付し、会社所定の手続きにより精算を行うものとする。
3 会社の承認を受けずに支出した費用については、原則として会社は負担しない。

(商品開発および販売活動)
第12条 社内部活動において商品、サービス、コンテンツその他事業化を予定する企画を行う場合は、事前に会社へ届出を行い、承認を受けなければならない。
2 商品化または販売を行う場合の価格設定、販売方法、収益の取扱い、知的財産権、外部業者との契約その他必要事項については、会社が別途定める。
3 販売価格の一部を社会貢献活動、基金、寄付その他公益的な目的に活用する場合は、その目的、金額、寄付先および実施方法について、事前に会社の承認を受けるものとする。

(社会貢献活動)
第13条 社内部活動は、会社の承認を得たうえで、保護動物支援、地域交流、環境保全その他社会貢献活動を行うことができる。
2 外部団体、自治体、支援団体その他第三者と連携して活動を行う場合は、事前に会社へ届出を行い、必要な承認を受けなければならない。
3 寄付、基金への拠出、譲渡会、イベント開催その他社外に影響を及ぼす活動を行う場合は、会社の広報、法務、総務その他関係部門と協議のうえ実施するものとする。

(動物に関する活動)
第14条 社内部活動において動物に関する活動を行う場合は、動物愛護、衛生管理、安全管理および関係法令を遵守しなければならない。
2 保護猫の譲渡会その他動物を伴う活動を会社施設で実施する場合は、事前に実施計画を作成し、会社の承認を受けるものとする。
3 前項の実施計画には、開催日時、場所、参加団体、動物の管理方法、衛生対策、事故防止策、来場者対応、緊急時対応その他会社が必要と認める事項を記載しなければならない。

(社内手続き)
第15条 社内部活動の代表者は、活動の開始、変更、休止または終了を行う場合、会社所定の手続きにより届出を行わなければならない。
2 社内部活動の代表者は、年度ごとに活動計画書および必要に応じて予算申請書を会社に提出し、承認を受けるものとする。
3 社内部活動の代表者は、活動終了後または会社が求めたときは、活動報告書、収支報告書、参加状況その他会社が必要とする資料を提出しなければならない。
4 会社は、活動内容、経費の使用状況、安全管理状況その他必要事項について、社内部活動の代表者に説明または資料提出を求めることができる。
5 社内部活動の運営に関する申請、承認、報告、経費精算その他の手続きは、会社が別途定める方法により行うものとする。

(安全配慮および事故対応)
第16条 社内部活動の参加者は、活動中の安全確保に努め、事故、けが、トラブルその他異常が発生した場合は、速やかに会社へ報告しなければならない。
2 社内部活動の代表者は、活動内容に応じて、参加者および第三者の安全に配慮した運営を行うものとする。
3 会社は、安全上または衛生上の問題があると認めた場合、活動内容の変更、中止または改善を求めることができる。

(禁止事項)
第17条 社内部活動において、参加者は次の行為をしてはならない。
1.法令、公序良俗または社内規程に違反する行為
2.会社の信用または名誉を損なう行為
3.他の社員に参加を強制する行為
4.ハラスメントに該当する行為
5.会社の承認なく会社名、ロゴ、商標その他会社の表示を使用する行為
6.会社の承認なく収益活動、寄付募集、外部団体との契約または対外的な広報を行う行為
7.その他会社が不適切と認める行為

(活動の停止または承認取消し)
第18条 会社は、社内部活動が次のいずれかに該当すると認めた場合、活動の停止、改善指導または承認の取消しを行うことができる。
1.本規程に違反した場合
2.活動実態が認められない場合
3.会社の信用、秩序または業務運営に支障を及ぼした場合
4.経費の不適切な使用があった場合
5.安全上、衛生上または管理上の問題がある場合
6.その他会社が活動の継続を不適切と判断した場合

(知的財産および成果物の取扱い)
第19条 社内部活動により生じた企画、商品、デザイン、文章、写真、動画、名称、商標、ノウハウその他の成果物の取扱いについては、会社と当該活動の参加者が協議のうえ決定する。
2 会社の業務、費用、設備、情報または名称を利用して作成された成果物については、会社がその利用方法を決定することがある。
3 成果物を外部に公表または販売する場合は、事前に会社の承認を受けなければならない。

(個人情報および機密情報の管理)
第20条 社内部活動の参加者は、活動を通じて知り得た個人情報、顧客情報、取引先情報、会社の機密情報その他非公開情報を適切に管理しなければならない。
2 社内部活動において取得した個人情報を利用する場合は、利用目的を明確にし、関係法令および会社の定めるルールに従うものとする。

(規程の改廃)
第21条 本規程の改廃は、会社が必要に応じて行うものとする。

(附則)
第22条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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