
【概要】
ある不動産会社では、社内に「酸素ボックス」を設置しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.酸素ボックスは、高さ1.9メートル×幅1.4メートル×奥行2メートルの金属製の箱となっています。
2.ボックス内部は、大人が数人が座って話せる広さがあります。使用する際にはスイッチを入れて中に入るだけで良く、自動的にボックス内に空気が送り込まれます。
3.高濃度の酸素を吸引することで、体内に多くの酸素を取り込むことが出来ます。
【意見・感想・解説】
今回は、酸素ボックスを社内に設置しているケースを取り上げました。
酸素ボックスについて調べてみたところ、リラックス効果、疲労回復効果、美容効果があるようですね。
それにしても、今回の酸素ボックスのサイズは、なかなか大きいですね。休憩に限らず、中で作業をすることもできるようです。
このように、社員のためを思って、社内に様々なものを設置することは珍しくなくなりました。これまでメルマガで紹介してきた中でも、さまざまなものがあります。
オフィスへの卓球台設置、トレーニングジムのコーナーの設置、マッサージ室の設置などです。
デスクワークが多くなっていますので、運動やリフレッシュできるものを社内に設置することは、社員にとって喜ばしい面があります。とても参考になる事例です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
日々の業務に真摯に向き合い、会社を支えてくださっている皆様に、心より感謝申し上げます。
会社にとって、社員一人ひとりは何よりも大切な存在です。皆様が健康で、前向きな気持ちで働き続けられることが、会社の成長にとっても、職場全体の活力にとっても欠かせないものだと考えています。
このたび、社員の皆様のリフレッシュや疲労回復、心身の健康維持を目的として、社内に酸素ボックスを設置することとしました。忙しい日々の中では、知らず知らずのうちに疲れがたまることもあると思います。少しの時間でも気分を切り替え、身体を休め、また笑顔で仕事に向き合える時間として活用していただければ幸いです。
働く環境を整えることは、会社から社員の皆様への大切な約束の一つです。設備を導入すること自体が目的ではなく、皆様が「この会社で長く働きたい」「大切にされている」と感じられる職場をつくっていくことこそが、私たちの願いです。
仕事には責任や緊張が伴いますが、同時に、安心して休める時間や、心を整える場所も必要です。酸素ボックスが、皆様にとってほっと一息つける場所となり、日々の働きやすさにつながることを期待しています。
これからも会社は、社員の皆様の声に耳を傾けながら、より良い職場環境づくりに取り組んでまいります。皆様が健康で、安心して、いきいきと働き続けられる会社であり続けるために、できることを一つひとつ積み重ねていきます。
今後とも、互いを思いやり、支え合いながら、働きやすく温かい職場を一緒につくっていきましょう。
代表取締役社長〇〇〇〇
酸素ボックス利用制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、社内に設置する酸素ボックスの利用に関する事項を定め、社員の心身のリフレッシュ、疲労回復および働きやすい職場環境の整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本規程に基づき酸素ボックスを利用できる者は、会社に勤務する社員とする。
(設備の内容)
第3条 酸素ボックスは、社内に設置された金属製の箱型設備であり、内部に空気を送り込むことにより、利用者がリラックスできる空間を提供するものとする。
2 酸素ボックスの大きさ、定員、使用可能時間その他設備の詳細については、会社が別途定める。
(利用目的)
第4条 社員は、次の目的で酸素ボックスを利用することができる。
1.休憩時間中のリフレッシュ
2.業務の合間における短時間の気分転換
3.疲労回復を目的とした休息
4.その他会社が適当と認める目的
(利用時間)
第5条 酸素ボックスの利用は、原則として休憩時間、始業前、終業後その他業務に支障のない時間帯に行うものとする。
2 業務時間中に利用する場合は、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
3 1回あたりの利用時間は、他の社員の利用機会を確保するため、会社が定める時間内とする。
(利用手続き)
第6条 酸素ボックスを利用しようとする社員は、会社所定の予約表、管理システム、申請書その他会社が指定する方法により、事前に利用申請を行うものとする。
2 利用申請には、利用希望日時、利用者名、利用目的、利用人数その他会社が必要と認める事項を記載または入力しなければならない。
3 会社または管理担当者は、利用希望が重複した場合、業務上の必要性、利用頻度、申請順その他の事情を考慮して利用者を調整することができる。
4 利用予定を変更または取り消す場合、利用者は速やかに会社所定の方法により届け出るものとする。
(利用方法)
第7条 利用者は、酸素ボックスの使用前に設備の状態を確認し、異常がある場合は直ちに管理担当者へ報告しなければならない。
2 利用者は、会社が定める操作方法に従い、スイッチの操作、入退室、換気その他必要な使用手順を守らなければならない。
3 利用後は、電源、扉、室内の整理整頓、忘れ物の有無を確認し、次の利用者が快適に使用できる状態に戻すものとする。
(安全管理)
第8条 利用者は、体調不良、息苦しさ、めまい、動悸その他身体に異常を感じた場合は、直ちに利用を中止し、必要に応じて管理担当者または所属長へ申し出なければならない。
2 持病、妊娠中、通院中、医師から利用を控えるよう指示されている場合その他健康上の不安がある場合は、事前に医師へ相談するなど、自己の健康状態を十分に確認したうえで利用するものとする。
3 会社は、安全確保のため必要があると判断した場合、利用の停止、利用時間の制限、利用方法の変更その他必要な措置を講じることができる。
(禁止事項)
第9条 利用者は、酸素ボックスの利用にあたり、次の行為をしてはならない。
1.設備を乱暴に扱い、または破損させる行為
2.飲酒後または体調不良時に利用する行為
3.火気、危険物、臭気の強い物品を持ち込む行為
4.飲食、喫煙、睡眠その他会社が不適切と認める行為
5.長時間の占有または無断利用
6.他の利用者または周囲の社員に迷惑を及ぼす行為
7.会社の許可なく社外者を利用させる行為
8.その他会社が不適切と認める行為
(衛生管理)
第10条 利用者は、酸素ボックス内を清潔に保ち、利用後は会社が指定する方法により簡易清掃、換気、備品整理等を行うものとする。
2 会社は、定期的に酸素ボックスの清掃、点検、消毒その他衛生管理上必要な措置を実施する。
3 感染症の流行その他衛生上の必要がある場合、会社は利用人数、利用時間、利用方法等を制限することができる。
(費用負担)
第11条 酸素ボックスの通常利用に係る費用は、原則として会社が負担する。
2 利用者の故意または重大な過失により設備、備品その他会社の財産を破損または汚損した場合、会社は当該利用者に対し、修理費用、清掃費用その他必要な費用の全部または一部を負担させることがある。
(管理担当者)
第12条 会社は、酸素ボックスの適正な運用を行うため、管理担当者を置くことができる。
2 管理担当者は、利用予約の管理、設備点検、清掃状況の確認、利用ルールの周知、安全管理その他酸素ボックスの運用に必要な業務を行う。
(利用の停止)
第13条 会社は、次のいずれかに該当する場合、酸素ボックスの利用を一時停止し、または利用を制限することができる。
1.設備の故障、点検、修理または清掃が必要な場合
2.安全上または衛生上の問題が生じた場合
3.利用者が本規程に違反した場合
4.業務運営上、会社が必要と認めた場合
(違反時の取扱い)
第14条 社員が本規程に違反した場合、会社は当該社員に対し、注意、指導、利用制限、利用停止その他必要な措置を講じることができる。
2 違反の内容が重大である場合、会社は就業規則その他社内規程に基づき、懲戒その他必要な措置を行うことがある。
(改廃)
第15条 本規程の改廃は、会社が必要に応じて行うものとする。
2 会社は、本規程を変更した場合、社内掲示、社内システム、電子メールその他適切な方法により社員へ周知する。
(附則)
第16条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
顧問契約サービスのご案内
社員の健康やリフレッシュを考えた職場環境づくりは、優秀な人材の確保及び定着を図るうえで、ますます重要になっています。酸素ボックスのような福利厚生設備を導入する場合でも、利用ルール、安全管理、衛生管理、費用負担、禁止事項などを明確にしておくことで、社員が安心して利用できる環境を整えることができます。
一方で、良かれと思って導入した制度であっても、運用ルールが不明確なままでは、利用時間をめぐる不公平感、体調不良時の対応、設備破損時の責任、衛生面のトラブルなどが生じるおそれがあります。こうしたトラブルを予防し、万が一問題が発生した場合にも適切かつ迅速な対応を行うためには、事前の制度設計と規程整備が欠かせません。
顧問契約では、福利厚生制度の導入、就業規則・各種社内規程の整備、労務トラブルの予防対応、人材定着に向けた職場環境づくりまで、企業の実情に応じて継続的にサポートいたします。社員が安心して働き続けられる職場づくりを進めたい企業様は、ぜひ顧問契約をご検討ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員









