大学教授によるパワハラで診療支援を妨げられ、医師が精神的に追い詰められる様子
代替テキスト 大学教授が医師を診療支援から外すよう圧力をかけ、別の教授の発言で部下が出勤困難になるパワハラ事例
キャプション
熊本市内の病院での診療支援を外すよう働きかけた圧力行為や、部下を精神的に追い込む発言が問題となり、大学教授2名が戒告処分を受けた事例。

【概要】

ある大学は、50代の教授2名に対し、パワハラを理由に「戒告」の懲戒処分を行いました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.1人目の教授は、他の病院に勤務する医師が熊本市内の病院で診療支援を行うことに対し、関係者を通じて圧力をかけ、支援から外させるよう働きかけました。こうした行為は、過去にも繰り返されていました。

2.2人目の教授については、同じ研究部に所属する部下に関し、関係者に対して「絶交を突き付けている」といった発言を行いました。その発言を知った部下が精神的ショックを受け、出勤困難に陥りました。

【意見・感想・解説】

今回は、大学でのパワハラについて取り上げましたが、パワハラ事案として、極めて深刻です。

1人目の教授による診療支援への圧力は、関係者を通じた介入でした。
明確に「人間関係に基づく業務妨害」と評価されます。

しかも過去にも同様の行為が繰り返されていたことから、組織として早期対応すべきであったといえます。

2人目の教授による「絶交を突き付けている」との発言も、遅かれ早かれ本人の耳に入る内容であり、部下の精神的な健康を著しく損ねています

また、こうした発言がどのような経緯で部下に伝わったかは不明ですが、職場内の雰囲気が悪化していることが懸念されます。

ハラスメント対策は当然のことですが、職場内コミュニケーションの円滑化を促進することも重要といえるでしょう。

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今回ご紹介した大学でのパワハラ事例は、職場内の信頼関係を崩し、被害者の精神的健康を著しく損ねる深刻な問題です。このような問題を未然に防ぐためにも、ハラスメントに関する正しい知識と適切な対応力を身につけることが不可欠です。

貴社でも、職場内のコミュニケーションの円滑化と、組織としてのリスク回避のために、ハラスメント対策研修の導入をご検討されてはいかがでしょうか。

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(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
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(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ

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研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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