猫同伴出勤と猫手当を導入するシステム開発会社のオフィスで、社員が猫と一緒に働く様子
システム開発会社で社員が保護猫と一緒に働き、猫手当や餌支給制度を紹介する漫画風イラスト
保護猫と一緒に出勤できるシステム開発会社の制度を紹介。猫を飼う社員には月5,000円の猫手当が支給され、餌も1日2回提供されます。

【概要】

あるシステム開発会社では、「猫同伴出勤」と「猫手当」制度を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この会社では恵まれない猫を保護し、社員が育てる取り組みを行っています。飼い猫を同伴して、出勤することができます。

2.猫を飼う社員に、月5,000円の手当を支給する制度を導入しています。捨て猫や保健所から引き取った猫を飼うことで、手当を支給するものです。

3.会社からは、餌が1日2回支給されます。

4.寒くなりはじめたら、飛び回る猫たちと格闘しながら、一緒に鍋を囲んだりしています。

【意見・感想・解説】

今回は、「猫同伴出勤」と「猫手当」制度を導入している企業の取り組みを紹介しました。猫好きの方には、たまらない制度ですね。

これまで、さまざまなペットに関する独自の制度を紹介してきました。例えば、以下の通りです。

●ペット給と里親給
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/703/

●ペット向け医療相談制度
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/1151/

●ペットのための慶弔制度
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/2051/

●社内にキャットルーム
https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/1601/

本当にいろいろなペット支援がありますね。

ペットといえば、ある意味、家族も同然です。今回のような制度は、社員の家族を会社が大切にしてくれるということですから、社員のモチベーションの向上が期待できます。とても参考になる事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

当社は、社員一人ひとりが安心して働き、いきいきと力を発揮できる会社でありたいと考えています。
会社にとって最も大切な存在は、日々の仕事を支えてくださっている社員の皆様です。
そして、皆様が仕事だけでなく、私生活においても充実した毎日を送れることが、会社の成長にとっても欠かせないものだと信じています。

今回ご紹介する「猫同伴出勤」や「猫手当」の制度は、単に珍しい福利厚生を目指したものではありません。
保護猫支援という社会的意義を大切にしながら、社員の皆様の心を少しでも和らげ、あたたかな気持ちで働ける職場をつくりたいという思いから生まれた制度です。
猫もまた大切な家族の一員です。その存在を会社としても大事に受け止め、社員の皆様の暮らしに寄り添っていきたいと考えています。

仕事には、時に緊張や忙しさが伴います。
そのような中で、猫たちがもたらしてくれる癒やしや、社員同士の自然な交流は、職場にやさしい空気を生み出してくれます。
寒い季節に一緒に鍋を囲むような何気ない時間も、仲間とのつながりを深め、働く喜びを実感できる大切なひとときです。

当社は、これからも「社員を大切にする会社」であり続けます。
一人ひとりがこの会社で長く安心して働きたいと思えるように、福利厚生や職場環境の充実に真剣に取り組んでまいります。
社員の皆様が「この会社で働いてよかった」と感じられること、それが会社にとって何よりの願いです。

これからも、社員の皆様とそのご家族、そして皆様の大切な存在に寄り添いながら、心あたたまる職場づくりを進めてまいります。
今後とも、ともに支え合い、より良い会社をつくっていきましょう。

代表取締役社長〇〇〇〇

猫同伴出勤・猫手当制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、保護猫支援を通じた社会貢献並びに社員の福利厚生の充実を図るとともに、猫と共生する職場環境を整備し、社員の働きがい及び職場の活性化に資することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 本規程は、会社に勤務する社員のうち、会社が承認した者に適用する。
2.本規程に定めのない事項については、就業規則その他会社の定める諸規程による。

(制度の内容)
第3条 会社は、次の制度を実施する。
1.社員が飼育する猫の同伴出勤を認める制度
2.保護猫等を飼育する社員に対し、猫手当を支給する制度
3.会社が猫の飼育に必要な餌を支給する制度
4.猫と共生する職場環境づくりに関する支援制度

(対象となる猫)
第4条 本規程の対象となる猫は、社員が適正に飼育する猫であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.捨て猫として保護された猫
2.保健所その他保護機関から引き取った猫
3.その他会社が本制度の趣旨に合致すると認めた猫

(猫同伴出勤の承認)
第5条 猫を同伴して出勤しようとする社員は、あらかじめ会社に申請し、承認を受けなければならない。
2.会社は、職場環境、衛生面、安全面その他業務運営上の事情を総合的に勘案し、承認の可否を決定する。
3.社員は、承認を受けた猫について、健康状態の管理、他の社員への配慮及び施設管理上必要な措置を講じなければならない。

(猫同伴出勤時の遵守事項)
第6条 猫を同伴して出勤する社員は、次の事項を遵守しなければならない。
1.猫の健康及び安全に十分配慮すること。
2.猫による事故、汚損、破損又は他の社員への迷惑を防止すること。
3.業務遂行に支障を及ぼさないよう適切に管理すること。
4.会社が必要と認める衛生管理及び安全管理に従うこと。
5.他の社員にアレルギーその他の事情がある場合には、会社の指示に従い必要な配慮を行うこと。

(猫手当)
第7条 会社は、第4条に定める対象となる猫を飼育する社員に対し、猫手当として月額5,000円を支給する。
2.猫手当の支給は、会社所定の申請書類の提出及び承認を条件とする。
3.猫手当の支給開始時期、支給方法及び支給停止に関する細目は、会社が別に定めるところによる。

(餌の支給)
第8条 会社は、対象となる猫に対し、必要に応じて1日2回、餌を支給する。
2.餌の種類、支給方法、保管方法その他運用上必要な事項は、会社が別に定める。
3.社員は、会社から支給された餌の管理及び適正使用に協力しなければならない。

(社内交流)
第9条 会社は、猫と共生する職場環境の醸成及び社員間の交流促進のため、季節に応じた社内交流の機会を設けることがある。
2.寒冷期においては、業務に支障のない範囲で、猫に配慮しつつ社員が交流を図る場を設けることがある。
3.前項の実施に当たっては、安全衛生及び職場秩序の維持を優先するものとする。

(社内手続き)
第10条 本規程に基づく申請、届出その他の社内手続きは、次のとおりとする。
1.猫同伴出勤の申請は、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、会社に提出すること。
2.猫手当の申請は、保護猫等であることを確認できる書類その他会社が必要とする書類を添えて行うこと。
3.申請内容に変更が生じた場合は、速やかに会社へ届け出ること。
4.猫が死亡した場合、譲渡した場合その他支給要件を満たさなくなった場合は、直ちに会社へ届け出ること。
5.会社は、必要に応じて申請内容の確認又は追加書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し等)
第11条 会社は、社員が本規程に違反した場合、虚偽の申請を行った場合又は制度の適正な運営に支障があると認めた場合には、猫同伴出勤の承認又は猫手当の支給を取り消し、又は停止することがある。
2.前項の場合において、会社に損害が生じたときは、会社は当該社員に対し必要な措置を求めることができる。

(委任)
第12条 本規程の施行に関し必要な事項は、会社が別に定める。

(附則)
第13条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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