愛犬同伴OKの託犬所制度があるオフィスで、社員が犬と一緒に働く様子
ペット用品販売会社の託犬所制度について、事務所内の託犬スペースや愛犬同伴出勤の条件を説明する漫画
事務所内に託犬スペースを設け、しつけされた愛犬と一緒に出勤できる「託犬所制度」を紹介する漫画。

【概要】

あるペット用品販売会社では、託児所ならぬ、「託犬所制度」を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.事務所内に託犬スペースが設けられています。このため、愛犬を同伴して仕事をすることが出来ます。

2.事務所での業務に支障をきたさないレベルで、愛犬をしつけていることが条件です。例えば、「託犬所内で吠え続けない」、「他の犬を攻撃しない」などのマナーがあります。

【意見・感想・解説】

今回は、託犬所制度について取り上げました。まさに、ペット用品販売会社ならではの取り組みですね。

ペットは家族同然ですから、会社に連れていけるというのは、社員にとってありがたく、喜ばしいことですね。犬のほうも、飼い主の姿が見えて傍にいられると、精神的に安定すると思います。

さて、これまでもペットに関するいくつかの制度を紹介してきました。

●ペット給と里親給

https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/703/

●ペット向け医療相談制度

https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/1151/

●ペットのための慶弔制度

https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/2051/

●「猫同伴出勤」と「猫手当」

https://sakamoto-jinji.com/hr/unique-benefits/3478/

実に、さまざまな制度がありますね。
ペット関連の事業を行っている会社は、こうした制度を取り入れても良いと思います。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつもそれぞれの持ち場で力を尽くしてくださり、心から感謝しています。

会社は、日々働いてくれている社員の皆様一人ひとりを、何より大切な存在だと考えています。仕事の成果はもちろんのこと、毎日安心して働けること、無理なく力を発揮できること、そして私生活も含めて自分らしく過ごせることが、長く活躍していただくために欠かせないと考えています。

このたび導入する託犬所制度も、そうした思いから生まれた制度です。愛犬は大切な家族の一員です。その愛犬を安心して預けられ、近くに感じながら働けることは、社員の皆様の心のゆとりや安心感につながるものと考えています。

もちろん、職場である以上、周囲への配慮や一定のルールを守ることは大前提です。しかし、必要なマナーを守りながら制度を活用していただくことで、社員の皆様がより安心して働ける環境を整えていきたいと思っています。

会社は、これからも社員の皆様の声を大切にしながら、働きやすく、あたたかさのある職場づくりを進めてまいります。社員の皆様に「この会社で長く働きたい」と感じていただけることが、会社にとって何より大きな喜びです。

これからも、社員の皆様とそのご家族、そして大切な存在に寄り添いながら、共により良い会社をつくっていきたいと考えています。今後とも、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

代表取締役社長〇〇〇〇

託犬所制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員が愛犬を同伴して安心して勤務できる環境を整備するとともに、職場秩序の維持、業務の円滑な遂行および他の社員への配慮を図るため、託犬所制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)
第2条 本規程は、会社に勤務する社員のうち、会社の承認を得て愛犬を同伴する者に適用する。
2 会社は、業務内容、勤務場所、職場環境その他の事情を踏まえ、託犬所制度の利用対象者を限定することができる。

(制度の内容)
第3条 会社は、社員が愛犬を同伴して勤務できるよう、事務所内に託犬スペースを設ける。
2 社員は、会社が指定する託犬スペースにおいて愛犬を待機させるものとし、執務室内その他会社が認めていない場所に愛犬を立ち入らせてはならない。
3 社員は、愛犬を同伴して出勤する場合であっても、業務に支障を生じさせてはならない。

(利用条件)
第4条 託犬所制度を利用する社員の愛犬は、事務所での業務に支障をきたさない程度にしつけられていなければならない。
2 前項のしつけには、少なくとも次の事項を含むものとする。
1.託犬スペース内で吠え続けないこと。
2.他の犬または人に対して攻撃的な行動をとらないこと。
3.会社施設、設備または備品を損傷しないこと。
4.排せつその他の衛生管理について飼い主が適切に対応できること。
5.会社内の秩序および職場環境を乱さないこと。

(利用申請手続)
第5条 託犬所制度の利用を希望する社員は、あらかじめ会社所定の申請書その他必要書類を提出し、会社の承認を受けなければならない。
2 会社は、必要に応じて、愛犬の性格、健康状態、予防接種の実施状況、しつけの状況その他必要事項について確認することができる。
3 会社は、申請内容を審査し、職場環境、安全衛生、業務運営その他の観点から適当と認めた場合に限り、利用を承認するものとする。

(利用者の遵守事項)
第6条 託犬所制度を利用する社員は、次の事項を遵守しなければならない。
1.愛犬の管理責任を負い、常に適切に監督すること。
2.愛犬に起因して他の社員、来客その他第三者に迷惑または危害を及ぼさないよう努めること。
3.託犬スペースおよびその周辺の清潔保持に努めること。
4.愛犬の体調不良、興奮、問題行動その他会社が不適当と判断する事情がある場合は、同伴出勤を行わないこと。
5.会社から指示があった場合は、これに速やかに従うこと。

(利用停止等)
第7条 会社は、次のいずれかに該当する場合、託犬所制度の利用を停止し、または承認を取り消すことができる。
1.本規程に違反したとき。
2.愛犬が業務運営または職場環境に支障を及ぼしたとき。
3.他の社員、来客または他の犬に危害または著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
4.その他会社が制度の継続利用を不適当と認めたとき。

(責任および費用負担)
第8条 愛犬の同伴に伴い発生する管理、健康管理その他一切の費用は、原則として利用する社員の負担とする。
2 愛犬の同伴により、会社、他の社員または第三者に損害が生じた場合は、当該社員がその責任を負うものとする。ただし、その責任の範囲については、法令その他の定めに従う。
3 会社は、託犬所制度の運用に当たり必要な範囲で指導または助言を行うことができる。

(社内手続)
第9条 託犬所制度の運用に関する申請、承認、変更届、利用停止その他の社内手続は、人事担当部門または会社が指定する担当部門において行うものとする。
2 利用する社員は、愛犬の状況、利用条件その他申請内容に変更が生じた場合、速やかに会社へ届け出なければならない。
3 会社は、制度の適正な運用のため必要があると認めるときは、運用細則を別に定めることができる。

(附則)
第10条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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