デスクワン制度で購入できるブルーライトカットPC用メガネやノートパソコンスタンド、クッションなどのデスク周り備品を使って快適に働く社員
デスク周りの備品購入補助制度「デスクワン」で、ブルーライトカットPC用メガネやクッション、リストレスト、ノートPCスタンドなどを購入できることを説明する社員の漫画
「デスクワン」は、業務効率アップに役立つデスク周りの備品を上限1万円まで購入できる制度です。人気のブルーライトカットPC用メガネのほか、クッションやリストレスト、ノートPCスタンドなども対象です。

【概要】

あるクチコミマーケティングサービスを行う会社では、「デスク周りの備品購入補助制度」を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この制度の呼称は、”デスクワン”です。業務効率アップに役立つデスク周りの備品を、上限1万円まで購入できる制度です。

2.人気が高いのは、ブルーライトカットPC用メガネです。

3.そのほかにも、「休憩中に使えるクッション」、「モニターにカレンダーを置く台」、「手首に巻くタイプのリストレスト」、「腰痛防止クッション」、「ノートパソコンスタンド」などが購入されています。

【意見・感想・解説】

今回は、デスク周りの備品購入補助制度「デスクワン」を取り上げました。

確かに、PC作業が続くと、いつのまにかデスクに張り付いて仕事をしていることが多くなります。ですので、デスクでの作業が長引くと、ちょっとしたお役立ちグッズで作業環境を良くしたい!となると思います。

そこで、こうしたデスク周りの備品を会社が補助するのは、とても良いことです。何より、社員自らが自由に選べるのがいいですね。

私の場合、PCメガネは重宝しており、もう何年も愛用しています。

もし補助してもらえるならば、もう少し度が低いPCメガネをもう一つ購入したいところです(笑)。とても参考になる事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも日々の業務に真摯に取り組み、会社を支えてくださっていることに、心より感謝申し上げます。

会社の成長は、社員の皆様一人ひとりの努力と積み重ねによって成り立っています。だからこそ、私たちは、社員の皆様が安心して働けること、そして少しでも快適に仕事に向き合えることをとても大切に考えています。

デスクワークは、集中力や工夫が求められる一方で、目や腰、手首などに負担がかかりやすい働き方でもあります。毎日の仕事の中で生じるそうした小さな負担を少しでも軽減し、より良い環境で力を発揮していただきたいという思いから、当社ではデスク周りの備品購入補助制度「デスクワン」を設けています。

ブルーライトカットメガネやリストレスト、クッション、ノートパソコンスタンドなど、自分に合ったアイテムを選ぶことで、仕事の効率や快適さは大きく変わります。会社としては、社員の皆様が自分自身に合った働きやすい環境を整えられるよう、これからも後押ししてまいります。

私たちは、社員の皆様を大切な存在だと考えています。働く環境を整えることは、単なる福利厚生ではなく、社員の皆様への感謝と敬意を形にすることだと思っています。そして、皆様に「この会社で長く働きたい」と感じていただけるような職場づくりを、これからも一つひとつ積み重ねていきたいと考えています。

今後も、社員の皆様が心身ともに無理なく働ける環境づくりに取り組み、安心して力を発揮できる会社であり続けます。皆様とともに、より良い職場、より良い会社をつくっていけることを、心から願っています。

代表取締役社長〇〇〇〇

デスク周りの備品購入補助制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員のデスク作業における効率向上および快適性向上を目的として実施するデスク周りの備品購入補助制度「デスクワン」に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制度の名称)
第2条 本制度の名称は、「デスクワン」とする。

(対象者)
第3条 本制度の対象者は、会社が認める社員とする。
2.対象者の範囲、利用回数その他必要な事項は、会社が別途定めることがある。

(補助の対象)
第4条 本制度は、業務効率の向上またはデスク作業時の身体的負担の軽減に資するデスク周りの備品の購入について適用する。
2.補助対象となる備品には、次のものを含む。
1.ブルーライトカットPC用メガネ
2.休憩中に使用するクッション
3.モニター周辺で使用する台その他の整理用品
4.手首に巻くタイプを含むリストレスト
5.腰痛防止クッション
6.ノートパソコンスタンド
7.その他会社が適当と認めた備品

(補助対象外)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象外とする。
1.業務との関連性が認められないもの
2.私的利用を主たる目的とするもの
3.換金性が高いもの
4.継続的な費用負担を伴うサービス、消耗品または保守契約等で会社が不適当と認めるもの
5.その他会社が制度の趣旨に適さないと判断したもの

(補助金額)
第6条 本制度による補助金額は、対象者1人につき上限1万円とする。
2.補助額は、会社が認めた購入費用の実費相当額とし、上限額を超える部分は本人負担とする。

(利用申請)
第7条 本制度の利用を希望する社員は、所定の申請手続により、購入予定品目、用途、金額その他会社が求める事項を申請し、承認を受けなければならない。
2.会社は、申請内容を審査し、業務上の必要性、制度目的との適合性、予算状況等を総合的に勘案して承認の可否を決定する。

(購入および報告)
第8条 社員は、前条の承認を受けた後に対象備品を購入しなければならない。
2.購入後は、所定の期限までに領収書その他会社が指定する証憑書類を添付のうえ、購入報告を行わなければならない。
3.会社は、提出書類の内容を確認し、適当と認めたときは補助を行う。

(補助金の支給方法)
第9条 補助金の支給方法は、給与支給時に併せて支給する方法その他会社が定める方法による。
2.支給時期は、申請および報告内容の確認後、会社が定める時期とする。

(社内手続き)
第10条 本制度に関する社内手続きは、次のとおりとする。
1.社員は、事前に所定様式により申請を行うものとする。
2.所属長は、申請内容を確認し、必要に応じて意見を付して担当部門へ回付するものとする。
3.担当部門は、制度趣旨、予算、証憑書類その他必要事項を確認し、承認または不承認を決定するものとする。
4.承認を受けた社員は、購入後、所定の報告書および領収書等を提出するものとする。
5.会社は、提出書類に不備がある場合、補正を求めることができる。
6.その他必要な手続きは、会社が別に定める。

(不正利用の禁止)
第11条 社員は、虚偽の申請、領収書の改ざんその他不正な方法により補助を受けてはならない。
2.不正が判明した場合、会社は当該補助金の返還を求めることができる。
3.前項の場合において、会社は必要に応じて社内規程に基づく措置を講ずることがある。

(制度の変更・終了)
第12条 会社は、経営状況、運用状況その他の事情により、本制度の内容を変更し、または終了することがある。

(補則)
第13条 本規程に定めのない事項については、会社が別に定める。

(附則)
第14条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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