
【概要】
あるSNS運用会社では、特徴ある看護休暇制度を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.社員の仕事と家事・育児の両立を支援し、働きやすい環境づくりをサポートしています。
2.看護休暇制度は、18歳までの子供1人当たり、年間で5日間の有給休暇を取得可能としています。
【意見・感想・解説】
今回は、特徴ある看護休暇制度を取り上げました看護休暇は、今国会で改正されました。具体的には、以下の通りです。
●名称:
「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」に変更
●対象となる子の範囲:
「小学校就学の始期に達するまで」→「小学校3年生修了まで」に延長
●取得事由:
「病気・けが、予防接種・健康診断」→「感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式」を追加
このように看護休暇は、充実しました。一方で、看護休暇は無給でもよいこととされています。
今回のSNS運用会社の制度は、看護休暇は有給でさらに18歳までですから、この法改正の内容を上回る、手厚いものとなっています。
企業の子育て支援では、法を上回る取り組みも珍しくなくなりました。今後の動向を注目したいと思います。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
皆さん、いつも本当にありがとうございます。
このたび導入された法定を超えた「子の看護等休暇制度」は、社員の皆さんとそのご家族が安心して日々を過ごせるよう、会社が大切にしている想いを形にしたものです。
仕事と育児の両立は決して簡単ではありません。しかし、社員一人ひとりが人生の中で大切な時間を大切にできるように――そんな想いから、18歳までの子どもを対象に、年5日間の有給の看護休暇制度を整えました。
「パパも育児に参加しやすい会社にしたい」「家族の笑顔を支える職場でありたい」そう願って、私たちはこれからも制度の充実に努めてまいります。
社員の皆さんが安心して長く働ける職場づくりを、会社はこれからも全力で支えてまいります。
代表取締役社長〇〇〇〇
子の看護等休暇制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、従業員が子の看護等を必要とする際に休暇を取得できる制度を定め、仕事と家庭生活の両立を支援することを目的とする。
(子の範囲)
第2条 本規程において「子」とは、従業員が監護する満18歳に達する日の属する年度末までの子をいう。
(看護等の範囲)
第3条 本規程における「看護等」とは、次に掲げる事由をいう。
1 子の病気または負傷に対する看護
2 子の予防接種または健康診断への同行
3 感染症に伴う学級・学年閉鎖等への対応
4 入園(入学)式、卒園式その他これらに準ずる育児関連行事への参加
5 前各号に掲げるもののほか、会社が必要と認める子育て支援に関する行事
(適用範囲)
第4条 本規程は、会社に雇用される全ての従業員に適用する。
(休暇日数)
第5条 従業員は、子1人につき1年度(4月1日から翌年3月31日まで)5日を限度として有給の子の看護等休暇(以下「看護等休暇」という)を取得できる。
2 子が2人以上の場合は、前項の日数を1年度につき合計10日を限度とする。
(取得単位)
第6条 看護等休暇は、1日または時間単位で取得できる。
(請求手続)
第7条 看護等休暇を取得しようとする従業員は、原則として事前に所定の休暇申請書または会社指定のシステムにより申請し、上長の承認を受けなければならない。
2 緊急やむを得ない場合は、事後速やかに届け出ることで足りる。
(承認及び管理)
第8条 上長は業務の円滑な遂行に配慮しつつ、従業員の申請を原則承認するものとする。
2 人事部門は、看護等休暇の取得状況を記録し、年度終了後に取得日数をリセットする。
(賃金)
第9条 看護等休暇を取得した日または時間分については、通常の賃金を支給する。
(他の休暇との関係)
第10条 看護等休暇は年次有給休暇等とは別に付与するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 会社は、従業員が看護等休暇を取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(規程の改廃)
第12条 本規程の改正または廃止は、取締役会の決議を経て行う。
(附則)
第13条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
顧問契約サービスのご案内
子育て支援の一環として導入された「子の看護等休暇制度」は、法定基準を上回る柔軟かつ手厚い制度であり、社員の安心感と会社への信頼感を高める素晴らしい取り組みです。特に、18歳までの子どもを対象にした年5日間の有給休暇制度は、育児参加を促進し、働きやすい職場づくりに大きく貢献します。
一方で、制度を適切に設計・運用するには、労働基準法や育児・介護休業法との整合性、対象範囲や手続きの明確化が求められます。顧問契約を結ぶことで、こうした法的リスクの回避や社内規程の整備を確実に進めることができます。
従業員一人ひとりがライフステージに応じて安心して働ける環境を整えるために、当社の顧問契約をご活用ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









