
【概要】
あるファッション通販サイトを手掛ける会社では、状態異常回復会議を実施しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.状態異常回復会議とは、3か月に1回、役員で”会社の健康診断”を行うことを意味します。
2.人事労務面であれば労使協定が適切に締結されているか、財務面ではキャッシュフロー面で問題ないか、などです。
【意見・感想・解説】
今回は、「状態異常回復会議」を取り上げました。役員による会社の健康診断を意味しますが、ネーミングが秀逸ですね。
確かに会社経営を続けていけば、何らかの異常事態が発生する可能性があります。また、法改正も多いので、会社のルールが法改正に適合しているかの確認も重要です。
こうした対応を、四半期に1回行うことは適切な対応です。のちに、外部からの指摘になどによって、慌てずに済むことになります。
とても参考になる事例です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
いつも当社の発展のために情熱と創意工夫を注いでくださり、心より感謝申し上げます。皆さん一人ひとりの努力こそが、お客様に価値を届け、会社を成長へ導く原動力です。
このたび導入した「状態異常回復会議」は、四半期ごとに会社の“健康診断”を行い、労務や財務の課題を早期に発見し解決するための仕組みです。皆さんが安心して仕事に集中できる環境を守り、さらに働きやすい職場を築くための取り組みとして位置づけています。
私たちは、社員を最も大切なパートナーだと考えています。キャリア形成の支援はもちろん、ワークライフバランスやメンタルヘルスにも配慮し、誰もが長く安心して働ける職場づくりを続けてまいります。
代表取締役社長〇〇〇〇
状態異常回復会議制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、会社の経営・人事労務・財務その他の健全性を維持するため、定期的に状態異常回復会議(以下「本会議」という。)を開催し、必要な是正措置を迅速に講じることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程における状態異常とは、法令違反、資金繰り悪化、人事労務トラブルその他会社の健全な事業運営に支障をきたすおそれのある事象をいう。
(会議の構成)
第3条 本会議は、代表取締役を議長とし、取締役、監査役および総務・人事・経理各部門長をもって構成する。
2 必要に応じ、外部専門家(社会保険労務士、公認会計士等)をオブザーバーとして招致できる。
(開催頻度)
第4条 本会議は、毎事業年度の各四半期終了後1か月以内に1回開催する。ただし、議長が必要と認めた場合は随時開催できる。
(審議事項)
第5条 本会議は、次に掲げる事項を審議する。
1.労使協定、就業規則その他労務関係書類の法令適合状況
2.キャッシュフロー計画、資金繰り実績および将来予測
3.労働時間、ハラスメント、メンタルヘルス等の人事労務リスク
4.財務諸表・経営指標の分析結果
5.その他議長が必要と認めた事項
(報告書の提出)
第6条 各部門長は、本会議開催日の5営業日前までに、前条各号に関する最新の分析結果と是正案を含む報告書を議長に提出しなければならない。
(議事録)
第7条 本会議の議事録は総務部が作成し、出席者全員が確認の上、代表取締役がこれを保管する。議事録は3年間保存するものとする。
(是正措置)
第8条 本会議で状態異常が認められた場合、担当部門長は是正計画を策定し、議長に報告する。議長は計画の進捗を次回会議で確認し、必要に応じて追加措置を指示する。
(秘密保持)
第9条 本会議において知り得た会社情報および個人情報は、本会議の目的以外に使用してはならない。
(規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は、取締役会の決議を経て行うものとする。
(附則)
第11条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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「状態異常回復会議」のように、会社の健康状態を定期的にチェックする制度は、トラブルの未然防止と企業体質の強化に非常に効果的です。特に、人事労務や財務の視点からリスクを可視化し、早期に是正措置を講じる取り組みは、継続的な成長と安定経営の要といえます。
こうした仕組みを形骸化させず、実効性ある制度として運用するためには、労働法準等の専門知識を持った外部の伴走者が不可欠です。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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