2012年特別条項付36協定の大阪における高止まり状況を、グラフと会議風景で示した労働時間適正化キャンペーンの解説画像
大阪の特別条項付36協定について、80時間超の時間外労働が可能な届出数と月45時間以下への指導を漫画形式で解説する画像
大阪労働局は、労働時間適正化キャンペーンに伴い、80時間超の時間外労働が可能な特別条項付36協定の届出状況を示し、残業時間を月45時間以下に抑えるよう指導しています。

【概要】

大阪労働局では、「労働時間適正化キャンペーン」の実施に伴い36協定届の推移状況をまとめました。具体的には以下の通りです。

1.1か月80時間を超える時間外労働時間が可能な特別条項付36協定の届出数は、22年度5,615件、23年度5,420件となっています。

2.大阪労働局では、協定内容を問わず、残業時間を限度基準の月45時間以下となるよう指導しています。

【意見・感想・解説】

今回は、大阪労働局の特別条項付の36協定の状況について取り上げました。

特別条項付の36協定とは、限度時間を超えて労働時間を延長するべき特別の事情が生じたときに限り、一定期間ごとに、労使間の手続きを経た上で、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することを可能とすることを協定する36協定のことです。

そして、限度基準は月45時間が基本ですが、特別条項により月80時間を超える時間外労働が高止まりしています。

特に違法というわけではありませんが、やはり気になるのは過労です。過労による安全配慮に関する問題は、特別条項付36協定を届けたこととは別問題です。

やはり、特別条項付36協定の届出の有無に関わらず、45時間以内の時間外労働で、できる限り対応して、社員の健康への配慮をしてほしいと思います。