脳・心臓疾患の労災認定基準改正について、長時間労働や勤務間インターバル、深夜勤務などの負荷要因を解説するイラスト
脳・心臓疾患の労災認定基準改正について、長時間労働や勤務間インターバル、身体的負荷、重篤な心不全の追加を説明する漫画イラスト
脳・心臓疾患の労災認定基準では、月80時間・100時間などの時間外労働基準に加え、勤務間インターバルや身体的負荷なども総合評価されます。

【概要】

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、公表しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.以下の基準は、変更がなく今後も維持されます。
(1) 労働時間
●発症前1か月間に100時間、または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性が強い
●月45時間を超えて労働時間が長くなるほど、関連性は強まる
●発症前1~6か月間平均で月45時間以下の時間外労働は、発症との関連性は弱い

(2) 労働時間以外の負荷要因
●拘束時間が長い勤務(つまり、労働時間が短くとも、雇用主に長時間拘束される勤務を指します)
●出張の多い業務 など

2.新たに以下の内容が、認定基準に追加されます。
(1) 労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価
以下が、業務と発症との関連が強いと評価することを明示しました。
・労働時間は前述の水準には至らないが、これに近い時間外労働
+(プラス)
・一定の労働時間以外の負荷

(2) 労働時間以外の負荷要因
労働時間以外の負荷要因に、以下のものが追加されました。
●勤務間インターバルが短い勤務
●身体的負荷を伴う業務 など

(3) 業務と発症との関連性が強いと判断できる場合
「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど、過度の長時間労働が認められる場合」等が該当します。

(4) 対象疾病
認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」が追加されました。

【意見・感想・解説】

今回は、脳・心臓疾患の労災認定基準の改正について、取り上げました。

過重労働が原因で、脳梗塞、心筋梗塞といった脳・心臓疾患となり、万が一にでも過労死となれば大変です。今回は、この過重労働に関する考え方などを示し、これまで以上に、過重労働に関する考え方が広まったいえます。そのため、脳・心臓疾患ともなれば、労災の認定の可能性が高まったといえ、労働者側にとって、安心感が高まる面があります。

一方、脳・心臓疾患の労災ともなれば、企業にとっては被災労働者側から、安全配慮義務違反が追及される可能性が高くなったともいえます。従って、企業としては今回の改正を受けて、労災が発生しないように、より一層注意する必要があります。

具体的には、勤務間インターバルをしっかり確保し、深夜の時間外労働はなるべくさせないようにするといった対応が必要になると考えています。

今一度、自社で過重労働のようなことが生じていないか、確認されるとよいでしょう。

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脳・心臓疾患の労災認定基準では、時間外労働の時間数だけでなく、勤務間インターバルの短さ、拘束時間の長い勤務、出張の多い業務、身体的負荷を伴う業務など、労働時間以外の負荷要因も含めて総合的に判断されます。

このような基準の改正を踏まえると、企業には、長時間労働の抑制だけでなく、勤務実態の把握、健康管理体制の整備、就業規則や社内ルールの見直しなど、日頃からの予防的な対応が求められます。万一、労務トラブルや労災問題が発生した場合にも、事後に適切かつ迅速な対応を行うことが、企業リスクの軽減につながります。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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