
【概要】
最低賃金について動きがありました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.東京都の最低賃金について労働局の審議会は、28円引き上げて、時給1,041円とする答申を行いました。
2.企業側の委員は退席や棄権をしましたが、賛成多数で引き上げの案が認められました。
3.新しい最低賃金は、今年の10月から適用される見通しです。
【意見・感想・解説】
今回は、最低賃金について取り上げました。コロナ禍で経営が厳しい中、最低賃金ギリギリで雇用している場合は、今回のような人件費の増加につながる最低賃金の大幅な引き上げは、経営者側としては納得できない面もあるでしょう。このように反対の意思表示を示す気持ちは、理解できます。
私見では、大幅に最低賃金を引き上げることは、一部の企業を除き、結果的に雇用の維持が困難となる企業が増え、失業者の増加につながることを懸念しています。
労働者一人ひとりの生活もありますので、こうした厳しい環境下では、緩やかに最低賃金を引き上げるといった対応をすることが望ましいと考えます。
顧問契約サービスのご案内
最低賃金の引き上げは、企業にとって人件費の増加に直結する重要なテーマです。特に、最低賃金近辺で雇用している従業員が多い企業では、賃金改定への対応だけでなく、労働条件の見直し、就業規則や賃金規程との整合性確認など、実務上の対応が必要になります。
また、最低賃金への対応を誤ると、法令違反や労使トラブルにつながるおそれがあります。こうしたトラブルを未然に予防し、万が一問題が発生した場合にも、適切かつ迅速に対応できる体制を整えておくことが重要です。
一方で、賃金水準の見直しは、単なるコスト増ではなく、優秀な人材の確保及び定着にも関わる重要な経営課題です。採用難が続く中、従業員が安心して働ける労務管理体制を整えることは、企業の安定的な成長につながります。
坂本直紀 社会保険労務士法人では、最低賃金改定への対応をはじめ、賃金制度、就業規則、労務トラブル予防、人材定着に向けた労務管理について、顧問契約を通じて継続的にサポートしています。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員









