
【概要】
10月より、最低賃金が改定されます。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超えとなります(東京都1,013円、神奈川県1,011円)。
2.改定額の全国加重平均額は、901円です(昨年度874円)。
3.全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降の最高額です。
【意見・感想・解説】
毎年恒例の最低賃金の引き上げですが、ついに東京都と神奈川県で「1,000円」を超えました。
色々とクライアント企業を訪問していますと、パートの時給の見直しや、固定残業手当を導入している場合は、「最低賃金に抵触しないかどうか」チェックされているケースがあります。最低賃金ギリギリで時給などを設定している企業では、こうした見直しを毎年実施しているケースもあります。
現在は景気もさほど悪くなく、人手不足のため、最低賃金を引き上げてもあまり問題としてクローズアップされませんが、景気が悪くなったときは大変です。景気は循環しますので、良い時もあれば、悪い時もあります。景気が悪くなり、売上が低迷した場合は、会社は必然的にコストダウンに迫られます。
そのような場合は、まずは固定費の見直しがなされ、特に人件費の削減に目が向けられます。
しかしながら法定の最低賃金はおそらく、これまでの状況をみると、下がることは考えにくいものがあります。そうなると、場合によっては、最低賃金が経営に重くのしかかり、リストラのようなことが起こるかもしれません。従って、一見、労働者にとって良いと思われる最低賃金上昇が、雇用の安定においては足枷になるリスクも含んでいるものと考えます。
このことを踏まえて、普段から人件費の管理を意識されておくと良いと思います。
顧問契約サービスのご案内
最低賃金の改定は、毎年の人件費管理に大きく影響する重要なテーマです。特に、パート・アルバイトの時給設定や、固定残業手当を導入している場合には、最低賃金を下回っていないかを継続的に確認する必要があります。
最低賃金への対応を誤ると、賃金未払いなどの労務トラブルにつながるおそれがあります。また、景気の変動や売上の低迷が生じた場合には、人件費の見直しが経営課題となることもあります。そのため、日頃から賃金制度や労務管理体制を整備し、トラブルを予防するとともに、問題が発生した際には適切かつ迅速に対応できる体制を整えておくことが大切です。
さらに、人手不足が続く中では、単に最低賃金を守るだけでなく、優秀な人材の確保及び定着につながる賃金設計や職場環境づくりも求められます。坂本直紀 社会保険労務士法人では、企業の実情を踏まえ、賃金管理、労務トラブルの予防、人材定着に向けた実務的なご支援を行っております。
最低賃金改定への対応や、人件費管理、賃金制度の見直しについてお悩みの際は、ぜひ顧問契約をご検討ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員









