2016年10月1日から東京都最低賃金が25円引き上げられ、時間額932円に改正されたことを説明するビジネス向けイラスト
東京都最低賃金が25円引き上げられ時給932円となること、平成28年10月1日から適用されること、最低賃金に算入されない手当を説明する漫画イラスト
東京都最低賃金は25円引き上げられ、平成28年10月1日から時給932円に改正されます。通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当などは最低賃金に算入されません。

【概要】

東京労働局は、東京都最低賃金を25円引上げ時間額932円に改正することを決定しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.効力発生日は平成28年10月1日となります。

2.次の金額は、最低賃金に算入されません。
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

【意見・感想・解説】

今回は、東京都の最低賃金について取り上げました。東京都の最低賃金の過去10年間の推移は以下の通りです。

平成19年 739円
平成20年 766円
平成21年 791円
平成22年 821円
平成23年 837円
平成24年 850円
平成25年 869円
平成26年 888円
平成27年 907円
平成28年 932円

このように、最低賃金は毎年上昇しています。順調にいけば、1,000円に達するまでは、毎年、上昇し続けることが予想されます。

従って、アルバイトやパート等、最低賃金ギリギリで設定している場合は、毎年、見直しが必要になりますので要注意です。特に、定額残業手当で、基本給等を最低賃金ギリギリにしている場合は、定額残業手当の支給額も影響が出てくる場合もあると思いますので、その点も注意が必要です。