
【概要】
東京都の最低賃金は、令和7年10月3日から時間額1,226円に改正されます。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.今年度の地域別最低賃金額改定の目安は、以下の通りです。
Aランク:63円、Bランク:63円、Cランク:64円。
[Aランク] 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
[Bランク] 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
[Cランク] 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
2.東京都は、上記の目安通り、1,163円から63円の引き上げとなり、1,226円となりました。
3.さらには、目安を超えて最低賃金を設定する県も、出てきています。
【意見・感想・解説】
今回は、東京都の最低賃金引き上げについて取り上げました。
今回の改定により、すべての都道府県での最低賃金が、初めて1,000円を超えることとなりました。
中小・零細企業にとっては、人件費の上昇につながり、経営面で大きな負担となる可能性があります。
一方で、労働基準監督署による監督指導では最低賃金違反への取り締まりは厳しく、違反があれば送検されるケースもあり得ます。
本来、賃金は会社と労働者の話し合いにより適切に決定されるべきであり、国が「一定額以上」と一律に指示することには違和感もあります。
とはいえ、物価上昇により生活が苦しくなっている実態を踏まえると、最低賃金の引き上げはやむを得ない面もあるといえます。
また、最低賃金の上昇に伴い、固定残業手当を最低賃金ぎりぎりで設定している場合には、見直しが必要となります。
こうした点にも十分な注意が求められます。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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