
【概要】
2026年4月1日に改正女性活躍推進法が施行されます。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.情報公表の必須項目が拡大されます。
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大します。
新たに女性管理職比率についても、101人以上の企業に公表を義務付けます。
2.男女間賃金差異の情報公表のイメージは、以下の通りです。
「男女間賃金差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示します。
計算式:男女の賃金の差異=女性の平均年間賃金/男性の平均年間賃金×100(%)
「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。
3.「女性管理職比率」の算出でいう「管理職」は、以下の通りです。
管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計です。
「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
- 事業所で通常「課長」と呼ばれている者で、その組織が二係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
- 同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者
※ 一般的に、「課長代理」や「課長補佐」については、「課長級」に該当しません。
計算式:女性の管理職数÷管理職の総人数(男女計)×100
4.公表の場は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」が有効です。
【意見・感想・解説】
今回は、改正女性活躍推進法を取り上げました。
従業員数が101人以上の企業におきましては、対応が必要になります。適切に準備して、公表を進めることになります。
女性の活躍推進企業データベースでは、既に公開している企業が多数あります。
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
こちらに掲載されている同業他社の企業の情報を参考にすると良いでしょう。
顧問契約サービスのご案内
女性活躍推進法の改正のように、人事労務に関する法改正や情報公表義務への対応は、企業にとって重要な実務課題です。対応が遅れると、社内対応の混乱や対外的な信用面でのリスクにつながることもあります。顧問契約をご利用いただくことで、日頃から法改正や実務動向を踏まえたアドバイスを受けられるため、トラブルの予防につながります。また、万一問題が発生した場合にも、状況に応じて適切かつ迅速な対応を進めることができます。
さらに、女性活躍推進や職場環境の整備は、単なる法令対応にとどまらず、企業の魅力向上にも直結します。働きやすく、公平性のある職場づくりを進めることは、優秀な人材の確保及び定着にも大きく寄与します。制度整備、情報公表、社内運用まで一貫して支援を受けたい企業様は、ぜひ顧問契約をご活用ください。
顧問契約の内容
- 定期対面による、親身な対応
貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。 - ご相談に対する、迅速な回答
メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。 - 就業規則の作成・改定
最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。 - 書式や最新情報のご提供
実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。
代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









