短日・短時間勤務制度の制度設計における労働基準法と同一労働同一賃金の留意点を解説するイラスト
短時間勤務における年次有給休暇・休憩時間・同一労働同一賃金の注意点を人事担当者が説明するイラスト
短日・短時間勤務では、勤務日数や労働時間によって年次有給休暇や休憩時間の取り扱いが変わる場合があります。同一労働同一賃金の観点も含めて確認が必要です。

概要

今回は、制度設計上の留意点として、「労働基準法、同一労働同一賃金」について解説します。

労働基準法 - 年次有給休暇
週30時間以上勤務、または週5日以上勤務する場合は、通常、労働者扱いとなります。
短日・短時間勤務であっても、通常の社員と同様に年次有給休暇を取得することになります。
一方で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、比例付与により、年次有給休暇の付与日数が少なくなります。
したがって、短日・短時間勤務制により、適用した後の基準日において、年次有給休暇の付与日数が少なくなることもあります。

労働基準法 - 休憩時間
労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を付与することとされています。
したがって、短時間勤務により所定労働時間が少なくなれば、休憩時間の減少または付与しない取り扱いが出てくる場合も生じます。

パート・有期法 - 同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、同一企業におけるいわゆる正社員(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者等)との間の不合理な待遇差の解消を図るものです。
したがって、短日・短時間勤務制を適用する社員についても、同一労働同一賃金が当てはまりますので、注意が必要です。

意見・感想・解説

短日・短時間勤務制度は、多様な働き方を実現し、優秀な人材の確保・定着につながる重要な制度です。一方、労働時間や勤務日数の変更に伴い、年次有給休暇や休憩時間、待遇の取扱いについて確認が必要となります。制度導入時には、労働条件や社内規程を整理し、社員間に不合理な待遇差が生じないよう適切に設計することが重要です。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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