
【概要】
2024年6月4日、改正労働施策総合推進法(カスハラ対策等)が今国会で成立しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.カスハラ対策
カスハラとは、顧客や取引先などの迷惑行為で、社会的に許される範囲を超え、従業員の働く環境を害するものと明確に定義されました。
厚生労働省が具体的な対策指針を今後示します。企業は、カスハラ防止のための方針の明確化と従業員への周知、相談窓口の整備などが求められることになります。
2.求職者(学生など)へのセクハラ対策
就職活動中の学生や求職者を対象にしたセクハラ対策が企業に義務づけられます。
面接・面談時のルール設定や相談窓口の整備と周知が義務化されます。詳細な対策については、厚生労働省から指針が発表される予定です。
また、女性活躍推進法も改正されました。従業員数101人以上の企業は、女性管理職比率の公表が義務化されます。
【意見・感想・解説】
今回は、カスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)対策などに関する法改正について取り上げました。
まず、カスハラ対策については、法改正の成立や施行を待たずに、すでに多くの企業が積極的に取り組みを進めています。
今後は、法改正によりカスハラ対策が企業の義務となるため、さらに対策の強化が進むことになるでしょう。
ただし、ここで注意すべき点があります。
対策が過剰になり、顧客の正当なクレームまで「カスハラ」として扱ってしまうことは避けなければなりません。
企業にとって、顧客から選ばれる存在であり続けることは重要です。
そのため、カスハラ対策は、バランスを欠くことなく、冷静で丁寧な判断に基づき、進めることが必要です。
また、就職活動中の学生に対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)への対策も義務化されました。
これに伴い、採用担当者や企業のOB・OGに対しても、ハラスメントに関する十分な教育や指導が不可欠となります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の法改正により、カスタマーハラスメントや就活セクハラに対する企業の責任が明確に定められました。
法的義務化により、企業は単なる方針表明にとどまらず、実効性ある対策と従業員教育が求められます。
しかし、「どこまでがハラスメントに該当するのか?」「顧客対応や面接対応で、どのように線引きをすればよいのか?」といった疑問や不安を感じる企業も多いのではないでしょうか。
そこで、当社では法改正内容を踏まえた最新のハラスメント対策研修を提供しております。
管理職や人事担当者が、適切な対応と判断ができるよう、実践的な内容でご支援いたします。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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