
【概要】
岐阜県のある町の町長による、女性職員へのセクハラ疑惑がありました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.第三者調査委員会の報告では、町長就任以来、町長室や庁舎内などで「頭や尻、手を触る」「背後から抱きつく」「食事に誘う」といった、少なくとも99件の言動をセクハラ行為と認定しました。加えて、パワハラもあったと認定しました。
2.町職員の8割以上が「他の職員がセクハラ、パワハラに当たるような行為を受けていると感じた」と調査に答えています。このため、この町長には「即時辞職」を求める厳しい内容となりました。
3.町長は、辞職することになりました。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラで辞職にまで追い込まれた町長のトラブルを取り上げました。
99個のセクハラ言動+パワハラがあり、8割以上が被害を受けているという状況では、さすがに厳しいものがあります。辞職処分は厳しいようにも思えますが、ここまでの状況ですと仕方がないですね。
町長とはいわば町のトップ。会社でいえば社長のような存在です。
これまでは、トップへのハラスメント処分は難しい面がありました。例えば、人事部のような、部下の立場の社員(職員)がトップを懲戒することは困難だからです。
しかし、時代は変わりました。もうトップだからといって、ハラスメントの処分対象外ということはありません。別件ですが、石油大手会社社長もセクハラで解任されています。
より一層、ハラスメントには注意していく必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
町長という「トップ」によるセクハラ・パワハラが認定され、辞職にまで至った今回の事例は、ハラスメントがいかに重大なリスクとなるかを示しています。
坂本直紀の研修では、こうしたリスクを事前に防ぐための具体的な知識や行動指針を、管理職やリーダー層に向けて分かりやすくお伝えしています。
今や、役職の上下に関係なく、ハラスメントは厳正に対応される時代です。組織の信頼を守るためにも、正しい理解と対応力を身につけることが不可欠です。
ぜひ、貴社のハラスメント防止対策として、坂本直紀による研修の導入をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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