
【概要】
マタハラに関する法改正が行われる動きが出てきました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.マタハラについて、企業に対して被害の相談窓口を設けるなどの対策を新たに義務づける方向で法改正が行われる見通しです。
2.厚生労働省は、ことし秋に審議会を開いて議論し、来年の通常国会に法案を提出する予定です。
3.厚生労働省は男女雇用機会均等法と育児介護休業法を改正してマタハラの防止対策を盛り込む方針です。
【意見・感想・解説】
今回は、マタハラに関する法改正の動きを取り上げました。
安倍首相もマタハラ根絶に強い意欲を示しており、また、野党も特に反対する理由はないと思われますので、まず、法改正はなされるでしょう。
まだ、審議はこれからで不透明ですが、おそらくセクハラと同様の対策が措置義務として設けられるのではないかと考えております。
セクハラにおける対策の措置義務は、以下の通りです。
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
・セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定めること。
・相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
3 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
・事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
・事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
・再発防止に向けた措置を講ずること。
4.1から3までの措置と併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
まずは、こうしたセクハラの措置義務が適切に行われているかチェックしてみるとよいでしょう。
その上で、マタハラに関する法案が出てきたら、内容を確認し、同様の内容が法制化されるようでしたら実施済みのセクハラ対策をマタハラ対策として水平的に展開していくことが考えられます。例えば、セクハラ相談窓口をハラスメント相談窓口とし、マタハラについても相談対応することがあげられます。
また、社内でマタハラのようなことが発生していないか今一度チェックしてみるとよいでしょう。









