
【概要】
厚生労働省は、マタハラをした茨城県のクリニックの実名を公表しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.院長は、正職員の20代の看護助手が妊娠したと報告しましたが、「明日から来なくていい。妊婦はいらない」として、解雇されました。
2.看護助手は「妊娠したばかりで、まだ働きたい」と訴えましたが、院長が認めなかったため、茨城労働局に相談しました。
3.労働局は妊娠や出産を理由に解雇することは男女雇用機会均等法に違反するとして、口頭や文書で3回にわたって是正勧告しました。しかし、院長は解雇を撤回しませんでした。
4.大臣による初の勧告も行いましたが、「妊婦はいらない」「均等法を守るつもりはない」などと応じませんでした。このため、公表を行いました。
【意見・感想・解説】
今回は、マタハラについて取り上げました。
妊娠したことを理由に解雇されたら、さすがに働く女性はたまったものではありません。悪質なケースであり、実名公表はやむを得ないところでしょう。猛省して、このようなことを繰り返さないでいただきたいと思います。
今後、マタハラ対策について法制化がなされる方向で調整が進んでいます。おそらく、来年の通常国会では法案が出てくるのではないかと考えています。マタハラ防止については、これまで以上に厚生労働省は厳しくチェックが行われるでしょう。企業としては、要注意です。
まずは、自社でマタハラのようなことが行われていないか確認されてみると良いでしょう。









