販売店舗の店長が部下に指導料3万円を要求し、異動後も左利きを理由に不当な扱いを受けるパワハラ事例のイラスト
販売店舗の店長が部下に指導料3万円を要求し、異動後の製造部門でも「使い物にならない」と不当な扱いを受けるパワハラ事例の漫画
給料日に「指導料3万円」を要求する店長と、製造部門で不当な叱責を受ける男性を描いた職場パワハラの事例。

【概要】

ある販売店舗において、店長がパワハラをしていました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.店長が給料日の度に、部下に「指導料、3万円くらいよこせ」とせびっていました。「冗談はそのくらいに・・・」と仲介が入っても、「俺は本気だ!」と主張し、譲りませんでした。

2.また、パワハラを受けた男性はその後、製造部門に異動しましたが、左利きをバカにされ、「使い物にならない、向こうで掃除してろ」と言われ、不当な扱いを受けていました。

【意見・感想・解説】

今回は、パワハラによる不適切な言動を取り上げました。

給料日に指導料として3万円をせびるというのは、さすがに問題です。こうした不当な金銭要求は、パワハラにおける「精神的な攻撃」と考えられます。また、製造部門での「使いものにならない」もひどい発言であり、人格否定にもとれます。

事実であれば猛省して、再発防止に努めていただきたいと思います。

また、店舗と製造部門でパワハラが生じていますので、会社全体でパワハラ防止対策を行う必要があります。ハラスメント対策研修を行うことで、ハラスメントの内容、リスクなどをしっかり習得しておくことが大切です。

ハラスメント対策研修のご案内

今回の事例のように、上司による不当な金銭要求や人格を傷つける発言は、職場環境を大きく悪化させ、従業員の意欲低下や離職、企業全体の信頼低下にもつながりかねません。こうした問題は、個人の資質の問題として片づけるのではなく、会社全体で防止に取り組むことが重要です。

坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの基礎知識はもちろん、企業として押さえておくべきリスクや実務対応、管理職としての適切な指導方法まで、実例を交えながらわかりやすく解説しています。ハラスメントのない職場づくりのために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ

一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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