
【概要】
愛知県で2009年1月、男性社員が自殺しました。この自殺は、社長らのパワハラ行為が原因として、妻らが会社に損害賠償を求めました。名古屋地裁では、パワハラが自殺につながったと認め、会社と社長に約5,400万円の支払いを命じました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.裁判では、男性が社長の暴言と暴行に恐怖を感じていたと指摘しました。
2.自殺の直前1週間には、太ももを蹴られ12日間のけがをしました。さらに、退職届を書くよう強要されました。
3.また、社長は仕事のミスをめぐって「ばかやろう」と男性を怒鳴ったり、頭をたたくなどもしていました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラにより、社員が自殺したことによる裁判を取り上げました。判決文をみていませんので、詳細な内容を把握していませんが、この内容が事実ですと、とてもひどい行為といえます。
そもそも、暴力はいけません。社員を蹴ったり、叩くことにより、社員が強い心理的負荷を受け、自殺したわけですから、損害賠償を認めた判決は妥当といえます。
よく、適切な指導とパワハラの線引きが難しいということを聞きますが、適切な指導とは、社員の成長と発展に結びつくことが基本です。このように暴力や、怒鳴ったりして、社員に精神的苦痛を与えて、恐怖を感じさせることは、当然、適切な指導ではありません。
このようなことが二度と発生しないように猛省して欲しいと思います。









