
【概要】
群馬県警察本部は、ある警察署長を訓戒の処分にし、警察本部の警務部理事官に異動させました。事実上の更迭です。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この署長は複数の部下に対し、無視をしたりしました。また、「何を言っているのか分からない!」などと必要以上の追及を繰り返しました。
2.パワハラを受けた複数の職員は、精神的な病気を患い、中には休職した職員もいます。
3.こうしたこともあり、パワハラと認定しました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラにより更迭された事案を取り上げました。
パワハラが繰り返されることで、メンタルヘルス不調になったものであり、パワハラのトラブルの典型的なパターンです。再発防止にしっかり取り組んでいただきたいと思います。
今の時代は、パワハラが発覚しますと、今回のように行為者に対して厳しい処分を科すことは珍しくなくなりました。まさに、時代の流れですね。「昔は、もっと厳しく指導されていたんだ」という理由は、もう通じません。
気になる方は、今一度、自分の言動に問題ないか、確認されるとよいでしょう。
ハラスメント対策研修のご案内
パワーハラスメントは、単なる言動の行き過ぎでは済まされません。職員の心身の健康を損ない、休職や職場全体の士気低下につながるだけでなく、組織としての信頼にも大きな影響を与えます。
特に管理職や上司の立場にある方は、指導とハラスメントの違いを正しく理解し、部下への接し方や注意・指導の方法を日頃から見直すことが重要です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめ、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなどを幅広く取り上げ、管理職として求められる対応や相談を受けた際の留意点について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
ハラスメントのない職場づくりに向けて、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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