
【概要】
岐阜県のある町長は、複数の女性職員に対するセクハラの疑いが報じられました。町長に対する辞職勧告決議案が町議会に提出され、賛成多数で可決しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この町長は、複数の女性職員にセクハラをしていた疑いがあると週刊文春の電子版で報じられました。
2.町長はは頭や手を触ったことは認めました。しかし、「スキンシップを取っていた。嫌と言ってもらえれば、やりませんでした」と述べ、セクハラとの認識はなかったとしました。
【意見・感想・解説】
今回は、町長のセクハラ疑惑について取り上げました。
今回のポイントは「思い込みには注意」ということです。すなわち、「嫌と言ってもらえれば、やりませんでした」ということですが、相手の立場も考慮し、また本人の性格もありますので、「嫌だ」という意思表示がなかなかできない人もいます。
そこで、何とかそこをやり過ごそうとし、「あいそ笑い」でその場をやり過ごそうとすることもあります。それを「相手が受容した」と思い込んではいけないということです。
相手の立場を考慮して、セクハラのようは不適切な言動は避けるべきであったといえるでしょう。
それにしてもハラスメントは怖いです。確かに良くないことではありますが、辞職勧告になるとは、驚きました。当たり前のことですが、ハラスメントをしないように注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事案からも分かるように、ハラスメントは「そのつもりはなかった」「悪気はなかった」では済まされず、職場への信頼低下や組織運営への大きな影響につながるおそれがあります。特に、相手が明確に拒否しなかったことを理由に問題がないと判断するのは危険です。立場の違いや職場の人間関係により、被害を受けた側が嫌だと言い出せないケースは少なくありません。
坂本直紀の研修では、ハラスメントの基本的な考え方だけでなく、「なぜ問題が起きるのか」「どのような言動がリスクになるのか」「管理職としてどのように予防し、対応すべきか」を、実例も交えながら分かりやすく解説します。ハラスメントを防止し、安心して働ける職場環境を整えるために、ぜひ研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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