市役所の男性職員が女性職員にセクハラ発言やわいせつ画像の提示を行い、停職処分を受けた事案を示すイラスト
市役所の女性職員がセクハラ発言やわいせつ画像の被害を相談し、停職1か月の懲戒処分と復職支援につながった事案を描いた漫画
女性職員へのセクハラ発言や公用車内でのわいせつ画像提示を受け、市役所が事実確認を行い、男性職員を停職1か月の懲戒処分とした事案です。

【概要】

ある市役所に勤務する30代の男性職員が、女性職員に対しセクハラを繰り返しました。これを受け市役所は、停職1か月の懲戒処分としました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この男性職員は、ある女性職員に、「胸が大きい」などのようなセクハラ発言を繰り返しました。

2.被害を受けた女性は、所属長に相談しました。いったんは落ち着きましたが、この男性は女性と公用車で外出した際、

・セクハラ発言をする
・スマフォでわいせつ画像を見せる

といった言動を行いました。

3.女性職員が所属長に再相談し、事態が発覚しました。その上で、懲戒処分としました。

4.被害を受けた女性は、一時休職していましたが、現在は復職しています。

【意見・感想・解説】

今回は、セクハラについて取り上げました。

内容はかなり不適切であり、セクハラによる懲戒処分は妥当と考えます。ここでは、あえて、「胸が大きい」という発言に注目します。

一般的に「ほめる」というのは良いことです。しかし、身体的な面を「ほめる」と、このようにセクハラとしてとらえられる可能性があります。

このほかにも、「君の足はいつも細くていいね」という感じです。職場でこんなことを言われると、確かに気持ち悪いですよね。

繰り返しになりますが、本人の仕事ぶりをほめることは良いことです。しかし、身体的な特徴をほめることは、セクハラにつながるリスクがありますので注意しましょう。

ハラスメント対策研修のご案内

職場におけるセクシュアルハラスメントは、被害者の心身に大きな影響を与えるだけでなく、組織全体の信用低下や職場環境の悪化にもつながります。

「悪気はなかった」「ほめたつもりだった」という言動であっても、相手が不快に感じ、就業環境が害されれば、ハラスメントとして問題になります。特に、身体的特徴に関する発言や性的な画像の提示などは、重大なセクハラとして懲戒処分の対象となる可能性があります。

ハラスメントを防止するためには、管理職や従業員一人ひとりが、どのような言動が問題となるのかを正しく理解し、日頃のコミュニケーションを見直すことが重要です。

坂本直紀の研修では、実際に起こり得る事例をもとに、セクハラ・パワハラ・マタハラ・カスハラなどの基本知識から、管理職としての適切な対応、相談を受けた際の留意点、ハラスメントを起こさないための職場づくりまで、実務に役立つ内容をわかりやすく解説します。

ハラスメントのない安心して働ける職場づくりのために、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。

 

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(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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