
【概要】
ある水道局の男性職員3人とその上司らが、パワハラなどにより、停職の懲戒処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.難病により身体障害がある男性職員の口ぶりをまねたり、「はげ」や「ポンコツ」などと暴言を吐きました。
2.さらに居酒屋において、鍋に入ったくずきりを、障害者の職員の首筋に落として、やけどを負わせました。
【意見・感想・解説】
今回は、障害者に対するパワハラについて取り上げました。かなりひどい内容です。さすがに停職処分は、やむを得ないでしょう。
そもそも障害者に対する差別は、「障害者差別解消法」で禁止されています。ですので、障害者に対して、不当な取り扱いを行わないように注意を払い、配慮する必要があります。
現在、「障害者雇用促進法」により、障害者の民間企業の法定雇用率は2.3%とされており、 従業員を43.5人以上雇用している会社は、障害者を1人以上雇用することとされています。
したがって、ある程度の規模の企業となると、障害者が社内で勤務していることは、ごく当たり前のことになります。障害者の方も同じ会社の仲間であるという意識を持って、差別や偏見を持つことなく、適切に対応する必要があります。
障害者への配慮について、留意しておくとよいでしょう。
ハラスメント対策研修のご案内
職場における暴言、嫌がらせ、差別的な言動は、被害者の心身に大きな負担を与えるだけでなく、組織全体の信頼低下や職場環境の悪化につながります。特に、障害のある従業員に対する不適切な言動や配慮を欠いた対応は、パワーハラスメントや差別の問題として重大なリスクとなります。
企業には、従業員一人ひとりが安心して働ける職場環境を整える責任があります。そのためには、管理職や従業員がハラスメントに関する正しい知識を身につけ、日頃の言動や指導方法を見直すことが重要です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、カスタマーハラスメントなどの基本的な知識に加え、障害のある従業員への配慮、適切な指導、相談対応の留意点などをわかりやすく解説します。
ハラスメントを未然に防ぎ、誰もが安心して働ける職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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