
【概要】
ある大学は、医学部付属病院の男性職員がセクハラ行為を繰り返したとして、諭旨解雇にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性職員は、同僚の女性職員を人がいない場所に呼び出し、後ろから抱きつくといったセクハラを行いました。およそ1年間にわたり、このようなことが複数回、行われていました。
2.被害を受けた女性職員が、病院の相談員に相談しました。この男性職員は、事実を認めた上で、「スキンシップのつもりで、ハラスメントとは思っていなかった」と話していました。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラによる諭旨解雇について取り上げました。
さすがに、セクハラと判断されても仕方のない行為ではありますが、諭旨解雇とは、かなり厳しい処分を下したと感じています。
懲戒処分は妥当とは思いますが、諭旨解雇にまで追い込まれたことには驚きました。約1年間にわたって繰り返していたということもあり、かなり悪質であると判断したのでしょう。
現在の状況下から、ハラスメントについては発覚したら、企業は厳しい対応を取ることは不思議ではありません。
突然、退職ということにもなりかねませんので、ハラスメントのような言動はしないように注意しましょう。
ハラスメント対策研修のご案内
職場におけるハラスメントは、本人の認識に関わらず重大な問題へと発展し、企業の信用低下や人材流出、さらには懲戒処分といった深刻な結果を招く可能性があります。今回のように「悪気はなかった」「スキンシップのつもりだった」という認識のズレが、大きなトラブルへと発展するケースは少なくありません。
坂本直紀の研修では、具体的な事例をもとに「どこからがハラスメントになるのか」を明確にし、管理職・一般職それぞれが適切な判断と行動を取れるよう実践的に学びます。また、単なる知識の習得にとどまらず、職場で再発させないためのコミュニケーションやマネジメント手法まで踏み込んで解説します。
ハラスメントは「知らなかった」では済まされない時代です。組織としてのリスクを未然に防ぐためにも、体系的な研修の導入をぜひご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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