
【概要】
ある製造会社勤務の社員が、自殺を図りました。その後、自殺した社員の両親が会社に損害賠償を求め、東京地裁に提訴しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.原告側代理人によりますと、自殺した社員は精神障害を発症し、約1ヵ月間、休職していました。理由としては、業務が急に増えたことなどによるものです。
2.その後、この社員は復職しましたが、ある日の朝礼中に上司から、「態度が悪い」と蹴られました。その翌日、複数の上司から、「懲戒解雇」か「諭旨退職」のいずれかを選ぶよう迫られました。
3.この社員はやむなく、退職届を提出しました。その直後に、社員寮の近くで自殺しました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラ被害の疑いが原因で、自殺したケースを取り上げました。まだ提訴段階ですので、事実ははっきりしませんが、仮にこれが事実ですと問題です。
まず、復職してきた社員に対して、朝礼で蹴るということは、あってはならないことです。朝礼ということは、大勢の社員がいる前で蹴られたということですから、かなり本人の自尊心が傷ついたものと思われます。
その上で、懲戒処分ということで退職強要を迫っていますから、心の中が混乱し、精神障害が発症したとしてもおかしくありません。
パワハラは、このように一つ間違えますと、自殺につながることを認識しておく必要があります。
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ハラスメント対策研修のご案内
パワーハラスメントは、被害者の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、企業にとっても損害賠償請求、職場環境の悪化、社会的信用の低下など、大きなリスクにつながります。特に、精神的に不調を抱えて復職した社員への対応や、指導とハラスメントの線引きについては、管理職が正しい知識を持って対応することが重要です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめ、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなど、職場で起こり得るハラスメントの基本知識から、管理職としての適切な指導方法、相談対応時の留意点まで、実務に即してわかりやすく解説します。
ハラスメントは「知らなかった」「指導のつもりだった」では済まされない時代です。社員を守り、会社を守るためにも、管理職・従業員へのハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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