
【概要】
青森県の中学校で、校長を務めていた男性が「わいせつな行為またはセクハラ」を理由に、懲戒処分となりました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この元校長は、教職員免許法の規定に基づき、小学校と中学校、加えて高校の教員免許の取り上げ処分を受けました。取り上げ理由は、児童や生徒ではない相手への「わいせつな行為またはセクハラ」とされています。
2.元校長は、県の人事委員会に免職処分を不服として、処分の審査請求をしました。今後、教員免許の取り上げ処分についても、審査請求する予定です。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラが原因で、免職及び教員免許をはく奪された件について取り上げました。
セクハラの詳細な内容は明らかにされていませんが、ここまでの厳しい処分となると、かなり悪質性が高かったのではないかと思います。
元校長は審査請求をしているので、最終的にどのような判断となるか現段階では不透明です。
ただ、セクハラで、かなり人生が狂わされたのは確かです。最近、真偽はわかりませんが、芸能人、スポーツ選手によるわいせつな行為があったとして、週刊誌などのメディアに大きく報道されるケースを見かけます。
「セクハラ = 人生に多大なる悪影響」という時代となりました。これまで以上に、注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
本件のように、セクシュアルハラスメントが原因で教職員が免職され、さらに教員免許の取り上げ処分にまで発展するケースは、今や他人事ではありません。特に管理職にある方が、ハラスメントに対する理解や防止意識を持たないままに行動すれば、その影響は非常に大きく、本人のキャリアだけでなく、組織全体の信用にも関わります。
坂本直紀の研修では、こうした重大なリスクを未然に防ぐために、実際の判例や事例を交えて、管理職として必要な知識と具体的な対応力を習得することができます。
「知らなかった」「悪気はなかった」では済まされない時代だからこそ、組織としての予防策が求められています。
ぜひ、ハラスメント対策研修の導入をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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