
【概要】
ある県では、保健所勤務の課長級女性職員を、パワハラ行為をしたことにより、減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この職員は保健所長として、 新型コロナウイルス対策にあたっていました。
2.県によると、この職員は今年1~5月、「さっさとくたばれ」などと暴言を吐き、他の職員の机を蹴り上げたとしています。また、決裁文書を放り投げる行為もありました。
3.この結果、男性職員2人が精神疾患を患い、他にも退職者が1名でています。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラについて取り上げました。先行きが見えない新型コロナウイルス対応ということもあり、女性職員は多大なストレスがあったと推察します。
しかしながら、このようなパワハラはいけません。既に精神障害の方が2名でており、それ以外にも1名が退職しています。こうしたことが今後発生しないよう 、再発防止に取り組んでいただきたいと思います。
また最近は、パワハラを行った者に対して、厳しい懲戒処分を行うことも珍しくなくなってきました。当たり前のことですが、パワハラ行為により処分を受けることがないよう、社員一人一人がくれぐれも注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
パワハラは、被害を受けた方の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、休職・退職、職場全体の士気低下、組織への信頼低下にもつながります。
特に管理職やリーダーの立場にある方は、日々の言動が部下や周囲に与える影響を十分に理解し、適切な指導とハラスメントの違いを正しく認識しておくことが重要です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントをはじめ、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
また、ハラスメントを起こさないための職場内コミュニケーション、怒りの感情コントロール、相談対応上の留意点についても学ぶことで、再発防止とハラスメントのない職場づくりにつなげていただけます。
ハラスメントは、発生してから対応するだけでなく、未然に防ぐための継続的な教育が大切です。管理職研修、一般社員向け研修、相談担当者向け研修など、貴社の課題に応じた研修をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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