
【概要】
ある県警は、男性警部補を暴行容疑で書類送検しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この警部補は居酒屋で、部下の男性警察官の胸ぐらをつかむ暴行を加えました。警部補は酒を飲んでいました。
2.さらに内部調査で分かったこととして、警部補が、この部下を含む3人に「精神科に行った方がいい」「お前の人生を否定する」「クソガキ」などと暴言を令和元年9月頃から今年5月まで吐いていました。
3.この警部補には、戒告の懲戒処分が下されました。
【意見・感想・解説】
今回は、暴行及び暴言によるパワハラについて取り上げました。暴行とひどい内容の暴言を執拗に繰り返していたこともあり、個人的には、戒告は比較的、甘い処分のように思えます。いずれにしても、再発防止にしっかり取り組んでいただきたいと思います。
そして、ハラスメントは、特にお酒を飲む場では、本当に要注意です。最近は緊急事態宣言の影響で、居酒屋でお酒を飲む機会は減りましたが、オンライン飲み会もあるので、気にしておく必要があります。
お酒が入ると、気が大きくなり自制心が失われ、思わぬ行動に出ることがあります。今回も居酒屋でお酒を飲み進めた結果、暴力が発生しました。
この事例とは異なりますが、お酒が入るとセクハラにも注意する必要があります。いずれにしても、飲みすぎには気をつけましょう。
ハラスメント対策研修のご案内
今回ご紹介した事例のように、職場における暴力や暴言は、重大なパワーハラスメントに該当します。特にお酒の場では、本人が気づかないうちに加害者となってしまうケースも少なくありません。
坂本直紀の研修では、パワハラの定義やリスクの理解に加え、飲酒の場面に潜むハラスメントの危険性についても具体的に学びます。再発防止や未然防止のためには、管理職・リーダー層が正しい知識を持つことが重要です。
組織として、問題が発生してからではなく、発生を防ぐ“事前の対策”を徹底しませんか?
ぜひ、貴社でもハラスメント対策研修をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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