
【概要】
ある県警は、「女性にセクハラ行為をした」として、50代の男性警視を訓戒処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性警視は、女性職員の身体をさわったり、不適切に容姿を褒めるなど、不快にさせる言動をしました。
2.女性の関係者から通報を受け、警務課が被害者と本人に聞き取りをし、この事実が判明しました。
3.県警は、男性警視を訓戒処分としました。その後、本人の申し出により、警部に降格となりました。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラで処分を受けた事例を取り上げました。
身体を触るといったボディタッチは、当然、不適切な行動になります。
一方、相手を褒めることは、一般的には良いことです。例えば、本人の仕事ぶりを褒めるような感じです。
しかしながら、今回のように不適切に相手の容姿を褒めれば、セクハラに該当する可能性がありますので注意が必要です。
今回は、最終的には、本人の申し出により、降格となっています。このようにハラスメントにより、被害者はもちろんのことですが、行為者も大きな影響を受けますので、くれぐれも気をつけましょう。
ハラスメント対策研修のご案内
職場におけるセクシュアルハラスメントは、被害を受けた方に深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、組織全体の信頼低下にもつながる重大な問題です。身体に触れる行為や、不適切に容姿を褒める発言などは、本人にそのつもりがなくても、相手を不快にさせるハラスメントに該当する可能性があります。
また、関係者からの通報をきっかけに事実確認が行われ、処分や降格につながるケースもあります。企業においても、ハラスメントを未然に防ぐためには、管理職や従業員一人ひとりが「どのような言動が問題となるのか」を正しく理解し、相談があった際に適切に対応できる体制を整えることが重要です。
坂本直紀の研修では、セクシュアルハラスメントをはじめ、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。ハラスメントのない職場づくりのために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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