滋賀県大津市の旅館で料理長による罰金徴収や「さる」というあだ名などのパワハラが問題となり、元従業員4名への損害賠償が命じられた事例を解説するイラスト
滋賀県大津市の旅館で、料理長が従業員に忘年会費やミスの罰金を徴収し、「さる」というあだ名や暴言によるパワハラが問題となった訴訟を描いた漫画
京都地裁は、料理長による金銭徴収や侮辱的なあだ名、日常的な暴言についてパワハラを認め、旅館と料理長に損害賠償を命じました。

【概要】

滋賀県大津市のある旅館で、料理長のパワハラがありました。そして、損害賠償を求めた訴訟が提起されました。京都地裁は、このパワハラを認め、旅館と料理長に対し、約86万円を被害者の元従業員4名に支払うよう命じました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.料理長は、従業員から忘年会費用などの名目で1人につき月1,500円を集めた上、料理などでミスをした従業員から1回につき500円を徴収していました。4人はこの料理長に、計約81万円を支払っていました。

2.料理長が従業員の一人を、「さる」というあだ名で呼び続けたことも問題と指摘しています。

3.他にも、アホ、バカなどの暴言も日常的にあったとのことです。

【意見・感想・解説】

今回は、旅館におけるパワハラを取り上げました。

料理のミスで1回につき500円を徴収とは、ひどいですね。これは、かなりの精神的な苦痛だったと思います。

そして、不適切なあだ名も問題です。あだ名は、親しみをこめて呼んでいるという主張も考えられますが、呼ばれた方は必ずしもそう受け取るとは限りません。

毎日、「サル」と人前で呼ばれ続けていれば、嫌な気持ちになっても不思議ではありません。また、”ずっと一緒に働きたい”という気持ちにはならないでしょう。注意が必要です。

ハラスメント対策研修のご案内

今回の事例は、暴言や不適切なあだ名、さらに罰金の徴収まで行われていた点で、職場におけるハラスメントの重大なリスクを示しています。

坂本直紀の研修では、こうしたパワーハラスメントの典型例をもとに、どのような言動が問題となるのか、なぜ職場トラブルや損害賠償につながるのかを、実例を交えて分かりやすく解説します。

また、管理職や現場責任者が、部下指導とハラスメントの違いを正しく理解し、感情的な叱責や不適切な対応を防ぐための実践的なポイントも学ぶことができます。

職場の信頼関係を守り、安心して働ける環境づくりを進めるために、ハラスメント対策研修をぜひご活用ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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