
【概要】
大阪労働局では、職場のパワハラ問題について相談状況をまとめました。具体的には以下のとおりです。
1.大阪労働局管内のパワハラに関する民事上の個別労働紛争相談は、平成22年度2,657件、23年度は2,535件と高止まりの状況にあります。
2.相談全体に占める割合の推移をみると、10.8%から12.4%に拡大しました。
3.助言・指導申出内容別でも12.1%から14.2%に拡大していました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラに関する問題を取り上げました。パワハラがかなり深刻化しています。
パワハラについては、私も相談をよく受けていますが、何となく、今後もパワハラに関するトラブルは、増えてくると予想しています。
さて、パワハラですが、まず、以下の内容に注意して下さい。これらは、別に法律に基づくものではなく、私が裁判例等をみてきて特に危険と考えるものです。
1.不法行為に該当するようなこと
分かりやすい例でいえば、暴力です。こうした行為があれば、1回の行為でも問題です。
2.多数の人がいる前で叱責すること
例えば、朝礼時に、皆の見ている前で、晒しものにするようなことです。
3.長時間しつこく叱責すること
何時間も、叱責し続けますと、さすがに精神的にまいってしまいます。
4.既に終わった事を何度もいうこと
過去にあったことを、ほじくり返して、何度も責め立てることです。これも精神的にきついものがあります。
それと、パワハラは、加害者がエスカレートして、継続的にパワハラを行うことがあります。
従って、相談窓口の役割が重要になります。是非、注意して下さい。









