
【概要】
ある市では先日、後輩の職員に暴力と金銭要求を行ったとして、男性職員を停職6か月の懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この市によると、男性職員は、同じ業務を担当している後輩の男性職員に対し、叩く、蹴るなどの暴力をふるいました。
2.さらに、罰金と称して8回程度、金銭を要求し、計約120万円を受け取っていました。
3.被害を受けた職員が、市に被害を訴えて発覚しました。この後輩職員は現在、仕事を休んでいる状態となっています。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラについて取り上げました。さすがに、暴力と金銭要求は、かなり悪質だと言えます。
おそらく、今回のパワハラは、誰も目に届かない密室で行われていたのでしょう。もし被害者から相談がなければ、さらに執拗に繰り返されていたと思われます。
一方、被害者本人は報復を恐れて、なかなか周りに相談ができなかったことも考えられます。
まずは、相談窓口の周知徹底の強化が重要です。そのうえで、何かおかしな兆候があれば、周囲の人も相談窓口に相談できることも周知します。また、相談したことにより不利益が生じないことも、しっかり伝えておくとよいでしょう。
なお、今回のケースでは、被害者と行為者は両者が復職後、なるべく接点をもたないように、配置転換等により、しっかり対応することも重要です。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のように、暴力や金銭の要求といった悪質なハラスメントは、職場全体の信頼を大きく損ないます。坂本直紀の研修では、ハラスメントの本質やリスク、相談体制の整備、行為者・被害者双方への対応など、具体的かつ実務的な内容を通じて、職場内での再発防止を徹底的にサポートいたします。
管理職や人事担当者がハラスメントの兆候を見逃さず、早期に適切な対応を取るための実践的な知識を身につけることが重要です。ぜひ、ハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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