
【概要】
ある県警が、パワハラにより、警部補を本部長注意処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この警部補は、同僚や部下に、次のような不適切な発言を複数回、行いました。
「辞めたくなるまで攻撃してやる」、「生意気だな」など
2.これを受け警部補は、「申し訳ない」と反省しています。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラにより、処分をされたケースを取り上げました。さすがに、これらの発言は、極めて不適切です。
本人は深く反省しているようですので、まずは本部長注意処分とし、今後もし繰り返すようであれば厳しい処分になると思われます。
パワハラの相談があった場合は、最終的には事実を人事部や相談窓口等が確認するわけですが、冤罪を防ぐ必要もありますので、被害者の主張を一方的に正しいと決めつけてはなりません。
そのときに重要なカギとなるのが、証拠です。不適切な発言の録音記録や、メール等は確かな証拠になります。そうなると、さすがに行為者は、自分の非を認めることになります。最近ではスマホで簡単に録音できますので、不用意な発言は、まず録音されていると思った方がいいでしょう。
したがって、部下などに不適切な発言をすれば、ハラスメントとして厳しい処分がされる可能性があることを、上司の立場の人はしっかり認識しておく必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
パワーハラスメントは、何気ない一言や感情的な発言がきっかけとなり、職場の信頼関係を大きく損なう問題に発展することがあります。特に管理職や上司の立場にある方は、部下への指導とハラスメントの違いを正しく理解し、日頃の言動に十分注意することが求められます。
また、ハラスメントの相談が寄せられた際には、被害を訴える側・行為者とされる側の双方の話を丁寧に確認し、事実関係を客観的に把握することが重要です。録音記録やメール、チャットなどの証拠が残りやすい時代だからこそ、職場での不用意な発言は大きなリスクになります。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントの判断基準、適切な指導との違い、相談対応時の留意点、管理職として求められる言動などを、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。
ハラスメントのない職場づくりを進めるためには、管理職一人ひとりが正しい知識を持ち、日常のコミュニケーションを見直すことが大切です。この機会に、ハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









