
【概要】
東京消防庁は、ある消防署の消防司令補を懲戒処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この消防司令補は、同署で訓練中、部下の男性職員の顔面を1発殴りました。これにより、部下の男性職員は、擦り傷を負いました。
2.消防庁は上司の司令補を、停職3カ月の懲戒処分としました。
【意見・感想・解説】
今回は、部下を殴って、停職処分とされた 事例を取り上げました。いきさつはわかりませんが、さすがに暴力はいけません。
パワハラの定義で言えば、「身体的な攻撃」です。同様なことが今後生じないように再発防止に努めてほしいと思います。
また、思わず、カッとなった時は、怒りを自分でコントロールすることが有効です。
例えば、手を出す前に、頭の中で1、2、3、4、5、6と数えるうちに、高ぶった感情が落ち着くことがあります。
あとで後悔しないよう、少しでも工夫して、落ち着いて行動するようにしましょう。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のような「部下への暴力行為」は、典型的なパワーハラスメント(身体的攻撃)に該当します。懲戒処分に至るケースも多く、組織としての信用や職場の士気にも大きな影響を及ぼします。
坂本直紀の研修では、こうしたハラスメントのリスクや具体的な事例をもとに、「なぜ起こるのか」「どう防ぐのか」をわかりやすく解説します。
また、怒りの感情をうまくコントロールする手法も取り入れ、職場での冷静な判断や適切な指導のあり方についても学べます。
ハラスメント防止のためには、「正しい知識」と「意識づけ」が必要不可欠です。管理職をはじめ、組織全体での取り組みが求められます。
ぜひ、この機会にハラスメント対策研修をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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