
【概要】
ある農政局は、係長級の男性職員を停職9カ月の懲戒処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性職員は懇親会の場で、当時部下だった女性職員に対し「2人でカラオケに行きたい」などと話し、胸や頭を触ったり、大声で怒鳴りつけました。
2.被害を受けた女性職員が農政局の相談窓口にハラスメントの相談をし、発覚しました。
3.男性職員は行為を認めました。
【意見・感想・解説】
今回は、ハラスメントにより、停職処分を受けた事案を取り上げました。
セクハラとパワハラですから、やむを得ない面がありますが、停職9か月は重いですね。
最近の流れとして、ハラスメントについては厳しい処分が行われる傾向にあります。行為者とならないように、注意する必要があります。
今回、注目したのは、懇親会の場でのハラスメントです。
いわゆる酒席です。お酒が入りますと、自制心がコントロールできず、ハラスメントを行うリスクが高くなります。今回も、そのパターンではないかと思われます。
いわゆる飲みニュケーションで、懇親を深めることは良いことなのですが、飲みすぎは注意が必要です。
周囲の職員も、これ以上は危ないと思ったら、止めてあげるといった対応も心掛けておくと良いでしょう。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事案では、懇親会という場であっても、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントに該当する行為が行われれば、重い懲戒処分につながることが示されています。特に、お酒の席では気の緩みや感情の高ぶりから、不適切な発言や身体接触、威圧的な言動が発生しやすくなります。
このようなリスクを防ぐためには、管理職をはじめとする職員一人ひとりが、ハラスメントに関する正しい知識を身につけ、日頃から適切な言動を意識することが重要です。坂本直紀の研修では、実際の事例を踏まえながら、ハラスメントの基礎知識だけでなく、職場での具体的な予防策や相談対応のポイントについて、分かりやすく実践的にお伝えしています。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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